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脱退時の国民健康保険料の精算
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更新日:2020年4月1日更新
国民健康保険を転出や就職等で脱退(資格喪失)する場合、脱退月前月までの月割りで保険料を精算します。
加入期間に応じた保険料を計算します
保険料は月単位で計算しますので、脱退日が月初の場合でも月途中の場合でも脱退月の保険料はかかりません。また、保険料は年度ごとに計算(4月から翌年3月までの1年間で計算)しています。年度途中で保険を脱退する場合は、まず4月から脱退月前月までの期間の保険料総額を計算し、その金額と手続時点での納付済額との差額を納付(または返金)します。
※年度途中の加入の場合は、加入月(前の保険をやめた月や転入した月)から脱退月の前月までの料金を計算します。
※家族の一部だけが脱退する場合は、脱退した人は加入月数分の、他の家族は1年分の料金を計算します。
差額の納付・返金
上記のように月々の納付金額を変更し、変更後の納付書を交付します。また、変更前の金額で既に保険料を納付済の場合は、差額分の返金手続の書類(還付通知書)を送付します。
※保険料が年金から引き落としされている場合は計算方法が多少異なります。詳細は国民健康保険担当課までお問い合わせください。