○河内長野市介護保険法等施行規則
平成12年3月31日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条~第12条)
第3章 介護認定審査会(第13条~第20条)
第4章 保険給付(第21条~第65条)
第1節 通則(第21条)
第2節 要介護認定等(第22条~第32条)
第3節 介護給付・予防給付(第33条~第59条)
第4節 保険給付の制限等(第60条~第65条)
第5章 保険料等(第66条~第82条)
第6章 雑則(第83条~第85条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び河内長野市介護保険条例(平成12年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、河内長野市が行う介護保険に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
2 省令第24条第2項及び第3項の届書は、資格取得等届とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)とする。
2 省令第25条第2項の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届とする。
(被保険者証の交付)
第4条 省令第26条第2項の申請書は、介護保険・被保険者証交付申請書(様式第4号)とする。
(被保険者証の再交付)
第5条 省令第27条第1項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)とする。
第6条 削除
(資格者証の交付)
第7条 市長は、法第10条第2号に該当する被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)から法第36条に規定する要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)若しくは要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)に係る事項を証明する書面の提出があったとき、法第13条第1項及び第2項に該当する被保険者から住所変更のため被保険者証の提出があったとき又は法第27条第1項若しくは法第32条第1項の申請を行った被保険者から被保険者証の提出があったときは、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号。以下「資格者証」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
(資格者証の再交付)
第8条 前条の資格者証の交付を受けている被保険者は、当該資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
2 被保険者は、資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときは、直ちに、発見した資格者証を市長に返還しなければならない。
(氏名変更の届出)
第9条 省令第29条の届書は、住民異動届等とする。
(住所変更の届出)
第10条 省令第30条の届書は、住民異動届等とする。
(世帯変更の届出)
第11条 省令第31条の届書は、住民異動届等とする。
(資格喪失の届出)
第12条 省令第32条の届書は、住民異動届等とする。
第3章 介護認定審査会
(合議体の数)
第13条 河内長野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に置かれる合議体の数は、10とする。
(合議体の招集)
第14条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の委員の定数)
第15条 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。
(合議体の長の職務代理)
第16条 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議録)
第17条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を認定審査会会長に報告するものとする。
(介護扶助に係る審査及び判定)
第18条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者をいう。)について、河内長野市福祉事務所長から、法第7条第3項第2号の要介護者又は法第7条第4項第2号の要支援者に該当するかどうかの審査及び判定の業務を依頼されたときは、当該業務を行うことができる。
(庶務)
第19条 認定審査会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会会長が定める。
第4章 保険給付
第1節 通則
(第三者行為届)
第21条 被保険者は、第三者の行為によって生じた事由により法第27条第1項若しくは第32条第1項又は法第29条第1項の申請をするときは、その申請の際に第三者行為による傷病届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
第2節 要介護認定等
(要介護認定)
第22条 省令第35条第1項本文の申請書は、介護保険 要介護認定・要支援認定等申請書(様式第8号。以下「認定申請書」という。)とする。
2 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第9号。以下「診断命令書」という。)によるものとする。
3 法第27条第7項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号。以下「認定等結果通知書」という。)によるものとする。
4 法第27条第10項の規定による申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第11号。以下「却下通知書」という。)によるものとする。
5 法第27条第11項ただし書の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第12号。以下「延期通知書」という。)によるものとする。
(要介護認定の更新)
第23条 省令第40条第1項の申請書は、認定申請書とする。
2 法第28条第4項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
3 法第28条第4項において準用する法第27条第7項前段の規定による通知は、認定等結果通知書によるものとする。
4 法第28条第4項において準用する法第27条第10項の規定による申請の却下は、却下通知書によるものとする。
5 法第28条第4項において準用する法第27条第11項ただし書の規定による通知は、延期通知書によるものとする。
(要介護状態区分の変更の認定)
第24条 省令第42条第1項の申請書は、認定申請書とする。
2 法第29条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
3 法第29条第2項において準用する法第27条第7項前段の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第14号。以下「区分変更通知書」という。)によるものとする。
4 法第29条第2項において準用する法第27条第10項の規定による申請の却下は、却下通知書によるものとする。
5 法第29条第2項において準用する法第27条第11項ただし書の規定による通知は、延期通知書によるものとする。
第25条 法第30条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
2 省令第44条第1項の規定による通知は、区分変更通知書によるものとする。
(要介護認定の取消し)
第26条 法第31条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
2 省令第47条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第15号。以下「取消通知書」という。)によるものとする。
(要支援認定)
第27条 省令第49条第1項本文の申請書は、認定申請書とする。
2 法第32条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
3 法第32条第6項前段の規定による通知は、認定等結果通知書によるものとする。
4 法第32条第9項において準用する法第27条第10項の規定による申請の却下は、却下通知書によるものとする。
5 法第32条第9項において準用する法第27条第11項ただし書の規定による通知は、延期通知書によるものとする。
(要支援認定の更新)
第28条 省令第54条第1項の申請書は、認定申請書とする。
2 法第33条第4項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
3 法第33条第4項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、認定等結果通知書によるものとする。
4 法第33条第4項において準用する法第32条第9項において準用する法第27条第10項の規定による申請の却下は、却下通知書によるものとする。
5 法第33条第4項において準用する法第32条第9項において準用する法第27条第11項ただし書の規定による通知は、延期通知書によるものとする。
(要支援状態区分の変更の認定)
第28条の2 省令第55条の2第1項の申請書は、認定申請書とする。
2 法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
3 法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、区分変更通知書によるものとする。
4 法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による申請の却下は、却下通知書によるものとする。
5 法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、延期通知書によるものとする。
第28条の3 法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
2 省令第55条の4第1項の規定による通知は、区分変更通知書によるものとする。
(要支援認定の取消し)
第29条 法第34条第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第3項ただし書の規定による命令は、診断命令書によるものとする。
2 省令第56条第1項の規定による通知は、取消通知書によるものとする。
(要介護認定等の手続の特例)
第30条 法第35条第2項後段及び第4項後段並びに省令第58条第1項の規定による通知は、認定等結果通知書によるものとする。
(受給資格証明書の交付)
第31条 市長は、本市の要介護認定又は要支援認定を受けている者が他の市町村の行う介護保険の被保険者となったときは、当該本市の要介護認定又は要支援認定を受けている者に介護保険受給資格証明書(様式第16号)を交付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けずに他の市町村の行う介護保険の被保険者となった場合又は交付を受けた後に紛失若しくは毀損したことにより、他の市町村において要介護認定又は要支援認定の申請を直ちに行うことができない場合は、当該要介護認定又は要支援認定を受けていた者からの書面による申請により、当該申請者又はその者の加入する介護保険者に通知するものとする。
2 前項ただし書の申請は、他の市町村の行う介護保険の被保険者となった日から14日以内に行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)
第32条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第17号)とする。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第18号)によるものとする。
第3節 介護給付・予防給付
(居宅介護サービス費の支給)
第33条 居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)は、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)を作成しないで訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した場合又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス費・地域密着型介護(介護予防)サービス費・特例地域密着型介護(介護予防)サービス費・居宅介護(介護予防)サービス計画費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費・施設介護サービス費・特例施設介護サービス費・特定入所者介護(介護予防)サービス費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費償還払い支給申請書(様式第19号。以下「償還払い申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
(特例居宅介護サービス費の支給)
第34条 居宅要介護被保険者は、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要介護被保険者に通知しなければならない。
(地域密着型サービス費の支給)
第34条の2 要介護被保険者は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第42条の2第1項の規定による地域密着型サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要介護被保険者に通知しなければならない。
(特例地域密着型サービス費の支給)
第34条の3 要介護被保険者は、法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要介護被保険者に通知しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
第35条 省令第71条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第22号)とする。
2 前項の申請書は、購入した日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、購入した日から30日を超えて市長に提出することができる。
(居宅介護住宅改修費の支給)
第36条 省令第75条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第25号)とする。
2 前項の申請書は、住宅改修を行おうとするときに、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、住宅改修が完了した後に市長に提出することができる。
4 省令第75条第1項の住宅改修の完了に係る書類は、住宅改修が完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、住宅改修が完了した日から30日を超えて市長に提出することができる。
6 前各項の規定にかかわらず、受領委任払いによる申請の場合は、市長が別に定める。
(居宅介護サービス計画費の支給)
第37条 居宅要介護被保険者は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要介護被保険者に通知しなければならない。
(居宅介護サービス計画作成依頼等の届出等)
第38条 省令第77条第1項の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第28号。以下「依頼等届出書」という。)とする。
2 省令第77条第1項の規定による届出を行った居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者を変更しようとするときは、依頼等届出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、被保険者証に記載されている当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を変更しなければならない。
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第39条 居宅要介護被保険者は、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要介護被保険者に通知しなければならない。
(施設介護サービス費の支給)
第40条 要介護被保険者(法第41条に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第48条第1項の規定による施設介護サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要介護被保険者に通知しなければならない。
(特例施設介護サービス費の支給)
第41条 要介護被保険者は、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要介護被保険者に通知しなければならない。
(高額介護サービス費の支給)
第42条 要介護被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(特定入所者介護サービス費の支給)
