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DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ
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更新日:2023年11月15日更新
オンライン資格確認の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。また、医療機関等の窓口において、マイナンバーカードを保険証として利用し、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。
DV・虐待等被害者の方が、ご自身の情報を非開示にするには、健康保険証の発行元(国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)に、届出が必要となります。届出をしない場合、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けていても、加入している健康保険が、本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療保険以外の方は届出が必要になりますので、必ず届け出を行ってください。
DV・虐待等被害者の方が、ご自身の情報を非開示にするには、健康保険証の発行元(国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)に、届出が必要となります。届出をしない場合、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けていても、加入している健康保険が、本市の国民健康保険または、大阪府後期高齢者医療保険以外の方は届出が必要になりますので、必ず届け出を行ってください。
健康保険証の発行元へ届出が必要な方
DV・虐待等被害者の方で、届出をしていない方は、ご自身の健康保険証発行元(下記のいずれか)へ届出してください。
1.本市の国民健康保険もしくは大阪府後期高齢者医療制度に加入している方
支援措置、交付制限を受けていない方は、市役所1階保険医療課で手続きが必要です。ただし、住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。
※保険医療課での手続きに必要な書類
個人番号カード(マイナンバーカード)
2.上記以外の方
健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)へ届出が必要です。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合
以下の機能が使用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
DV・虐待等被害者の方で加害者等を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定している場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(下記外部サイトリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードを取得したが、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
〇マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)
マイナンバーカードを取得したが、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
〇マイナンバー総合フリーダイヤル電話(0120-95-0178)
「代理人を解除する」(外部サイトリンク)<外部リンク>
上記の閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届け出てください。本市の国民健康保険もしくは大阪府後期高齢者医療制度に加入している方は、市役所1階保険医療課で手続きをしてください。
※保険医療課での手続きに必要な書類
個人番号カード(マイナンバーカード)
※保険医療課での手続きに必要な書類
個人番号カード(マイナンバーカード)