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重度障がい者医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2021年10月5日更新
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重度障がい者の医療保険適用の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

医療機関等を受診するときは、重度障がい者医療証と健康保険証(加入される健康保険で事前に限度額認定の手続きをしてください)を持って。国の公費負担制度の受給者証などをお持ちの方は、あわせて医療機関等の窓口に提示してください。対象者は以下のとおりです。所得制限など詳しくはお問い合わせください。

対象者の要件(所得制限があります)

次の1から5のいずれかの要件を満たす方

  1. 身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの方
  2. 療育手帳(A)をお持ちの方
  3. 療育手帳(B1)で身体障がい者手帳3~6級をあわせ持つ方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  5. 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証をお持ちで障がい年金(または特別児童扶養手当)1級相当の方

 所得制限額の例

障がい者の人で扶養人数のない場合=所得額472万1千円
扶養人数が増すに従い限度額が上がります。

 

申請に必要なもの

 上記の1~5のいずれかの要件を満たす方には、重度障がい者医療証を交付します。下記のものを保険医療課へご持参のうえ、交付の申請をしてください。

  1. 対象者の健康保険証
  2. 次のいずれか
    身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳
    ※「対象者の要件」5に該当する場合は 特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証と障がい年金(または特別児童扶養手当)1級相当であることが確認できる書類(障がい年金決定通知書(年金証書)等)
  3. 医療証交付(変更)申請書
  4. 河内長野市へ引越(転入)された場合、前年中(1月から6月は前々年)の課税(所得)証明書、住民税決定通知書
  5. 口座の情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)

※各手帳の受領日もしくは転入日から2週間以上が経過すると、医療証の有効期間開始日が申請月の1日までしか遡ることができない場合があります。手帳を受けとられたとき、もしくは転入してこられたときはすみやかに申請をしてください。

※大阪府内の他市町村から河内長野市の住所地特例施設に転入された場合は、転入前の市町村での重度障がい者医療証を継続して使用していただける場合があります。詳しくは保険医療課へお問い合わせください。

 

助成内容

 保険診療の医療費の自己負担分から一部自己負担金を控除した額

健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。

一部自己負担金について

  • すべての医療について1医療機関あたり 各500円/1日
  • 自己負担分が500円に満たないとき、その金額までの負担になります。
  • 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部負担金の合計が3,000円を超えた場合は、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。診療月の3~4か月後に申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、市役所に提出してください。(初回に口座を登録すると、その後に同じ月の一部負担金の合計が3,000円を超えた場合は自動的に登録口座に振り込まれる制度(自動償還)を実施しています)

 


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