ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 保険医療課 > 国民健康保険の葬祭費(5万円)について

本文

国民健康保険の葬祭費(5万円)について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新
<外部リンク>

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。

※ほかの健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合は、国保からは支給されません。

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の国民健康保険証
  • 葬祭を行った人の口座情報の分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
  • 葬儀の領収書(原本) または 葬儀執行証明書 または 葬儀の請求書+振込明細書 

※世帯主が亡くなったことで、国民健康保険の世帯主を変更する必要がある場合は、同一世帯の国保加入者全員分の保険証を持参してください。

申請書兼請求書 様式

葬祭費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/83KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさまの声を聞かせてください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?