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ひとり親家庭医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新
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ひとり親家庭医療費助成制度とは

 ひとり親家庭の医療費の一部を公費で助成することにより、必要な医療を受けやすくし、生活の安定と子どもの健全な育成を図ることを目的としています。

対象者

  河内長野市に居住しており、健康保険に加入する次の要件に該当する方

  1. ひとり親家庭の18歳に到達した年度末までの子(児童扶養手当法に準じた要件となります。)
  2. 1の子を看護する父または母
  3. 1の子を養育する養育者   

*ただし、次に該当する場合は対象となりません。

  • 所得が所得制限(児童扶養手当に準ずる)を超えている
  • 生活保護を受けている(生活保護停止中を除く)
  • 施設入所や里親委託等で児童福祉法にもとづく医療費助成(公費番号53)を受けている
  • 重度障がい者医療費助成を受けている
  • 子ども医療費助成を受けている

ひとり親家庭医療証の使用方法

大阪府内で受診するとき

 医療機関の窓口で対象者のマイナ保険証等と一緒にひとり親家庭医療証を提示してください。原則、医療機関で直接、医療費の助成を受けられます。

大阪府外で受診するとき

 窓口で助成は受けられませんので、一旦健康保険の自己負担割合に応じた費用を支払い、市役所で払い戻しの手続きをしてください。手続きが必要な場合は、下記の「医療費の払い戻しの手続きについて」をご参照ください。

助成内容

 保険診療の医療費(各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成します)

健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養費等や入院時食事療養費は助成対象外です。

 次の場合、助成額を調整のうえ決定します。

  • 国や地方公共団体等から医療費の給付が受けられる
  • 加入する健康保険から高額療養費や付加給付が受けられる
  • スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる

一部自己負担額について

 1医療機関あたり 通院・入院 各500円/1日(月2日限度=最大1,000円負担)

  • 500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
  • 調剤薬局では、一部自己負担額はかかりません。
  • 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担額の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。

払い戻しの手続きについて

 次の場合は、医療費助成担当課にて申請していただくことで医療費の助成を受けられます。

  • 大阪府外の医療機関で受診したとき、または、ひとり親家庭医療証の交付前に受診したとき
  • 弱視治療用メガネ(9歳未満)や治療用装具(コルセット等)を作ったとき
  • 一部自己負担額について、対象者1人あたり1ヶ月2,500円を超えて支払ったとき

手続きに必要なもの

  1. 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の情報がわかるもの
  2. ひとり親家庭医療証
  3. 領収証原本(保険診療点数、診療日、受診者名、医療機関名、領収金額、領収印等の内容が満たされたもの)
  4. 振込先の口座情報のわかるもの                                                   
  5. 加入する健康保険から医療費への給付があるときは、交付される「支給決定通知書」
  6. 国の公費医療費助成制度の受給者証(お持ちの方のみ)

​弱視治療用メガネ(9歳未満)や治療用装具(コルセット等)を作ったとき

 7.医師の装着証明書、装着指示書、作成指示等

医療費助成制度の申請書

他の公費負担医療制度をご利用の方へお願い

 国の公費負担制度の受給者証等(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」等)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、ひとり親家庭医療費助成制度の医療証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

ひとり親家庭医療費助成にかかる費用は、大阪府と河内長野市の負担でまかなわれています

  • 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
  • 医療機関のかけもち(重複受診)はやめましょう。
  • 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。

市役所へ届出をしてください

市役所へすぐにひとり親家庭医療証をお返しください

  • ひとり親家庭でなくなったとき
  • 河内長野市外へ転出するとき(転出日以降は、助成対象外。海外転出の場合は、転出日の翌日以降は助成対象外)
  • 所得制限額を超過したとき
  • 他の公費負担医療制度で医療費を助成されるとき
  • 生活保護を受給するとき

 資格喪失後にひとり親家庭医療証を使用した場合、その医療費は返還対象です。ご注意ください。