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河内長野市議会

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決議案第5号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書

 シカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化する中、狩猟者の減少・高齢化等により鳥獣捕獲の担い手が減少している。
 鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手の育成が必要との観点から、政府は第186回国会において、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を改正し、法律の目的に鳥獣の「保護」だけでなく「管理」の定義を規定するとともに、「保護」と「管理」の施策体系の整理、指定管理鳥獣に定められた鳥獣の集中的かつ広域的に管理を図る事業の創設、一定の条件下での夜間銃猟を可能にする規制緩和、認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など、制度の抜本的な改正を行った。
 法改正によって今後鳥獣の捕獲体制が強化されることになるが、施行に当たっては、下記事項について十分に留意して実施されるよう強く要望する。

  1. 都道府県を越えて生息する鳥獣の保護・管理については、国が主導してより効果的な広域対応を行うための仕組みを検討すること。
  2. 市町村への鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充させるほか、新設される指定管理鳥獣捕獲等事業が十分活用されるよう、実施計画を作成した都道府県に対し、財政支援を行うこと。
  3. 捕獲された鳥獣を可能な限り食肉等として活用するため、衛生管理の徹底による安全性の確保や販売経路の確立、消費拡大への支援などを推進すること。
  4. 本法では適用除外とされている海獣についても、適切な保護及び管理が図られていないような場合には、速やかに生息情報の収集を図り、除外対象種の見直しなどを行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月26日

河内長野市議会