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令和6年12月2日から保険証の新規発行が廃止されます
令和6年12月2日から保険証の新規発行が廃止されます
国民健康保険被保険者証(保険証)の新規発行が廃止されます
法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
マイナンバーカードの保険証利用登録については厚生労働省ホームページをご参照ください。
保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証の右上に記載の有効期限まで使用できます。(最新の保険証の有効期限は令和7年10月31日※です。)
※令和7年10月31日までに75歳になる方や、外国籍の方で在留期限が満了する場合は有効期限が異なる場合があります。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」もしくは「資格確認書」を発行します。
◆マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証を保有している方には、新たに国民健康保険に加入したときや、自己負担割合が変更されたとき(70歳以上の方のみ)などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を発行します。
マイナ保険証に対応していない医療機関を受診するときや、マイナ保険証の読取ができない場合は、マイナポータルの資格確認情報画面をマイナ保険証とともにご提示いただくことにより受診が可能です。マイナポータル画面の提示が難しい場合はマイナ保険証に「資格情報のお知らせ」を添えてご提示ください。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等の受診はできません。
<資格情報のお知らせのイメージ>
※画像はイメージです。記載内容については今後変更になる場合があります。
◆マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方には、新たに国民健康保険に加入したときや保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。
マイナ保険証を保有していない方には、現行の保険証の有効期限を迎える前の令和7年10月頃に、「資格確認書」の送付を行います(当面の間、申請は不要です)。
<資格確認書のイメージ>
※画像はイメージです。色は毎年変更されます。
保険証を紛失した場合は
令和6年12月2日以降に保険証を紛失した場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて再交付申請が必要です。
◆マイナ保険証を保有している方
紙の保険証を紛失した場合でも、マイナ保険証があれば医療機関の受診が可能なため、再交付は不要です。
マイナ保険証に対応していない医療機関を受診するときや、マイナ保険証の読取ができない場合は、マイナポータルの資格確認情報画面をマイナ保険証とともにご提示いただくことにより受診が可能です。
マイナポータル画面の提示が難しい場合は「資格情報のお知らせ」を発行することができますので、必要に応じてご申請ください。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等の受診はできません。
万が一、マイナンバーカードを紛失した場合には、保険証にかわる「資格確認書」を一時的に発行しますので、お申し出ください。「資格確認書」を発行する場合は保険証等の再発行扱いとなります。手続きについては保険証等の再交付(再発行)をご確認ください。
※マイナンバーカードの紛失の際のお手続きはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。(市役所のマイナンバーカード再交付受付窓口は市民窓口課です。)
◆マイナ保険証を保有していない方
保険証を紛失した場合には、申請により「資格確認書」を発行します。
手続きについては保険証等の再交付(再発行)についてをご確認ください。
よくあるご質問
Q1.令和6年12月2日以降、国民健康保険の届出方法は何か変わりますか?
A1.変わりません。これまでどおりの国民健康保険の加入・脱退時のお届出が必要です。
Q2.マイナ保険証を持っていますが、資格確認書ももらえますか?
A2.マイナ保険証をお持ちの方には、原則、資格確認書はお渡しできません。ご自身の資格を確認できる「資格情報のお知らせ」をお渡しします。高齢や障がいにより、マイナ保険証による資格確認が困難な場合等はご相談ください。
Q3.マイナ保険証の利用を解除したいです。どうしたらいいですか?
A3.マイナ保険証の利用登録解除を行うためには、市役所保険医療課あてに申請が必要です。
詳しくはマイナ保険証利用登録解除についてのページをご確認ください。
Q4.資格確認書や資格情報のお知らせを紛失した場合はどうすればよいですか?
A4.必要に応じて再発行を行いますのでお申し出ください。(マイナ保険証を利用している方で、再発行が必要ない場合はお申し出不要です)
Q5.マイナンバーの電子証明が失効しましたが、マイナ保険証はどうなりますか?
A5.電子証明失効後も3か月間は利用可能です。3か月を超えて更新が確認できない場合、市役所から資格確認書を送付しますが、確認まで期間を要するため、お急ぎの場合はご連絡ください。
Q6.マイナンバーカードの利用を廃止しました。マイナ保険証を登録していましたがどうなりますか?
A6.マイナンバーカードの利用を廃止した場合、マイナ保険証も利用できなくなります。廃止が確認できた場合、市役所から資格確認書を送付しますが、確認まで期間を要するため、お急ぎの場合はご連絡ください。
参考
<マイナンバーカードの健康保険証利用について>
デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用についてQ&A(外部リンク)<外部リンク>
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(外部リンク)<外部リンク>
<マイナンバーに関する問合せ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで