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国連の障害者権利条約が平成20年5月に発効した。発効に必要な批准国が20カ国に達したためである。国連総会で採択された権利条約には100を超える国が署名しており、日本政府も平成19年9月に署名して、現在、批准に向けて準備作業を進めている。
「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」と謳った「世界人権宣言」が採択されて60年が過ぎ、この間、国連は人権保障を一貫して重視し、人種差別や女性差別の撤廃条約の制定などに取り組んできた。
障がい者の分野では、「障害者の権利宣言」や「国際障害者年」をはじめ、積極的な議論と共同行動が展開され、同時にアメリカをはじめ世界各国で差別禁止と平等の実現をめざす新たな障がい者法制が広がった。
21世紀最初の人権条約である障害者権利条約は、人権保障の国際的到達点を示すものである。すべての人に保障されるべき普遍的な人権と基本的自由のもと、「障がいにもとづく差別」を禁止し平等を促進するために、締約国は適切な行動をとることが規定されていることも特徴である。
国際条約は憲法に次ぐ位置にある。国は批准に向けて国内法の整備、権利保障の水準を抜本的に高める責任がある。
よって、大阪府並びに国に対して下記の事項の実現に努めることを強く求める。
記
大阪府並びに国は、障害者権利条約の早期批准に向けて努力すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年6月13日
河内長野市議会