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国民健康保険の葬祭費(5万円)について
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更新日:2025年5月16日更新
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
申請に必要なもの
- 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書(原本)または 葬儀執行証明書 または 葬儀の請求書+振込明細書 または 死体埋・火葬許可証)
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、本人確認ができるもの
- 葬祭を行った人の口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
※世帯主が亡くなったことで国民健康保険の世帯主を変更する必要がある場合、同一世帯の国民健康保険加入者で資格確認書をお持ちの方がいれば、その方の資格確認書を持参してください。
ご注意
国民健康保険以外から葬祭費に相当する給付(埋葬料等)が支給される場合は、葬祭費の支給はありません。
会社等の健康保険や船員保険に加入されていた被保険者が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険から埋葬料等が支給されます。
また、会社等の健康保険の被保険者が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、または受けられなくなってから3か月以内に亡くなったときは、健康保険から埋葬料等が支給されます。
※申請できる期間(時効)は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。