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国民健康保険 資格確認書の交付申請について

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新
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資格確認書の交付申請について

市の国民健康保険加入者で、マイナ保険証の利用(マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けること)が難しい場合、申請により「資格確認書」の発行が可能となります。

受付開始日

令和6年12月2日(月曜日)

 

交付申請できる方

<マイナンバーカードが手元にない方>

・マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方

・マイナンバーカードを返納された方

<要配慮者等>

・介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方

・福祉施設入所等により、施設に資格確認書を預ける必要がある方

・DV被害等により、マイナ保険証の利用が困難な方(※緊急避難等により自身の健康保険情報に閲覧制限を設定する必要がある場合は、別途届け出が必要です。)

 

※上記にあてはまらない場合、原則資格確認書の交付はできません。

 マイナ保険証によらず、資格確認書のご利用を希望される場合は健康保険証利用登録の解除をご検討ください。

 

申請方法

窓口受付

 河内長野市役所 保険医療課(1階6番窓口)へお越しください。

 

郵送申請

 申請書に必要書類を添えて下記までご郵送ください。

 〒586-8501
 河内長野市原町一丁目1番1号
 河内長野市役所 保険医療課

 

申請に必要なもの

ご本人もしくは同じ世帯の方が窓口に来る場合

・資格確認書交付申請書

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁発行の顔写真付きのもの、もしくは河内長野市発行の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証(資格確認書)のいずれか)

 

代理人が窓口に来る場合

・資格確認書交付申請書

・交付希望者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公庁発行の顔写真付きのもの、もしくは河内長野市発行の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者証(資格確認書)のいずれか)

・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・代理人が親族等以外の介助者である場合、所属のわかる確認書類(職員証、名刺等)

・委任状

 

資格確認書の交付についての注意事項

・本人確認書類がない場合、資格確認書は住民票住所あてに簡易書留郵便でお届けとなります。

・同居の親族等であっても、住民票を分けている(別世帯)場合は代理人として委任状が必要です。

 

必要書類様式

注意事項

・要配慮者等の方は初回のみ資格確認書の交付申請が必要です。次回更新以降の資格確認書は有効期限が切れる前に送付します。

・マイナ保険証の登録済の方で、「念のため資格確認書が欲しい」という理由のみでは資格確認書の交付はできません。

・マイナンバーカードの返納や電子証明切れにより、有効なマイナ保険証がないことが確認できた場合、市役所から資格確認書を送付予定ですが、確認に時間がかかる場合があるため、お急ぎのときはご申請ください。

・マイナンバーカードを返納される方は、返納時にあわせて保険医療課窓口にお越しいただければ、資格確認書の即日交付が可能です。

・職場等の健康保険に加入している方で資格確認書の交付を希望する場合は、ご自身が加入している健康保険でお手続きください。

・河内長野市で資格確認書の交付申請を行った後に国民健康保険を脱退した場合、新しく加入した職場等の健康保険でも資格確認書の交付を希望する場合は、あらためて資格確認書の交付申請が必要になります。(お手続きについては加入先の健康保険におたずねください)

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