第42条の2 要介護被保険者は、居宅サービス計画を作成しないで特定入所者介護サービスを利用した場合又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の償還払い申請書は、サービスを受けた日から30日以内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による償還払い申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要介護被保険者に通知しなければならない。
(特例特定入所者介護サービス費の支給)
第42条の3 要介護被保険者は、法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の償還払い申請書は、サービスを受けた日から30日以内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の償還払い申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要介護被保険者に通知しなければならない。
(介護予防サービス費の支給)
第43条 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)を作成しないで介護予防サービス等を利用した場合又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
(特例介護予防サービス費の支給)
第44条 居宅要支援被保険者は、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
(地域密着型介護予防サービス費の支給)
第44条の2 居宅要支援被保険者は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要支援被保険者に通知しなければならない。
(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)
第44条の3 要支援被保険者は、法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要支援被保険者に通知しなければならない。
(介護予防福祉用具購入費の支給)
第45条 省令第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書とする。
2 前項の申請書は、購入した日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、購入した日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、省令第90条第1項の規定による申請書の提出があったときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書又は介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
(介護予防住宅改修費の支給)
第46条 省令第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書とする。
2 前項の申請書は、住宅改修を行おうとするときに、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、住宅改修が完了した後に市長に提出することができる。
4 省令第94条第1項の住宅改修の完了に係る書類は、住宅改修が完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、住宅改修が完了した日から30日を超えて市長に提出することができる。
5 市長は、省令第94条第1項の規定による申請書及び住宅改修の完了に係る書類の提出があったときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、受領委任払いによる申請の場合は、市長が別に定める。
(介護予防サービス計画費の支給)
第47条 居宅要支援被保険者は、法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
(介護予防サービス計画作成依頼等の届出等)
第48条 省令第95条の2第1項の届書は、依頼等届出書とする。
2 省令第95条の2第1項の規定による届出を行った居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者を変更しようとするときは、依頼等届出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、被保険者証に記載されている当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を変更しなければならない。
(特例介護予防サービス計画費の支給)
第49条 居宅要支援被保険者は、法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、サービスを受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
(高額介護予防サービス費の支給)
第50条 居宅要支援被保険者は、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書又は介護保険高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書により、当該居宅要支援被保険者に通知しなければならない。
(特定入所者介護予防サービス費の支給)
第50条の2 居宅要支援被保険者は、居宅サービス計画を作成しないで特定入所者介護予防サービスを利用した場合又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けている場合で、法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の償還払い申請書は、サービスを受けた日から30日以内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の償還払い申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要支援被保険者に通知しなければならない。
(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)
第50条の3 要支援被保険者は、法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、償還払い申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の償還払い申請書は、サービスを受けた日から30日以内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、サービスを受けた日から30日を超えて市長に提出することができる。
3 市長は、第1項の償還払い申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該要支援被保険者に通知しなければならない。
((特例)特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給)
第51条 市長は、要介護(介護予防)被保険者が法第51条の3第1項及び法第61条の3第1項の所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、指定施設サービス等、地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護(介護予防)被保険者(以下この条において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、法第51条の3第2項第1号若しくは第2号、法第61条の3第2項第1号若しくは第2号、第51条の4第2項又は第61条の4第2項の(特例)特定入所者介護(介護予防)サービス費を支給する。
2 特定入所者が、特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは、市長は、法第51条の3第2項及び法第61条の3第2項に規定する額の合計額を、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。
5 市長は、前項の場合において、支給を承認する決定をしたときは、省令第83条の6第4項の介護保険負担限度額認定証を当該特定入所者に交付しなければならない。
6 市長は、特定入所者が前項の介護保険負担限度額認定証の交付を受けた場合において、負担限度額を超えて支払っているときは、その差額を支給することができる。
8 市長は、前項の差額申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該特定入所者に通知しなければならない。
(旧措置入所者に係る利用者負担額の特例)
