○河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成31年3月29日
規則第20号
河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年河内長野市規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年河内長野市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)及び条例の例による。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第25号)
この規則は、河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年河内長野市条例第9号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第3号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項 | 事務 |
1 条例別表第1第1項の規則で定める事務 | 河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成12年河内長野市条例第34号)第5条第2項の規定による子どもの医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 |
2 条例別表第1第2項の規則で定める事務 | (1) 河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成24年河内長野市要綱第31号)第8条の規定による高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の費用助成に関する事務 (2) 河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年河内長野市要綱第40号)第8条の規定による風しん予防接種の費用助成に関する事務 (3) 市が定める河内長野市法定外予防接種実施要領(平成19年4月1日制定)第1条の規定による法定外予防接種の実施に関する事務 (4) 河内長野市骨髄移植患者等ワクチン再接種費用助成金交付要綱(平成30年河内長野市要綱第23号)第11条の規定による再度の予防接種の費用助成に関する事務 |
3 条例別表第1第3項の規則で定める事務 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人生活保護通知」という。)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人に対する生活保護の以下に関する事務 (1) 保護の決定及び実施 (2) 保護の開始又は保護の変更の申請に係る事実についての審査 (3) 職権による保護の開始又は職権による保護の変更 (4) 保護の停止又は廃止 (5) 保護に要する費用の返還 (6) 徴収金の徴収 |
4 条例別表第1第4項の規則で定める事務 | 河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年河内長野市条例第24号)第4条第2項の規定によるひとり親家庭等の医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 |
5 条例別表第1第5項の規則で定める事務 | (1) 河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年河内長野市条例第38号)第4条第2項の規定による重度障害者の医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 (2) 福祉医療費助成制度の再構築に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年河内長野市条例第25号)附則第6項において準用する河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例による老人医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 |
6 条例別表第1第6項の規則で定める事務 | (1) 社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱(平成12年河内長野市要綱第58号)第6条の規定による社会福祉法人による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務 (2) 河内長野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第31号)第5条の規定による低所得の障害者に対するホームヘルプサービス事業に係る利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務 |
7 条例別表第1第7項の規則で定める事務 | (1) 市が定める河内長野市健診事業等実施要領(平成20年4月1日制定)第2条第1項第6号に規定する心電図検査の実施に関する事務 (2) 市が定める河内長野市健診事業等実施要領第2条第1項第7号に規定する青年・成人健康診査の実施に関する事務 (3) 市が定める河内長野市健診事業等実施要領第2条第1項第8号に規定する在宅寝たきり老人等訪問歯科健康診査の実施に関する事務 (4) 市が定める河内長野市石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査実施要領(平成27年4月1日制定)第1条の規定による石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の実施に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
項 | 事務 | 特定個人情報 |
1 条例別表第2第1項の規則で定める事務 | 河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例第5条第2項の規定による子どもの医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 | 当該助成の支給を受ける者に係る次に掲げる情報 ア 医療保険被保険者等資格に関する情報又は医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険等資格給付等関係情報」という。) イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「障害者手帳等関係情報」という。) ウ 生活保護実施関係情報 エ 外国人生活保護通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。) オ 市町村民税に関する情報 カ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
2 条例別表第2第2項の規則で定める事務 | (1) 河内長野市高齢者用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱第8条の規定による高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の費用助成に関する事務 (2) 河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱第8条の規定による風しん予防接種の費用助成に関する事務 (3) 市が定める河内長野市法定外予防接種実施要領第1条の規定による法定外予防接種の実施に関する事務 (4) 河内長野市骨髄移植患者等ワクチン再接種費用助成金交付要綱第11条の規定による再度の予防接種の費用助成に関する事務 | 当該予防接種の被接種者に係る次に掲げる情報 ア 医療保険等資格給付等関係情報 イ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第6条の2第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種記録その他予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する情報 |
3 条例別表第2第3項の規則で定める事務 | 外国人生活保護通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人に対する生活保護の以下に関する事務 (1) 保護の決定及び実施 (2) 保護の開始又は保護の変更の申請に係る事実についての審査 (3) 職権による保護の開始又は職権による保護の変更 (4) 保護の停止又は廃止 (5) 保護に要する費用の返還 (6) 徴収金の徴収 | 外国人生活保護通知に基づき、生活保護法第6条第2項の規定を準用して要保護者とされる外国人又は同条第1項の規定を準用して被保護者とされた外国人に係る次に掲げる情報 ア 医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給又は同法第104条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報 イ 障害者手帳等関係情報 ウ 生活保護実施関係情報 エ 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報 オ 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報 カ 市町村民税に関する情報 キ 年金給付関係情報 ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 ケ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報 コ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報 サ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 シ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 ス 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 セ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報 ソ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 タ 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報 チ 特定障害者に対する特別障害給付金関係情報 ツ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報 テ 年金生活者支援給付金関係情報 |
4 条例別表第2第4項の規則で定める事務 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の11の規定による地方税の調査に関する事務 | 納税義務者に係る次に掲げる情報 ア 生活保護実施関係情報 イ 外国人生活保護実施関係情報 |
