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ひとり親家庭医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2020年3月9日更新
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ひとり親家庭等(母子または父子または両親のいない子と養育者の家庭)の医療保険適用の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

お医者さんにかかるときはひとり親家庭医療証と健康保険証(加入される健康保険で事前に限度額認定の手続きをしてください)を持って。国の公費負担制度の受給者証などをお持ちの方は、あわせて医療機関の窓口に提示してください。対象者は以下のとおりです。所得制限など詳しくはお問い合わせください。

対象者(ただし所得制限あり:ひとり親家庭に対する児童扶養手当の一部支給の所得制限基準に準じる)

18歳(の誕生日以降最初の3月31日)までの児童

   (1)父母が婚姻を解消したもの

   (2)父または母が死亡したもの

   (3)父または母が別に定める程度の障がいの状態にあるもの

   (4)父または母の生死が明らかでないもの

   (5)父または母が引き続き1年以上遺棄しているもの

   (6)父または母がDV保護命令を受けたもの

   (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているもの

   (8)母が婚姻によらないで懐胎したもの

   (9) (8)に該当するかどうか明らかでないもの

父または母

(1)~(9)の児童を監護するとき

養育者

(10)父母が死亡した児童を養育するとき

(11)父または母が監護しない(1)~(9)に掲げる児童を養育するとき

助成内容

 保険診療の医療費の自己負担分から一部自己負担金を控除した額

一部自己負担金について

 1医療機関あたり 通院・入院・訪問看護それぞれ1日500円まで

(1医療機関1ヶ月あたり2日目まで一部自己負担。最高1,000円まで)

  • 同じ医療機関の3日目から自己負担分はかかりません。
  • 院外処方分の調剤は、一部自己負担金はかかりません。
  • 1日目・2日目の自己負担分が500円に満たないときは、その金額までの負担になります。

みなさまの声を聞かせてください

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