第52条 市長は、施行法第13条第3項の要介護被保険者である旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)について、法第48条第2項に規定する割合を、施行法第13条第3項の厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに100分の90以上100分の100以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合に引き上げることができる。
(旧措置入所者に係る特定入所者介護サービス費の支給)
第53条 市長は、要介護旧措置入所者が施行法第13条第5項の所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、指定介護福祉施設サービスを受けたときは、当該要介護旧措置入所者(以下この条において「特定要介護旧措置入所者」という。)に対し、当該指定介護福祉施設サービスを行う指定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、特定要介護旧措置入所者介護サービス費を支給する。
2 特定要介護旧措置入所者が、指定介護老人福祉施設から指定介護福祉施設サービスを受けたときは、市長は、施行法第13条第5項に規定する額の合計額を、当該特定要介護旧措置入所者に代わり、当該指定介護老人福祉施設に支払うことができる。
4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、支給を承認するかどうかを決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により、当該特定要介護旧措置入所者に通知しなければならない。
5 市長は、前項の場合において、支給を承認する決定をしたときは、省令第172条の2に規定する介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を当該特定要介護旧措置入所者に交付しなければならない。
6 市長は、特定要介護旧措置入所者が前項の介護保険特定負担限度額認定証の交付を受けた場合において、負担限度額を超えて支払っているときは、その差額を支給することができる。
7 特定要介護旧措置入所者は、前項の規定による差額の支給を受けようとするときは、差額申請書を市長に提出しなければならない。
8 市長は、前項の差額申請書の提出があったときは、償還払い支給決定通知書又は償還払い不支給決定通知書により、当該特定要介護旧措置入所者に通知しなければならない。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第54条 法第50条各項に規定する費用(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例(以下「法第50条特例」という。)は、省令第83条第1項各号のいずれかに該当する場合で、市長が居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス(法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)又は住宅改修(法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者について適用する。
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、申請日から過去1年以内の間に省令第83条第1項第1号に該当したことにより、市民税が減免された場合
(2) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、市民税が課されない者、均等割のみ課されている者、市民税の減免申請を行うべき未到来納期分の確定税額が存在しない者又は市民税が減免されている場合であって、申請日から過去1年以内の間に省令第83条第1項第1号に該当した場合
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、申請日から過去1年以内の間に省令第83条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当したことにより、市民税が減免された場合
(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、市民税が課されない者、均等割のみ課されている者、市民税の減免申請を行うべき未到来納期分の確定税額が存在しない者又は市民税が減免されている場合であって、申請日から過去1年以内の間に省令第83条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合
(介護予防サービス費等の額の特例)
第55条 法第60条各項に規定する費用(以下「介護予防サービス費等」という。)の額の特例(以下「法第60条特例」という。)は、省令第97条第1項各号のいずれかに該当する場合で、市長が介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修(法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。)に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者について適用する。
(1) 居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、申請日から過去1年以内の間に省令第97条第1項第1号に該当したことにより、市民税が減免された場合
(2) 居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、市民税が課されない者、均等割のみ課されている者、市民税の減免申請を行うべき未到来納期分の確定税額が存在しない者又は市民税が減免されている場合であって、申請日から過去1年以内の間に省令第97条第1項第1号に該当した場合
(3) 居宅要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、申請日から過去1年以内の間に省令第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当したことにより、市民税が減免された場合
(4) 居宅要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、市民税が課されない者、均等割のみ課されている者、市民税の減免申請を行うべき未到来納期分の確定税額が存在しない者又は市民税が減免されている場合であって、申請日から過去1年以内の間に省令第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合
(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の割合)
第57条 法第50条及び第60条の割合は、別表第1に定めるところによる。
(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の決定等)
第58条 市長は、第56条の規定による申請書の提出があったときは、特例を承認するかどうかを決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により、当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
2 市長は、特例を承認する決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第40号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
3 特例の期間は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった日の属する月から起算して6箇月目の末日とする。
4 省令第83条第1項第1号から第4号まで及び省令第97条第1項第1号から第4号までの世帯の生計を主として維持する者、これらに類する災害、その他の財産、重大な障害、長期間入院、事業における損失、失業等及びこれに類する理由の意義は、別表第2に定めるところによる。
5 同一の事由に基づく再度の特例は、認めないものとする。
(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例の取消し)
第59条 市長は、特例を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その特例の内容を変更し、又はその特例を取り消すことができる。
(1) 資力その他の事情が変化したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により特例を受けたと認められるとき。
