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死亡したとき(健康保険)
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更新日:2024年12月2日更新
健康保険
国民健康保険に加入している人
死亡により国民健康保険を脱退することになります。保険証(資格確認書)等の返却などの手続きが必要ですので、国民健康保険担当課で手続きをしてください。
※葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
職場などの健康保険に加入している人(任意継続制度の人、扶養家族の人を含む)
手続き方法等について、職場などの健康保険へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の人など)
被保険者のかたがお亡くなりになった時は、そのかたの葬祭を行うかたに対して、葬祭費として5万円を支給します。
申請に必要なもの
- 葬儀の領収書
- 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)
- 申請者の口座情報がわかるもの
各種医療費助成制度
下記の各医療費助成制度(クリックすると詳しい説明のページにとびます)に該当する場合は、医療費助成担当課で手続きください。申請時に必要なものは下記ページをご確認いただくか、医療費助成担当課へお問い合わせください。