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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方へ(国民健康保険料が軽減される制度があります)

印刷ページ表示 更新日:2021年5月25日更新
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 倒産・解雇・雇い止めなどにより会社を退職した方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。軽減を受けるためには届出が必要ですので、下記のとおり国民健康保険担当課でお手続きください。

軽減の対象者

軽減を受けるための条件

会社を退職した方のうち、

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける、離職日時点で65歳未満の方です。

確認方法

雇用保険の「雇用保険受給資格者証」の離職理由(数字2桁)が、

  • 111221223132の場合、特定受給資格者
  • 233334の場合、特定理由離職者

となります。ただし、高年齢継続被保険者や短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は軽減の対象となりません。

※雇用保険受給資格者証は、ハローワークへ離職票を提出し、求職申し込みをした後、説明会の日に交付されます。

軽減の内容

保険料

 国民健康保険では、4月から翌年3月までの保険料を、前年の1月から12月までの所得をもとに算定しますが、前年所得の内、軽減制度の対象となる方の給与所得を「100分の30」とみなして(実際の30%分の金額で)計算しますので、所得割(所得に対する料金)が軽減されるほか、世帯全体の所得状況によっては均等割・平等割(基本料金部分)も軽減される場合があります。

医療費の自己負担額

 高額療養費の所得区分の判定も給与所得(前年)を「100分の30」として行いますので、医療費が高額になったときの自己負担額が軽減される場合があります。

軽減される期間

次のように離職前の給与が影響する期間が軽減対象となります。

  • 離職日の翌日の属する月~その月の属する年度の翌年度末までの保険料が軽減されます。
  • 離職日の翌日の属する月またはその翌月~離職日の翌日の翌々年度の7月分までの自己負担額が軽減されます。

 ※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

手続き方法

該当する人は、下記の書類を国民健康保険担当課までお持ちいただくか郵送してください。(郵送の場合は(1)(2)のコピーと下記届け出を記入の上お送りください)

  (1)雇用保険受給資格者証(郵送の場合は両面コピー)

  (2)国民健康保険証

  (3)限度額適用認定証(同世帯内の交付を受けている方全員分)

 保険料の変更通知書は届出のあった月の翌月に送付します。離職月からの保険料が軽減対象となりますが、減額分は届出の翌月以降の納付金額で調整しますので、届出月までの保険料は変更前の納付書で納付してください。

 特例対象者被保険者等に係る届出 [Excelファイル/24KB]

計算例

前年の給与所得が300万円の場合

 通常はこの300万円の給与所得をもとに保険料を算定しますが、失業による軽減が適用される場合は、給与所得を90万円として算定することになります。

 300万円 × 30% =900,000円

前年の給与所得が85万、単身世帯の場合

 給与所得が85万円の場合、そのさらに30%にあたる255,000円保険料でを算定することになります。

 この場合、所得割(所得に対する料金)はかからず、均等割や平等割(基本料金部分)も一部減額されます。

Q&A

まだ受給資格者証ができていません。どうすればよいですか?

まずは加入手続きを先に済ませてください。軽減手続きは受給資格者証が届いてからで構いません。その場合手続き後に遡って保険料を再計算します。

手続きは毎年必要ですか?

一度手続きをすると、軽減期間内は有効です。継続の手続きは必要ありません。

一覧表にない離職理由では全く軽減を受けることはできませんか?

特定受給資格者・特定理由離職者に該当しない離職理由の場合、失業による軽減の対象にはなりません。しかし、長期入院等の特別な事情がある場合は保険料が減額されることがあります。また、分割納付等の納付相談も随時行っていますので、保険料の納付が困難な場合はお早めにご相談ください。

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