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オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月11日更新
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)

 令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(すべての医療機関・薬局においてシステムが導入されているわけではありませんので、受診の際にマイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください)。
 なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能で、保険証が使えなくなることはありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
 ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
 登録環境のない方は、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、初回登録ができます。マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも、初回登録ができます。

「高齢受給者証」の提示が不要になります

 70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じた自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
 医療機関にかかるときは、「保険証」と一緒に「高齢受給者証」の提示が必要ですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、「高齢受給者証」の提示は不要です。

「限度額適用認定証」がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります。

 マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局では、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります。
 令和6年12月2日からは、すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードでの受付ができるようになりますので、限度額適用認定証等の申請は不要となります。

ご利用にあたっての注意事項

 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、申請手続きが必要です。
 国民健康保険で保険料に滞納がある方は、負担区分の確認ができません。国民健康保険担当課へご相談ください。

マイナポータル上で健診結果などの閲覧が可能になります

DV・虐待等被害者の方へ

 オンライン資格確認の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。
DV・虐待等被害者の方は、届出によりご自身の情報を非開示にすることができます。詳しくは下記リンク「DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ」をご確認ください。

よくあるご質問

Q 令和3年10月20日からは、マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日以降は健康保険証が廃止されますが、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない場合は、健康保険証に代わる「資格確認書」を発行します。

Q 就職や退職、扶養認定等により加入健康保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険の加入や脱退のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
※異動先の保険者がデータ登録をしていない、登録されてもデータが反映されるのに数日かかるなどから、マイナンバーカードでの資格確認が取れないことがあります。その場合は、保険証等で確認を行います。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページを参照してください

オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。

マイナンバーカードの健康保険利用やオンライン資格確認についての問い合わせ先

 制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法はコチラにおかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル  
電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2→0」の順にお進みください。

 受付時間(年末年始を除く)
平日  9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで

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