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国民健康保険の保険料

印刷ページ表示 更新日:2024年6月14日更新
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 保険料は、国・府の補助金や、加入者の皆さんが医療機関で支払う一部負担金などとともに、国民健康保険制度を支える大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。

保険料を納める期間

国民健康保険に加入したとき

 保険料は、国民健康保険の資格を得た月の分から納めます。

 また、保険料を納める義務は世帯主にあります。家族が国民健康保険に加入すると、世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、国民健康保険料の納付通知書は世帯主宛てに送られます。

「国民健康保険の資格を得た月」とは

 職場の健康保険を脱退した月や、河内長野市に転入した月、家族が職場で加入している健康保険の扶養からはずれた月等が、「国民健康保険の資格を得た月」となります。なお、保険料は加入の届出をした月からではなく、資格を得た月からの算定となりますので、ご注意ください。

国民健康保険を脱退するとき

 保険料は、国民健康保険の資格を失った月の前月分まで納めます。就職して職場の健康保険に加入したときや、家族が職場で加入している健康保険の扶養に入ったとき、市外へ転出するときなど、河内長野市の国民健康保険を脱退する場合は、手続が必要です。

 なお、75歳になると、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入する(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する)ことになりますが、その場合には、国民健康保険の脱退手続は不要です(75歳の誕生日を迎える年度の国民健康保険料は、あらかじめ75歳の誕生日の前月分までとして自動で計算されます)。

 脱退手続の際の保険料の精算方法については、「脱退時の国民健康保険料の精算」のページをご確認ください。

 

保険料の算定方法

 保険料は世帯ごとに算定します。また、保険料の内容は医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分に分かれています。

  • 医療保険分は、国民健康保険制度の運営のための保険料で、加入者全員に対してかかります。
  • 後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度を支援するための保険料で、加入者全員に対してかかります。
  • 介護保険分は、介護保険制度の運営のための保険料で、40歳以上65歳未満の加入者に対してかかります。

 世帯の保険料を算定するときには、医療保険分、後期高齢者支援金分それぞれの所得割(加入者の所得に対する保険料)、均等割(加入者個人に対する基本料金)、平等割(世帯に対する基本料金)の三つと介護保険分(介護保険分は40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯のみ)の所得割均等割を合計します。

国民健康保険料の内容
医療保険分・後期高齢者支援金分
〔加入者全員〕

所得割

世帯の加入者の前年所得に応じて計算

均等割

世帯の加入者の人数に応じて計算

平等割

一世帯にいくらと計算

介護保険分
〔40歳以上65歳未満の加入者のみ〕

所得割

世帯の40歳以上65歳未満の加入者の前年所得に応じて計算

 

均等割

世帯の40歳以上65歳未満の加入者
の人数に応じて計算

平等割

※平成30年度以降は無し

注意

 医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分それぞれの保険料率等は、年度(4月から翌年3月までの1年間)ごとに決まります。

年齢による保険料の内容の違い

40歳未満の方

 医療保険分と後期高齢者支援金分を、国民健康保険料として納めます。

40歳未満の方の保険料

40歳以上65歳未満の方

 医療保険分と後期高齢者支援金分に、介護保険分(介護保険第2号保険料)も合わせ、国民健康保険料として納めます。

40歳以上65歳未満の方の保険料

介護保険第2号保険料とは

 介護保険制度の被保険者は、「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」に分かれます。国民健康保険の被保険者は、40歳になる月(1日生まれの人は誕生日の前月)から、国民健康保険料に含めて介護保険料(介護保険第2号保険料)を納付することになります。なお、第1号被保険者は、国民健康保険料や会社の健康保険料等とは別に介護保険料(介護保険第1号保険料)を納付します。

65歳以上75歳未満の方

 医療保険分と後期高齢者支援金分を国民健康保険料として、また、国民健康保険料とは別に介護保険料(介護保険第1号保険料)を、それぞれ納めます。介護保険料について詳しくは、介護保険についてのページをご確認ください。

 介護保険料は原則として特別徴収(年金から引き落とし)されます。また、一定の条件に該当する世帯では、国民健康保険料も原則として特別徴収されます。

65歳以上75歳未満の方の保険料

(参考)75歳以上の方

 75歳以上の方は国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行)しますので、後期高齢者医療保険料と介護保険料をそれぞれ納めます。(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方も、後期高齢者医療制度に加入できますが、その場合も同様に、後期高齢者医療保険料と介護保険料をそれぞれ納めます)。後期高齢者医療保険料について詳しくは、後期高齢者医療制度についてのページをご確認ください。また、介護保険料について詳しくは、介護保険についてのページをご確認ください。

