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重度障がい者医療費助成制度
重度障がい者医療費助成制度とは
重度障がい者の医療費の一部を公費で助成することにより、必要な医療を受けやすくし、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
河内長野市に住所があり、健康保険に加入する次のいずれかの要件に該当する方
- 身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳(A)をお持ちの方
- 療育手帳(B1)で身体障がい者手帳3~6級をあわせ持つ方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証をお持ちで障がい年金(または特別児童扶養手当)1級相当の方
ただし、次に該当する方は対象外です。
- 所得が所得制限を超えている
- 生活保護を受けている(生活保護停止中を除く)
- 施設入所や里親委託等で、児童福祉法にもとづく医療費助成(公費53)を受けている
- 子ども医療費助成を受けている
- ひとり親家庭医療費助成を受けている
※所得制限額の例
障がい者の人で扶養人数のない場合=所得額472万1千円
扶養人数が増すに従い限度額が上がります。
住所地特例について
河内長野市に住所がある方が大阪府内の他市町村の該当施設に入所して、施設所在地に住所を変更した場合には、引き続き河内長野市で重度障がい者医療証を交付します。(国民健康保険法に準拠)
対象施設 |
病院・診療所・児童福祉施設・障がい者支援施設 老人福祉施設・介護保険施設・介護保険特定施設 |
---|---|
保険種別 |
国民健康保険(国保組合除く)・後期高齢者医療制度 |
2以上の施設に継続入所した場合の取扱い |
最初の施設入所前の市町村が実施主体 |
申請に必要なもの
- 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの
- 次のいずれか
身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳
※「対象者の要件」5番に該当する場合は、 特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証と障がい年金(または特別児童扶養手当)1級相当であることが確認できる書類(障がい年金決定通知書(年金証書)等) - 医療証交付(変更)申請書(医療費助成制度の申請書)
- 河内長野市へ転入された場合、前年中(1月から6月は前々年)の課税(所得)証明書、または住民税決定通知書
- 口座の情報のわかるもの
※手帳を受けとったとき、または転入したときはすぐに申請してください。
※大阪府内の他市町村から河内長野市の住所地特例施設に転入された場合は、転入前の市町村での重度障がい者医療証を継続して使用していただける場合があります。詳しくは医療費助成担当課へお問い合わせください。
重度障がい者医療証の使用方法
大坂府内で受診するとき
医療機関の窓口で対象者のマイナ保険証等と一緒に重度障がい者医療証を提示してください。原則、医療機関で直接、医療費の助成を受けられます。
大阪府外で受診するとき
窓口で助成は受けられませんので、一旦健康保険の自己負担割合に応じた費用を支払い、市役所で払い戻しの手続きをしてください。手続きが必要な場合は、下記の「払い戻しの手続きについて」をご参照ください。
助成内容
保険適用の医療費(各種健康保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成します)
健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養費等や入院時食事療養費は助成対象外です。
次の場合、助成額を調整のうえ決定します。
- 国や地方公共団体等から医療費の給付が受けられる
- 加入する健康保険から高額療養費や付加給付が受けられる
- スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる
一部自己負担額について
- 1医療機関あたり通院・入院 各500円/1日
- 500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
- 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担額の合計が3,000円を超えた場合は、超過分の払い戻しを受けることができます。初回に口座を登録すると、その後に同じ月の一部負担金額の合計が3,000円を超えた場合は自動的に登録口座に振り込まれる制度(自動償還)を実施しています。
払い戻しの手続きについて
次の場合は、医療費助成担当課へ申請すれば医療費の助成を受けられます。
- 大阪府外の医療機関での通院・入院
- コルセット等の治療用装具を作ったとき
- 医療証交付前の通院・入院
手続きに必要なもの
- 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの
- 重度障がい者医療証
- 領収証原本(保険診療点数、診療日、受診者名、医療機関名、領収金額、領収印等の内容が満たされたもの)
- 振込先の口座情報のわかるもの
- 加入する健康保険から医療費への給付があるときは、交付される「支給決定通知書」
- 国の公費医療費助成制度の受給者証(お持ちの方のみ)
治療用装具(コルセット等)を作ったとき
7.医師の装着証明書、装着指示書、作成指示等
他の公費負担医療制度をご利用の方へお願い
国の公費負担制度の受給者証等(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「特定疾患医療受給者証」等)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、重度障がい者医療費助成制度の医療証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
重度障がい者医療費助成にかかる費用は、大阪府と河内長野市の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 医療機関のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
市役所へ届出をしてください
- 住所、氏名に変更があったとき
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき(オンラインでの届出が可能です)<外部リンク>
- 交通事故等で受診したとき
- 重度障がい者医療証を紛失したとき(オンラインでの届出が可能です)<外部リンク>
市役所へ重度障がい者医療証をお返しください
- 河内長野市外へ転出するとき(転出日以降は、助成対象外。海外転出の場合は、転出日の翌日以降は助成対象外)
- 所得制限を超過したとき
- 身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳の等級が変更になり、重度障がい者医療費助成の対象外となったとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 他の公費負担医療制度で医療費を助成されるとき
- 生活保護を受給するとき
資格喪失後に重度障がい者医療証を使用した場合、その医療費は返還対象です。ご注意ください。