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国民健康保険について(加入・脱退など、届け出について)
国保健康保険とは
国民健康保険(国保)は、職場の健康保険(被扶養者含む)、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除くすべての住民の方を対象とした医療保険制度です。
世帯ごとに加入を行い、保険証等の受取りや保険料の納付は世帯主がまとめて行います。(※世帯主が国民健康保険に加入していない場合を含みます)
国保の加入・脱退について
国保に加入するときや脱退するときなどには、国民健康保険担当課へ届け出が必要です。世帯主には14日以内の届け出義務があります。
代理人(対象者と住民票が別世帯の方)による届け出も可能ですが、加入届け出を行う場合は委任状が必要です。
すべての届け出に必要なもの
◆被保険者本人もしくは同一世帯の人が届け出を行うとき
・官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・発行済みの保険証(資格確認書)等(ある場合のみ)
◆代理人(別世帯の人)が届け出を行うとき
・代理人の官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・対象者の発行済みの保険証(資格確認書)等(ある場合のみ)
・委任状(様式は任意です。下部に参考様式あり。)
国保に加入するとき
届け出に必要なもの | |
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市内に転入した時 | 転出証明書(住民届に必要) |
職場の健康保険をやめたときや、家族の扶養からはずれたとき | 健康保険資格喪失証明書(※参考様式あり) |
子どもが生まれたとき | 出生証明書、母子健康手帳(いずれも出生届に必要) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書等 |
外国籍の方が加入するとき(※) |
在留カード、指定書(在留資格が「特定活動」の方) |
(※)3か月以上を超えて滞在すると認められた方に限る。ただし、以下の方は適用対象外です。
・在留資格が「外交」の方
・在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動内容が「医療を受ける活動等」とされている方及びこの活動を行うものの日常生活上の世話をする方(出入国管理庁において特例で認められた方を除く)
・在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及びこの活動を行うものに同行する配偶者の方
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国か政府から適用証明書の交付を受けている方
国保をやめるとき
届け出に必要なもの | |
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市外へ転出するとき | 保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に加入したときや職場の健康保険の被扶養者になったとき(※郵送可) |
・国保の保険証または資格確認書 |
死亡したとき | 保険証または資格確認書、葬祭費申請にかかるもの |
生活保護を受けるようになったとき保険証または資格確認書 |
保険証または資格確認書、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき |
保険証または資格確認書在、留カード等 |
75歳になるとき(※届け出不要) | 後期高齢者制度に移行するため、国保の保険証等は破棄してください |
その他の届け出
届け出に必要なもの | |
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市内での転居、氏名変更(世帯主の氏名変更含む)、世帯が分かれたり一緒になったとき | 保険証または資格確認書 |
修学のため転出するとき | 保険証または資格確認書、在学証明書等 |
保険証等を紛失したとき(※郵送可) | 官公庁発行の顔写真付き本人確認書類 |
※保険証等の再発行(再交付)について、詳しくは保険証等の再交付についてをご確認ください。
郵送による届け出について
○次の届け出は郵送による提出が可能です。
再交付
保険証等(保険証、資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証等)の紛失による再交付
必要書類については保険証等の再交付についてをご確認ください。
他の健康保険に加入したとき(被扶養者含む)の届け出
◆必要書類
・国民健康保険資格喪失届 [Excelファイル/64KB] [PDFファイル/330KB]
・国保の保険証または資格確認書(脱退する方全員分)
・新しく加入した健康保険が確認できるものの写し(脱退する方全員分)
(資格取得証明書、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれかの写し、もしくはマイナポータルの健康保険証画面(対象者の氏名等と資格取得年月日、保険者名や記号番号が確認できる部分)を印刷したもの)
・高齢受給者証、限度額適用認定証等(お持ちの方のみ返却ください)
◆郵送先
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市役所 保険医療課 宛
◆注意事項
・郵送により届け出ができる方は世帯主、届け出が必要な本人または住民票上同一世帯の方のみです。
・郵送で提出していただいた内容に不備があった場合、書類を返送させていただくことがあります。
・お送りいただいた書類は返却いたしません。
・記載内容について確認が必要な場合、保険者もしくは勤務先に電話で確認することがあります。
保険証等の交付について
国保に加入した人には、マイナ保険証(※)の保有状況に応じて「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。(令和6年12月2日以降、保険証は発行廃止となりました。詳しくは保険証廃止についてをご確認ください。)
(※)マイナ保険証・・・健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。
詳しくはマイナ保険証についてのページをご確認ください。
- ご本人もしくは同世帯の方が届け出を行う場合
届け出時に官公庁発行の顔写真付き身分証(運転免許証、マイナンバーカードなど、名前・生年月日・住所の記載があるもの)で届け出人の本人確認ができた場合は、窓口交付します。
本人確認ができない場合は住民票住所に送付します。
- 代理人による届け出の場合
簡易書留郵便で住民票住所に送付します。
※資格確認書は簡易書留郵便、資格情報のお知らせは普通郵便でのお届けとなります。
国保への届け出が遅れると、思わぬ経済的な負担を被ることがあります
国保に加入する日は、退職や住所の異動等により前の健康保険の資格がなくなった日(資格喪失日)からとなり、市役所に届け出をした日からの加入ではありません。
届出が遅れることにより、医療費が全額自己負担になったり、加入月までさかのぼって保険料を納めたりする必要があります(保険料は国保に加入した月からかかります)。
また、国保を脱退する届け出が遅れると、国保の保険料とほかの健康保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
参考様式
・職場等から健康保険の加入・脱退状況を証明してもらう際の証明書ひな形
(様式任意。会社等からの証明印省略不可。)
健康保険資格等取得・喪失証明書 [Excelファイル/39KB] [PDFファイル/70KB]
・国民健康保険脱退のための届け出書
国民健康保険資格喪失届 [Excelファイル/64KB] [PDFファイル/330KB]
・代理人が手続きを行う際の委任状(様式任意)