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図書館では、平成28年6月1日から、利用登録者向けに調べものに活用していただくためのWi-Fiスポットを設置しています。
申し込みに当たっては、以下のものを持参の上、図書館2階の調査・相談カウンターまでお越しください。利用に当たっては、本ページ末尾の「河内長野市立図書館無線LANの利用に関する要綱」を守ってください。
なお、平成28年12月21日に、Freespot利用許諾書が更新されたことに伴い、すでにお申し込みの皆さんについても、再度メール登録が必要となります。ご了承ください。
図書館開館日の午前9時30分から午後8時
無料
Kawachinagano-Library
WPA2-PSK(AES)
2.4GHz帯、5GHz帯
事前に、パソコン等で使っているメールアドレス及びWi-Fi対応機器のMAC(マック)アドレスを以下のサイトに登録していただければ、Eメールを受信できる携帯電話等は必要ありません。
事前登録ページ(フリースポット)<外部リンク>
利用登録したものの、今後、図書館のWi-Fiスポットやその他のフリースポットを利用しない場合、以下のサイトからWi-Fi対応機器の利用登録を解除できます。
メール認証登録解除(フリースポット)<外部リンク>
ネットワーク通信機器それぞれに割り振られた固有の番号です。形式は「XX:XX:XX:XX:XX:XX」や「XX-XX-XX-XX-XX-XX」で表されています(Xのところに数字やアルファベットが入ります)。確認方法は以下のとおりです。
ipconfig /all
exit
(注1)コマンドプロンプトの出し方
Windows 8、8.1、10 スタート画面で「Windowsキー」を押しながら「Xキー」を押すと左下にメニューが出てきます。その中の「コマンドプロンプト」をクリックしてください。
第1条 この要綱は、河内長野市立図書館に設置する無線LAN(以下「無線LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、この各号に定めるところによる。
第3条 図書館は、インターネット上の情報を活用した個人の調査研究等の用に供するため、無線LANを設置する。
第4条 無線LANを利用できるのは、河内長野市立図書館条例施行規則(平成14年河内長野市教育委員会規則第3号)第10条の規定に基づき利用者カードを交付された個人貸出しの対象者及び郵送貸出しの対象者とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第5条 無線LANの利用時間は、図書館の開館時間に準ずる。
第6条 無線LANの利用料金は、無料とする。
第7条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、次のものを持参するものとする。
第8条 利用者は、河内長野市立図書館無線LAN利用申込書(様式第1号)に必要な事項を記載の上、館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、利用者に対してアクセスポイントに接続するためのパスワード(以下「アクセスポイント用パスワード」という。)を交付するものとする。
3 利用者は、本人の携帯電話等のEメール及び端末等のMACアドレスを登録して接続サービスを利用するためのパスワード(以下「接続サービス用パスワード」という。)を取得し、無線LANを経由してインターネットに接続することができる。
4 館長は、利用者がアクセスポイント用パスワードの交付を受け、又は接続サービス用パスワードを取得してから一定時間経過後に、改めて利用者に対し前3項の手続きを求めることができる。
5 利用者は、利用者カードの再交付などにより利用者カードに記載の番号が変わった場合、改めて無線LANの利用の申込みをしなければならない。
第9条 利用者は、前条の規定により交付を受けたアクセスポイント用パスワード又は取得した接続サービス用パスワードの管理責任を負うものとし、これらを他の者に貸与または譲渡等をしてはならない。
第10条 利用者が以下の項目に該当する場合、図書館は、事前に通知することなく、直ちにこの利用者の利用資格の停止または取消しをすることができるものとする。
第11条 利用者は、無線LANを使って次に掲げる行為をしてはならない。
第12条 図書館は、次に掲げる場合は、無線LANの運用を中止できるものとする。
第13条 図書館は、無線LANのサービスの内容、利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等に関し、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANサービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、無線LANサービスを通じて登録又は提供された利用者情報の消失、利用者の端末等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損または漏えいその他無線LANに関連して発生した利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、図書館は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、理由を問わず、この利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の端末等または携帯電話等の設定は、利用者が行うものとし、端末等の機種、OS、ソフト等によって、無線LANを利用できない場合があっても、図書館は一切責任を負わないものとする。
5 パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、図書館は一切責任を負わないものとする。
6 利用者は、無線LANを利用したことにより他の利用者又は第三者に損害が生じた場合、利用の資格を喪失した後であっても、すべての法的責任を負うものとし、図書館は一切責任を負わないものとする。
7 図書館は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限することができる。
8 SSIDがKawachinagano-Libraryであるアクセスポイント以外のアクセスポイントについては、図書館は一切関知しないものとする。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
様式1号(略)