 介護保険料は原則として特別徴収(年金から引き落とし)されます。また、一定の条件に該当すれば、後期高齢者医療保険料も原則として特別徴収されます。

参考_75歳以上の方の保険料

保険料の納付方法(普通徴収と特別徴収)

 保険料の納付方法には、普通徴収(納付書または口座振替による納付)と特別徴収(年金からの引き落とし)があります。

普通徴収

 普通徴収には、「納付書による納付」と、「口座振替による納付」の2種類があります。

納付書による納付

 市から送付する納付書を使って納付します。納付できる場所は、納付書の裏面に記載されている金融機関窓口、コンビニエンスストアと、市役所の保険医療課(1階9番窓口)です。また、スマートフォンにインストールした下記のスマートフォン決済アプリから、納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取り、納付することも可能です。

スマートフォン決済アプリ「FamiPay」による納付

スマートフォン決済アプリ「PayB」による納付

スマートフォン決済アプリ「LINE Pay」による納付

スマートフォン決済アプリ「PayPay」による納付

スマートフォン決済アプリ「au Pay」による納付

口座振替による納付

 保険料を預金口座からの引き落としにより納付します。市役所や金融機関へ出向かなくても自動的に納付でき、納め忘れの心配も無くなるので安心です。保険料の納付は、便利な口座振替のご利用をおすすめします。

口座振替の手続き

 次の4点をご用意の上、河内長野市の口座振替取扱金融機関にてお手続きください。

  1. 利用する口座の預金通帳
  2. 利用する口座の預金通帳の届出印
  3. 国民健康保険料の納付通知書(市役所から送付しているものです)
  4. 口座振替依頼書(河内長野市内の口座振替取扱金融機関にあります)
  • 期別納付の口座振替(原則として毎月末に引き落とし)をされる場合は、開始の前月までに手続きが必要です。
  • 全期前納の口座振替(原則として6月末にまとめて引き落とし)をされる場合は、開始の2か月前までに手続きが必要です。
  • 手続きの期限については金融機関により異なることがありますので、お手続きの際には念のため、口座振替の開始時期をご確認ください。

河内長野市の口座振替取扱金融機関

 取扱金融機関は下記のとおりです。

  • 三菱UFJ銀行※
  • 三井住友銀行※
  • りそな銀行※
  • 池田泉州銀行※
  • 南都銀行※
  • 紀陽銀行※
  • 徳島大正銀行
  • 大阪シティ信用金庫※
  • 成協信用組合
  • 大阪南農業協同組合※
  • ゆうちょ銀行・郵便局(簡易郵便局を除く)※

※印の金融機関の口座振替をする場合、市役所窓口でも手続きが可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

特別徴収

 受給中の年金から保険料が引き落とされます。一定の条件に該当する場合に市が特別徴収の開始を決定しますが、お申し出により、口座振替による納付へ変更することができます(変更にあたっては期限があり、また、これまでの納付状況などから変更が認められない場合があります)。

 詳しくは、下記リンク先、「国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の特別徴収」のページおよび「保険料の納付方法の変更(特別徴収から口座振替へ)」のページをご確認ください。

保険料の通知時期と納付回数について

 各年度の保険料納付通知書は、6月中旬に送付します。納付回数は、6月~翌年3月の10回です。

保険料と期数

保険料の軽減・減免制度

 国民健康保険では、一定の基準に該当する場合に保険料の軽減が適用されたり、特別な事情で保険料の納付が困難な場合に申請によって保険料が減免されることがあります。

世帯の所得状況等により適用される保険料の軽減制度(政令軽減)

 判定基準日時点での国民健康保険加入者の人数と前年所得により、一定の基準を満たす場合は、政令の定める基準により保険料のうち均等割と平等割が軽減されます。

  • 軽減割合は7割、5割、2割の三段階となっており、それぞれの基準は下記のとおりです。
  • 5割軽減と2割軽減の基準は、年度により異なります。
  • この軽減を受けるために申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、所得が0円である場合や非課税の所得しかない場合等も、所得の申告をしてください。

国民健康保険料に関する所得申告書について(Web提出が可能です。)

政令軽減の判定にあたっての決まりについて

判定基準日について

 判定基準日は、毎年4月1日です。ただし、年度途中に新規加入された場合や世帯主の変更があった場合はその日となります。

判定の際に用いる「加入者の人数」について

 政令軽減の判定の際に用いる「加入者の人数」は、均等割の算定基礎となる「加入者の人数」とは異なります。政令軽減の判定は、実際の加入者だけでなく、『特定同一世帯所属者』の人数も含めて判定します。