5 条例別表第2第5項の規則で定める事務 | 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第13条第1項の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報 ア 生活保護実施関係情報 イ 外国人生活保護実施関係情報 ウ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
6 条例別表第2第6項の規則で定める事務 | (1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 (2) 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 (3) 国民年金法第108条第1項又は第2項の資料の提供等の求めに関する事務 | 当該免除申請を受ける者に係る次に掲げる情報 ア 外国人生活保護実施関係情報 イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
7 条例別表第2第7項の規則で定める事務 | 河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条第2項の規定によるひとり親家庭等の医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 | 当該助成の支給を受ける者に係る次に掲げる情報 ア 医療保険等資格給付等関係情報 イ 障害者手帳等関係情報 ウ 生活保護実施関係情報 エ 外国人生活保護実施関係情報 オ 市町村民税に関する情報 カ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
8 条例別表第2第8項の規則で定める事務 | (1) 河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例第4条第2項の規定による重度障害者の医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 (2) 福祉医療費助成制度の再構築に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項において準用する河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例による老人医療費の資格認定に係る事実についての審査に関する事務 | 当該助成の支給を受ける者に係る次に掲げる情報 ア 医療保険等資格給付等関係情報 イ 障害者手帳等関係情報 ウ 生活保護実施関係情報 エ 外国人生活保護実施関係情報 オ 市町村民税に関する情報 カ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
9 条例別表第2第9項の規則で定める事務 | 高齢者の医療の確保に関する法律による以下の資格又は保険料又は給付に関する事務 (1) 河内長野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年河内長野市条例第3号)第2条各号に掲げる事務 (2) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号)第3条の規定による資格取得の届出及び同規則第18条の規定による一部負担金免除に関する事務 | 当該後期高齢者医療の資格認定者及び給付を受ける者に係る次に掲げる情報 ア 生活保護実施関係情報 イ 外国人生活保護実施関係情報 ウ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
10 条例別表第2第10項の規則で定める事務 | 介護保険法第129条の規定による介護保険料の賦課徴収に関する事務 | 介護保険法第9条第1号の規定による第1号被保険者に係る次に掲げる情報 ア 外国人生活保護実施関係情報 イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
11 条例別表第2第11項の規則で定める事務 | (1) 介護保険法による以下の事務に関する利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務 ア 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例 イ 介護保険法第51条の規定による高額介護サービス費 ウ 介護保険法第51条の3の規定による特定入所者介護サービス費 エ 介護保険法第51条の4の規定による特例特定入所者介護サービス費 オ 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例 カ 介護保険法第61条の規定による高額介護予防サービス費 キ 介護保険法第61条の3の規定による特定入所者介護予防サービス費 ク 介護保険法第61条の4の規定による特例特定入所者介護予防サービス費 (2) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に基づく河内長野市介護保険法等施行規則(平成12年河内長野市規則第24号)第52条の規定による旧措置入所者に係る利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該介護サービス等利用に係る次に掲げる情報 ア 外国人生活保護実施関係情報 イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
12 条例別表第2第12項の規則で定める事務 | (1) 社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱第6条の規定による社会福祉法人による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務 (2) 河内長野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱第5条の規定による低所得の障害者に対するホームヘルプサービス事業に係る利用者負担軽減の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該介護サービス等利用者に係る次に掲げる情報 ア 医療保険等資格給付等関係情報 イ 障害者手帳等関係情報 ウ 生活保護実施関係情報 エ 外国人生活保護実施関係情報 オ 市町村民税に関する情報 カ 年金給付関係情報 キ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 ク 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報 |
13 条例別表第2第13項の規則で定める事務 | 介護保険法による以下の事務に関する介護サービス等の給付についての審査に関する事務 (1) 介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費 (2) 介護保険法第42条に規定する特例居宅介護サービス費 (3) 介護保険法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費 (4) 介護保険法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費 (5) 介護保険法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費 (6) 介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費 (7) 介護保険法第48条に規定する施設介護サービス費 (8) 介護保険法第49条に規定する特例施設介護サービス費 (9) 介護保険法第53条に規定する介護予防サービス費 (10) 介護保険法第54条に規定する特例介護予防サービス費 (11) 介護保険法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費 (12) 介護保険法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費 (13) 介護保険法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費 (14) 介護保険法第57条に規定する介護予防住宅改修費 | 当該要介護・要支援認定者に係る次に掲げる情報 ア 外国人生活保護実施関係情報 イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 |
14 条例別表第2第14項の規則で定める事務 | (1) 市が定める河内長野市健診事業等実施要領第2条第1項第6号に規定する心電図検査の実施に関する事務 (2) 市が定める河内長野市健診事業等実施要領第2条第1項第7号に規定する青年・成人健康診査の実施に関する事務 (3) 市が定める河内長野市健診事業等実施要領第2条第1項第8号に規定する在宅寝たきり老人等訪問歯科健康診査の実施に関する事務 (4) 市が定める河内長野市石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査実施要領第1条に規定する石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の実施に関する事務 | (1)、(3)及び(4) 当該健診者に係る次に掲げる情報 ア 母子保健法による母子保健事業の実施に関する情報 イ 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報 (2) 当該健診者に係る次に掲げる情報 ア 医療保険等資格給付等関係情報 イ 母子保健法による母子保健事業の実施に関する情報 ウ 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報 |
15 条例別表第2第15項の規則で定める事務 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の自立支援医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の補装具の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の規定に基づく以下の事務に関する申請に係る事実についての審査に関する事務 ア 河内長野市日中一時支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第66号)の規定による支給 イ 河内長野市移動支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第64号)の規定による支給 ウ 河内長野市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第63号)の規定による給付 エ 河内長野市身体障害児(者)住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年河内長野市要綱第55号)の規定による給付 オ 河内長野市在宅重度障害者入浴サービス事業実施要綱(昭和60年河内長野市要綱第12号)の規定による支給認定 | 当該障害者本人及び世帯員に係る次に掲げる情報 ア 外国人生活保護実施関係情報 |