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河内長野市議会

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決議案第8号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議

 平成29年9月15日、北朝鮮西岸より1発の弾道ミサイルが北東方向に発射された。本弾道ミサイルは、我が国の北海道地方上空を通過し、襟裳岬の東、約2千200キロメートルの太平洋上に落下したものと推定される。

 我が国を含む関係各国及び国際社会は、北朝鮮に対し、これまで累次にわたり関連の国連安保理決議等の完全な遵守を求めるとともに、度重なる核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行為を非難し、核・弾道ミサイル開発の放棄を求めてきた。また、北朝鮮による本年の累次にわたる弾道ミサイルの発射や核実験の強行を受けて、国連安保理はこれらを強く非難してきた。こうした中、今回、北朝鮮が再び弾道ミサイルの発射を強行したことは、断じて容認できない。

 北朝鮮は、7月の2度のICBM級の弾道ミサイルの発射や8月の我が国上空を通過させた弾道ミサイル発射を含め、本年に入っても大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイルを10発以上発射するとともに、9月3日には6度目となる核実験を強行している。さらに、今回発射されたミサイルは、8月29日に引き続き、我が国上空を通過し、太平洋上に落下したとみられる。短期間のうちに立て続けに我が国上空を通過する弾道ミサイルを発射したことは、地域の緊張を一方的に更に高める深刻な挑発行為であるとともに、北朝鮮が弾道ミサイルの性能と信頼性を着実に向上させていることを示すものである。これら一連の挑発行動は、国際社会に対する正面からの挑発であるとともに、我が国を含む地域の安全に対する、これまでにない重大かつ差し迫った脅威となっている。また、今回のミサイル発射は、航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題のある行為である。このような北朝鮮の行為は、関連国連安保理決議及び日朝平壌宣言への違反であるとともに、六者会合共同声明の趣旨にも反するものである。

 よって本市議会は、北朝鮮の暴挙に対して厳重に抗議する。

 以上、決議する。

 平成29年9月26日

河内長野市議会