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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
子どもの医療費の一部を公費で助成することにより、必要とする医療を容易に受けることができるようにすることで、子どもの健全な育成と福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
河内長野市に住所があり、健康保険に加入する次の要件に該当する子ども
- 通院:0歳~18歳(18歳になった最初の3月31日まで)
- 入院:0歳~18歳(18歳になった最初の3月31日まで)
令和6年4月1日から対象年齢を18歳になった最初の3月31日まで拡充しました。
ただし、次に該当する子どもは対象外です。
- 生活保護を受けている(令和5年4月1日から生活保護停止中は除く)
- 施設入所や里親委託等で、児童福祉法にもとづく医療費助成(公費番号53)を受けている
- 重度障がい者医療費助成制度を受けている
- ひとり親家庭医療費助成制度を受けている
申請に必要なもの
- 子どもの健康保険証(出生の場合のみ、子どもが加入予定の被保険者や被扶養者の健康保険証でも可)
- 医療証交付(更新)申請書(医療費助成制度の申請書等)
注意 両親以外の親族でも代理で申請していただけます(委任状は不要)。
注意 大阪府市町村乳幼児医療費助成事業補助制度にもとづく事業のため、未就学児が河内長野市へ引越(転入)された場合、保護者の前年中(1月から6月は前々年)の所得証明書・住民税決定通知書・源泉徴収票のいずれか1通(コピー可)の提出を求める場合があります。
注意 医療助成対象の子どもと住民票上同一世帯(同住所でも世帯分離している場合は、別世帯)の人が身分証(運転免許証など)をもって窓口に来て、手続きが完了した場合、窓口で医療証をお渡しします。別世帯の人や身分確認ができない人が窓口に来た場合は、手続きの完了後、郵送で医療証を住民票上の住所に原則送ります。
未熟児養育医療給付制度については、次の内部リンクをご覧ください。
子ども医療証の使用方法
大阪府内の医療機関にかかるとき
子どもの健康保険証といっしょに子ども医療証を医療機関の窓口で見せてください。原則、医療機関で直接、医療費の助成を受けられます。入院等で医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険で、限度額適用認定証の交付手続きをしてください。
市役所の窓口で手続きが必要な例は、下記の「医療費の還付申請について」をご参照ください。
助成内容
保険診療の医療費の自己負担分から一部自己負担金を控除した額
入院時食事療養費は助成の対象外です。ご注意ください。
ただし、次に該当される場合、助成額を調整のうえ決定します。
- 国や地方公共団体などから医療費の給付が受けられる場合
- 加入する健康保険から高額療養費や家族療養費付加金支給が受けられる場合
- スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
注意 健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。
一部自己負担金について
1医療機関あたり 通院・入院・訪問看護それぞれ1日500円まで
(1医療機関1ヶ月あたり2日目まで一部自己負担。最高1,000円まで)
- 同じ医療機関の3日目から自己負担分はかかりません。
- 院外処方分の調剤は、一部自己負担金はかかりません。
- 1日目・2日目の自己負担分が500円に満たないときは、その金額までの負担になります。
医療費の還付申請について
子どもが次に該当した場合、医療助成担当課へ還付申請してください。
- 大阪府外の医療機関で受診したとき、または、子ども医療証を交付前に受診したとき
- 弱視治療用メガネ(9歳未満)や治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
- 一部自己負担金について、子ども1人あたり1ヶ月2,500円を超えて支払ったとき
申請の際にお持ちいただくものは次のとおりです。
大阪府外の医療機関で受診したとき、または、子ども医療証を交付前に受診したとき
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療証
- 領収証(保険診療点数、診療年月日、受診者名、医療機関名、領収金額、領収印等の内容が満たされたもの)の原本
- 通帳やキャッシュカードなどの口座情報がわかるもの。ただし、ゆうちょ銀行をご利用の際は3ケタの店番号及び7ケタの口座番号が必要です。申請前に郵便局へご確認ください。
- 保険負担額の支給決定通知書(河内長野市の国民健康保険以外の場合) 還付申請する前に、子どもが加入している健康保険証に記載のある発行機関に保険負担額を請求してください。
- 付加給付金の支給決定通知書(河内長野市の国民健康保険以外の場合) 家族療養費付加給付金支給制度にある健康保険にご加入の方は、保険者との調整により助成額が決定されます。河内長野市では、付加給付の金額を差し引いて支払います。
弱視治療用メガネ(9歳未満)や治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療証
- 領収証(支払年月日、受診者名、義肢装具士名、領収金額、領収印等の内容が満たされたもの。)の原本
- 医師の装着証明書(補装具の場合)、装着指示書(弾性着衣等の場合)、作成指示等(弱視治療用メガネ)の場合
- 通帳やキャッシュカードなどの口座情報がわかるもの。ただし、ゆうちょ銀行をご利用の際は3ケタの店番号及び7ケタの口座番号が必要です。申請前に郵便局へご確認ください。
- 保険負担額の支給決定通知書(河内長野市の国民健康保険以外の場合) 還付申請する前に、子どもが加入している健康保険証に記載のある発行機関に保険負担額を請求してください。
一部自己負担金について、子ども1人あたり1ヶ月2,500円を超えて支払ったとき
- 子どもの健康保険証
- 子ども医療証
- 領収証(保険診療点数、診療年月日、受診者名、医療機関名、領収金額、領収印等の内容が満たされたもの。)の原本
- 通帳やキャッシュカードなどの口座情報がわかるもの。ただし、ゆうちょ銀行をご利用の際は3ケタの店番号及び7ケタの口座番号が必要です。申請前に郵便局へご確認ください。
子ども医療費助成制度に優先する他の公費負担医療制度をご利用の方へお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、子ども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
子ども医療費助成にかかる費用は、大阪府と河内長野市の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 医療機関のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
市役所へ届出をしてください
- 子どもが交通事故で医療機関にて受診したとき
- 子どもの加入する健康保険証が変わったとき(健康保険証に記載の記号・番号も含む)
- 河内長野市内で転居したとき
- 子どもの氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 子ども医療証を紛失したとき
市役所へ子ども医療証をお返しください
- 子どもが河内長野市外へ転出するとき(転出日以降は、助成対象外。海外転出の場合は、転出日の翌日以降は対象外)
- 健康保険証の資格を喪失したとき
- 子どもが他の公費負担医療制度で医療費を全額補助されることになったとき
- 生活保護を受給するとき(令和5年4月1日から生活保護停止中は除く)
- 施設入所等で児童福祉法にもとづく医療費助成(公費番号53)を受けることになったとき
資格喪失後に子ども医療証を使用した場合、その医療費は返還対象です。ご注意ください。