『特定同一世帯所属者』とは

 後期高齢者医療制度へ移行して国民健康保険の資格を喪失し、かつ、そのときの世帯主と引き続き同じ世帯に属している方(自身が世帯主であった場合は、国民健康保険の資格を喪失後も引き続きその世帯主である方)のことです。

判定に用いる所得について

 政令軽減の判定に用いる「前年所得」は、所得割の算定に用いる「前年所得」とは異なる部分があります。具体的な違いは次のとおりです。

  • 国民健康保険の加入者でない方についても、世帯主および特定同一世帯所属者は、その所得を含めて判定します。
  • 65歳の誕生日が前年度の1月1日以前である方は、公的年金等所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 事業所得の専従者控除がある方は、控除前の額で判定します。
  • 専従者給与の所得を含めずに判定します。
  • 譲渡所得の特別控除は適用せずに判定します。
  • 雑損失の繰越控除を適用して判定します。

 

政令軽減の基準

7割軽減の基準

世帯主および加入者の前年所得の合計額が、

「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」 以下であること。

5割軽減の基準

世帯主および加入者の前年所得の合計額が、

「43万円+29万5千円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」 以下であること。

2割軽減の基準

世帯主および加入者の前年所得の合計額が、

「43万円+54万5千円×(被保険者+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下であること。

 

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(擬制世帯主)であっても、政令軽減の判定には世帯主の所得も含まれます。
  • 軽減を判定する所得には専従者控除・譲渡所得にかかる特別控除・雑損失に係る部分の税法上の規定は適用されません。
  • 令和6年1月1日時点で65歳以上の方は、この政令軽減判定時のみ年金所得から15万円が控除されます。
  • 給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金等の支給(年金収入60万円超(65歳未満の方)若しくは125万円超(65歳以上の方))を受ける方のことです。

 

未就学児の均等割保険料の軽減措置について

 令和4年4月1日より、未就学児の均等割保険料の5割が軽減されます。

 ・全世帯の未就学児が対象です(世帯収入は関係ありません)。

 ・政令軽減に当てはまる世帯の未就学児については、政令軽減後の均等割保険料から5割を軽減します。

 ・この軽減を受けるための申請は不要です。

産前産後期間の国民健康保険料減額について

 子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の

産前産後の一定期間の国民健康保険料が減額される制度が、令和6年1月から始まりました。

この減額を受けるためには申請が必要です。

詳しくは下記リンク先、「産前産後期間の国民健康保険料減額について」のページをご確認ください。

産前産後期間の国民健康保険料減額について

国民健康保険の加入者が1人となる世帯に対する保険料の軽減(後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置)

 これまで国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことで国民健康保険の資格を喪失し、その結果、国民健康保険の加入者が1人となる世帯については、保険料のうち平等割が軽減されます(軽減割合は、加入者が1人となってから5年間は平等割の2分の1、その後3年間は平等割の4分の1となります)。※申請不要です。

倒産・解雇や雇い止めなどで離職された方に対する保険料の軽減(失業軽減)

 雇用保険の受給資格を有する、特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職された方)や特定理由離職者(雇い止めなどにより離職された方)に対して、国民健康保険料が軽減されます。

この軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは下記リンク先、「倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方へ」のページをご確認ください。

社会保険の被扶養者であった方に対する保険料の減免(後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置)

 健康保険、共済組合、船員保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することに伴い、その被扶養者であった方(65歳以上75歳未満の方)が国民健康保険の加入者となった場合は、申請により保険料の一部が減額されます。

保険料の減免

 災害、拘禁、失業・事業の休廃止等により収入が著しく減少し、国民健康保険料の納付が困難な場合など、特別な事情のある世帯は、一定の基準により、申請月以降の保険料が減免される場合がありますので、納期限までにご相談ください。

※令和5年度まで市独自で行っていた減免(障がい・ひとり親・入院・破産・生活困窮)については、令和6年度から大阪府内統一基準となったことにより廃止となりました。

保険料を納めないでいると

 保険料を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります(70歳未満の場合)。さらに未納期間に応じた次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、督促料や延滞金を徴収される場合があります。
  2. 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  3. 納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに国保の被保険者の資格を証明する「資格証明書」が交付されます。医療機関等にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
  4. 納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
  5. さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます
  • そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。
  • 40歳以上65歳未満の国保加入者がいる世帯では、介護保険の給付が制限される場合があります。

ご相談ください

 特別な事情で保険料を納めるのが難しい場合は早めに国民健康保険担当課にご相談ください。

 

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