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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
子どもの医療費の一部を公費で助成することにより、必要な医療を受けやすくし、子どもの健全な育成と福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
河内長野市に住所があり、健康保険に加入する次の要件に該当する子ども
0歳から18歳になった最初の3月31日まで
ただし、次に該当する子どもは対象外です。
- 生活保護を受けている(生活保護停止中を除く)
- 施設入所や里親委託等で、児童福祉法にもとづく医療費助成(公費番号53)を受けている
- 重度障がい者医療費助成を受けている
- ひとり親家庭医療費助成を受けている
申請に必要なもの
- 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの(出生の場合のみ、子どもが加入予定の保護者のものでも可)
- 医療証交付(更新)申請書(医療費助成制度の申請書)
未熟児養育医療給付制度については、次の内部リンクをご覧ください。
子ども医療証の使用方法
大阪府内で受診するとき
医療機関の窓口で子どものマイナ保険証等と一緒に子ども医療証を提示してください。原則、医療機関で直接、医療費の助成を受けられます。
大阪府外で受診するとき
窓口で助成は受けられませんので、一旦健康保険の自己負担割合に応じた費用を支払い、市役所で払い戻しの手続きをしてください。手続きが必要な場合は、下記の「払い戻しの手続きについて」をご参照ください。
助成内容
保険適用の医療費(各種健康保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成します)
健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養等や入院時食事療養費は対象外です。
次の場合、助成額を調整のうえ決定します。
- 国や地方公共団体等から医療費の給付が受けられる
- 加入する健康保険から高額療養費や付加給付が受けられる
- スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる
一部自己負担額について
1医療機関あたり 通院・入院 各500円/1日(月2日程度=最大1,000円負担)
- 500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
- 調剤薬局では、一部自己負担額はかかりません。
- 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担額の合計が2,500円を超えた場合は、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
払い戻しの手続きについて
次の場合、医療費助成担当課へ申請すれば医療費の助成を受けられます。
- 大阪府外の医療機関での通院・入院
- 弱視治療用メガネ(9歳未満)やコルセット等の治療用装具を作ったとき
- 医療証交付前の通院・入院
- 一部自己負担額:子ども1人あたり1ヶ月2,500円を超えて支払ったとき
大阪府外の医療機関で受診したとき、または子ども医療証の交付前に受診したとき
- 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの
- 子ども医療証
- 領収証原本(保険診療点数、氏名、領収金額、医療機関名、診療日、領収印等の内容が満たされたもの)
- 振込先の口座情報のわかるもの
- 保険負担額の支給決定通知書(河内長野市の国民健康保険以外の場合) 払い戻しの手続き前に、子どもが加入している健康保険の保険者に保険負担額を請求してください。
- 付加給付の支給決定通知書(河内長野市の国民健康保険以外の場合) 家族療養費付加給付金支給制度のある健康保険にご加入の方は、保険者との調整により助成額が決定されます。河内長野市では、付加給付の金額を差し引いて支払いします。
- 国の公費医療費助成制度の受給者証(お持ちの方のみ)
弱視治療用メガネ(9歳未満)または治療用装具(コルセット等)を作ったとき
- 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの
- 子ども医療証
- 領収証原本(義肢装具士名、保険診療点数、氏名、領収金額、医療機関名、診療日、領収印などの内容が満たされたもの)
- 医師の装着証明書(治療用装具の場合)、装着指示書(弾性着衣等の場合)、作成指示等(弱視治療用メガネ)の場合
- 振込先の口座情報のわかるもの
- 保険負担額の支給決定通知書(河内長野市の国民健康保険以外の場合) 払い戻しの手続き前に、子どもが加入している健康保険の保険者に保険負担額を請求してください。
一部自己負担額について、子ども1人あたり1ヶ月2,500円を超えて支払ったとき
- 対象者のマイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの
- 子ども医療証
- 領収証原本(保険診療点数、氏名、領収金額、医療機関名、診療日、領収印などの内容が満たされたもの)
- 振込先の口座情報のわかるもの
他の公費負担医療制度をご利用の方へお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」等)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、子ども医療費助成制度の医療証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
子ども医療費助成にかかる費用は、大阪府と河内長野市の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 医療機関のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
市役所へ届出をしてください
- 住所、氏名に変更があったとき
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき(オンラインでの届出が可能です)<外部リンク>
- 交通事故等で受診したとき
- 子ども医療証を紛失したとき(オンラインでの届出が可能です)<外部リンク>
市役所へすぐに子ども医療証をお返しください
- 河内長野市外へ転出するとき(転出日以降は、助成対象外。海外転出の場合は、転出日の翌日以降は助成対象外)
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 他の公費負担医療制度で医療費を助成されるとき
- 生活保護を受給するとき
資格喪失後に子ども医療証を使用した場合、その医療費は返還対象です。ご注意ください。