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国民健康保険への加入など、届け出について

印刷ページ表示 更新日:2023年1月25日更新
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国保に加入しなければならない人

国民健康保険(国保)には、「職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族」、「生活保護を受けている人」、「後期高齢者医療制度に加入している人」以外のすべての人が加入しなければなりません。

たとえば次のような場合、国保に加入します。

  • 失業や退職などで、職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

   ※ただし、3か月以上を超えて滞在すると認められた外国籍の方の中でも、以下の方は適用対象となりません

  • 在留資格が「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動内容が「医療を受ける活動等」とされている方及びこの活動を行うものの日常生活上の世話をする方(出入国管理庁において特例でに止められた方を除く)
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及びこの活動を行うものに同行する配偶者の方
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国か政府から適用証明書の交付を受けている方

 

国民健康保険被保険者証(保険証)の交付方法

国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険料の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)です。

世帯主が職場の健康保険などに加入していて国保に加入していなくても、世帯の他の誰かが国保に加入する場合は、世帯主が届け出や保険料の納付などを行います。保険料の納付通知書も世帯主宛てに送られます。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

加入の届け出を受理後、国保の被保険者証(保険証)は、後日、簡易書留郵便で住民登録地へ郵送します。ただし、官公庁発行の顔写真付き身分証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、名前・生年月日・住所の記載があるもの)で届け出人の本人確認ができた場合は、窓口交付します。

※加入する人と別世帯の代理人が届け出を行う場合、委任状が必要です(このページ中頃の「届け出に必要なもの」をご確認ください)。代理人による届け出の場合、保険証は簡易書留郵便による郵送交付のみとなります。

こんなときには14日以内に届け出を

国保に加入するときや脱退するときなどには、国民健康保険担当課へ届け出が必要です。
世帯主には14日以内の届け出義務があります。

国保に加入するとき

  • 市内に転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など)
  • 職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)
  • 任意継続の健康保険をやめた日、はずれた日
  • 子どもが生まれた日
  • 生活保護を受けなくなった日

国保を脱退するとき

  • 市外へ転出する日
  • 職場の健康保険などに加入した日の翌日
  • 職場の健康保険などの扶養になった日の翌日
  • 死亡した日の翌日
  • 生活保護を受け始めた日
  • 後期高齢者医療制度の対象となった日の翌日(75歳になって対象となるときは届け出不要)

その他

住所・世帯主・続柄・氏名・世帯などが変わった日

国保への届け出が遅れると、思わぬ経済的な負担を被ることがあります

国保へ「加入する日」(世帯を変更して別の世帯に移る場合も含む。これは別の世帯で改めて加入しなおすためです。)は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。

また、国保の保険料は「加入する日」(加入の資格を得た日とも言います)の属する月分から納めます。国保へ加入する届け出が「加入する日」の翌月以降になった場合でも、国保の保険料は「加入する日」の属する月までさかのぼって納めなければなりません。

国保を脱退する届け出が遅れると、その間に国保が負担した医療費はあとで返していただきます。

届け出に必要なもの

  • 新規加入で保険証を窓口交付する場合、官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、名前・生年月日・住所の記載があるもの)が必要です。
  • 世帯に国保被保険者がいる場合、その人の国保の保険証も必要です。
  • 他にも必要なものがある場合があります。くわしくは事前にお問い合わせください。

 <代理人が国保の加入を届け出を行う場合>

  加入する人と別世帯の代理人(住民票登録が別の世帯となっている人。同居の家族であっても、住民票を分けている場合は別世帯となります。)が国保加入の届け出を行う場合、下記の「届け出に必要なもの」に加え、次のものが必要です。保険証は郵送交付となります。

  ・委任状(国保加入) [Excelファイル/14KB]  (記載内容が整っていれば、様式は任意です)

  ・代理人の官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、名前・生年月日・住所の記載があるもの)

国保に加入するとき

  届け出に必要なもの
市内に転入した時 ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(※参考様式)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書(※参考様式)
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき

在留カード、指定書(在留資格が「特定活動」の方)

国保をやめるとき

  届け出に必要なもの
市外へ転出するとき 保険証

職場の健康保険に加入したときや職場の健康保険の被扶養者になったとき(郵送可、下記参照)

国保の保険証と職場の健康保険の保険証(両方の保険証が必要)
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの(※参考様式))
死亡したとき 保険証、葬祭を行った人の口座情報の分かるものと朱肉用印鑑、葬儀の領収書(原本)または葬儀執行証明書または葬儀の領収書+振込明細書
生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき

※在留資格が変更になった場合等

保険証、在留カード等

○郵送による脱退手続き

他の健康保険に加入したとき、扶養になったときはご自身で国保の脱退の手続きが必要です。

=必要書類=

国民健康保険資格喪失届 [Excelファイル/109KB]

加入した会社などの健康保険証の被保険者証コピー(全員分)もしくは、全員の名前が載っている加入取得証明書のコピー

国民健康保険被保険者証原本(脱退する方全員分を返却ください)

高齢受給者証、限度額適用(・標準負担額減額)認定証(お持ちの方のみ返却ください)

(注意事項)

・郵送により届け出ができる方は世帯主、届け出が必要な本人または住民票上同一世帯の方のみです。

・郵送で提出していただいた内容に不備があった場合、書類を返送させていただくことがあります。

・お送りいただいた書類は返却いたしません。

・記載内容について確認が必要な場合、保険者もしくは勤務先に電話で確認することがあります。

 

※参考様式(健康保険資格等取得・喪失証明書)はこちらから印刷できます[PDFファイル/26KB] [Excelファイル/197KB] [Excelファイル/39KB]

 

その他

  届け出に必要なもの
市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が分かれたり、一緒になったとき、出稼ぎや長期の旅行に行くとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証、高齢受給者証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)(郵送可) 官公庁発行の顔写真付き身分証明

※保険証・高齢受給者証の再発行(再交付)について、詳しくはこちら(保険証の再交付について)をご確認ください。