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食品の衛生管理は、先進国を中心にHACCPが義務化されているが、我が国においては、HACCPの導入が遅れている。
食品流通の国際化を目指し、東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた我が国の食品衛生管理の水準を国内外に示す必要がある。そのため、厚生労働省では、国内の食品の安全性のさらなる向上のためにHACCPによる衛生管理の制度化等の食品衛生規制の見直しを進めている。
農林水産省の調査によると、食品製造業におけるHACCPの導入状況は、売上げが100億円以上の大手企業だけでみると8割以上である一方、小規模事業所を含めた食品製造業全体では3割以下にとどまっている。
また、食品衛生法の営業許可業種は34業種であるが、これら以外に都道府県等の条例で許可業種となっているものもある。
食品用器具及び容器包装についても、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別の規格基準を定めない限りただちに規制できないなどの課題がある。
さらには、厚生労働大臣又は都道府県知事からの回収命令や廃棄命令によらず事業者が自主的に食品の回収等を行った場合、食品衛生法にはその報告を義務付ける規定がない。
そこで、食品流通の多様化や国際化等を踏まえ、食品衛生管理の制度の見直しを進め食品の安全の確保を図るべきである。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年 9月26日
河内長野市議会