ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 分類でさがす > 暮らし・環境 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 産前産後期間の国民健康保険料減額について

本文

産前産後期間の国民健康保険料減額について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月21日更新
<外部リンク>

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後の一定期間の国民健康保険料が減額される制度が、令和6年1月から始まりました。
● 減額対象となる方
  令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
   ※ 妊娠85日(4ケ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む) 
● 減額対象となる保険料                                                                             
  出産する方の、出産(予定)月の前月から4ケ月間の所得割額と均等割額                                                           
   ※ 多胎妊娠の方は、出産(予定)月の3ケ月前から6ケ月間の所得割額と均等割額
減額対象月のイメージ図
● 減額申請の届出方法                                                                             
  下記の必要書類等を市役所保険医療課窓口へ持参または郵送で提出してください。        
   <出産前に届出する場合(届出受付は出産予定日の6ケ月前から)>          
     必要書類等            
      (1) 届出書
      (2) 母子健康手帳(出産予定日が確認できる書類)のコピー           
        ※ 河内長野市発行の母子健康手帳の場合、表紙と4ページ目のコピーが必要です。                           
        ※ 多胎妊娠の場合、人数分の母子健康手帳のコピーが必要です。         
   <出産後に届出する場合>
     必要書類等
      (1) 届出書     
      (2) 被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする
        書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさまの声を聞かせてください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?