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未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を国・府・市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、大阪府内の指定養育医療機関での治療に限られます。(なお、世帯の所得税額に応じて生じる自己負担金額については、本市の福祉医療費助成制度が使えます。)平成25年4月1日から河内長野市で申請できるようになりました。
対象者
河内長野市に住所を有する未熟児で、出生直後に次に掲げる1または2の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者が対象となります。
- 出生時の体重 2,000グラム以下
- 次に揚げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温 摂氏34度以下
- 呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50超で増加傾向にあるか、または毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続
- 血性吐物、血性便がある
- 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
- 一般状態
給付対象
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。
自己負担金額
未熟児養育医療給付制度では、養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担(約2割相当)の範囲内で、徴収基準月額をもとに自己負担金額を算定します。徴収基準月額は世帯の市町村民税所得割額に応じて決定されます。(「未熟児養育医療給付制度申請案内」参照)
※同一世帯に養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は加算月額が適用されます。
ただし、本市の福祉医療費助成制度と併用することができますので、福祉医療費助成制度の対象者の場合、養育医療自己負担金額に対して、さらに福祉医療費助成制度を適用した後の金額が最終的な自己負担金額となります。
申請方法及び窓口
下記の未熟児養育医療給付制度申請案内をご覧いただき、河内長野市役所 医療助成担当課に必要書類を提出してください。
詳しくは下記をご覧ください。
未熟児養育医療給付制度申請案内 [PDFファイル/433KB]
必要書類
1. 養育医療給付申請書
保護者が申請者となります。保護者が主たる生計者でない場合は、主たる生計者が申請してください。
【養育医療】養育医療給付申請書 [PDFファイル/85KB]
2. 養育医療意見書
指定養育医療機関の医師が作成
3. 養育医療世帯調書
本人を含め、世帯構成員全員を記載してください。
【養育医療】養育医療世帯調書 [PDFファイル/130KB]
4. 誓約書
申請者は養育医療給付申請書の申請者となります。また保証人は申請者と別世帯に属する者で、独立生計を営む者に限ります。
5. 個人情報の提供に関する同意書
【養育医療】個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/51KB]
6. マイナ保険証または加入している健康保険の資格情報がわかるもの
7. 所得を証明する書類
当年1月以降に河内長野市に転入された方・世帯外扶養義務者が河内長野市外に在住されている方のみ必要。
(該当する方は、世帯構成員全員の証明書類が必要です。ただし、他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな人は不要です。)
■記入例
養育医療給付申請書(記入例) [PDFファイル/110KB]
個人情報の提供に関する同意書(記入例) [PDFファイル/90KB]