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国民健康保険料に関する所得申告書について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月24日更新
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国民健康保険料に関する所得申告書について

 国民健康保険では、前年の所得を基に保険料計算を行いますので、世帯主を含む被保険者全員の所得情報が必要です(1月1日時点で18歳未満の方、税法上の被扶養者を除く)。正しい保険料計算のため、前年所得がなかった人や、非課税所得(遺族年金等)のみの場合でも、所得申告を行ってください。

 市役所で所得申告を行う場合は、税務課にて市府民税申告を行うか、非課税の方は、保険医療課にて、「国民健康保険料に関する所得申告書」(国民健康保険の窓口負担、国民健康保険料算定にのみ適用。市府民税には反映されません)を提出してください。

申告により保険料が変更となる場合は、原則、申告月の翌月に通知します。

(国民健康保険料に関する所得申告書は、下記リンクからWeb提出が可能です。)

・国民健康保険料に関する所得申告書[LoGoフォーム]<外部リンク>

 

このような方は所得申告不要です

・所得税の確定申告や市・府民税の申告を所定の申告期限内に行った方

・収入が給与のみで、勤務先から本市へ給与支払報告書が提出されている方

・収入が、遺族年金と障害年金以外の公的年金のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出されている方

・税法上の被扶養者

・無収入で、4月1日時点において18歳未満の方(世帯主を除く)