2 市長は、当該特例を受けた者の特例の内容を変更し、又はその特例を取り消したときは、その旨を当該要介護被保険者等及び指定居宅サービス事業者等に通知しなければならない。
3 要介護被保険者等は、第1項の規定によりその特例の内容を変更され、又はその特例を取り消されたときは、交付を受けていた当該介護保険利用者負担額減額・免除認定証を市長に返却しなければならない。
第4節 保険給付の制限等
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第60条 市長は、法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載をするとき(同条第2項の規定により支払方法変更の記載をするときを含む。)は、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第41号)により、当該保険料を滞納している第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)である要介護被保険者等に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等は、その通知書に記載された提出期限までに関係資料等を添えて、市長に弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出することができる。
3 市長は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は省令第98条で定める医療に関する給付を受けることができる者(以下「公費負担医療受給者等」という。)及び政令第30条に該当する者については、支払方法変更の対象から除外する。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の消除)
第61条 要介護被保険者等は、法第66条第1項及び第2項の支払方法変更の記載を受けている場合において、省令第102条の規定により消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第43号)に政令第31条に該当することを証明する書類及び介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、滞納保険料を完納した者は、速やかに介護保険被保険者証及び領収証(市長が納付を確認できる場合を除く。)を市長に提出し、支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。
2 政令第31条に規定する滞納額の著しい減少とは、滞納保険料の総額のおおむね2分の1以上の納付とし、政令第30条に規定する事情に該当する者の基準等は、別表第5に定めるところによる。
(保険給付の支払の一時差止)
第62条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により、当該保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等に通知しなければならない。
2 法第67条第1項及び第2項に規定する特別の事情の該当基準等については、別表第5に定めるところによる。
3 省令第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)によるものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第63条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載をするときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第47号)により、当該保険給付を受けることができる第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)である要介護被保険者等に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等は、その通知書に記載された提出期限までに関係資料等を添えて、市長に弁明書を提出することができる。
3 市長は、政令第32条第1項で準用する政令第30条に該当する者は、保険給付の一時差止等の対象から除外する。
4 政令第32条で準用する政令第30条の適用については、医療保険者と協議のうえ決定するものとする。ただし、省令第100条第3号に該当する者の基準等については、別表第5に定めるところによる。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止の記載の消除)
第64条 要介護被保険者等は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を受けている場合において、省令第108条の規定により消除を受けようとするときは、介護保険給付一時差止等終了申請書(様式第49号)に政令第32条第2項に該当することを証明する書類及び介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、未納医療保険料等を完納した者は、速やかに介護保険被保険者証及び領収書等納付した事実を証明できる書類(市長が納付を確認できる場合を除く。)を市長に提出し、保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。
2 政令第32条第2項に該当する者の判断は、医療保険者と協議のうえ決定するものとする。ただし、省令第100条第3号に該当する者の基準等については、別表第5に定めるところによる。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第65条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第51号)により、当該認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)に係る第1号被保険者である要介護被保険者等に通知しなければならない。
2 要介護被保険者等は、法第69条第1項の給付額減額等の記載を受けた場合において、法第69条第2項の規定による消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等免除等申請書(様式第52号)に政令第35条に該当することを証明する書類及び介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
3 政令第35条第1号及び第2号並びに省令第113条第1号から第3号までの適用については、別表第5に定めるところによる。また、省令第113条第4号に該当する者については、当該者が生活保護を受給している福祉事務所が発行する、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態であることを証する書面をもって確認する。
第5章 保険料等
(納付証明書の交付等)
第66条 市長は、納付した保険料の証明書の交付を受けようとする者があるときは、これを交付しなければならない。
3 第1号被保険者は、納付した保険料の証明書の交付を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第55号)を市長に提出しなければならない。
(1) 前年度の保険料が減免されている場合
(3) 政令第39条第1項第1号に規定する老齢福祉年金の受給権を当該年度の保険料の賦課期日以前より有する者であって、当該年度の保険料の賦課期日におけるその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、前年度の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない場合
(1) 前項第1号の場合においては、第79条第1項及び第2項に定める減免の基準(条例第11条第1項第1号又は同号に規定する災害を原因として第2号に該当するため、保険料が減免されている場合及び同第12条第1項第2号の規定により保険料が減免されている場合を除く。)を適用して算定した保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額。ただし、条例第12条第1項第2号の規定により前年度の保険料が減免されている場合であって、当該年度において第1号被保険者が引き続き法第63条に該当する場合は、条例第4条に規定する第1期から第3期までの間、保険料を徴収しない。
(3) 前項第3号の場合においては、条例第3条第1項第1号に規定する保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額
第70条 削除
(特別徴収の仮徴収の額の修正の申出等)
第72条 特別徴収の仮徴収を行う場合において、特別徴収対象被保険者について、当該年度分の保険料の算定において当該特別徴収対象被保険者が該当すると見込まれる条例第3条第1項各号の区分が前年度における当該区分と異なると認められるときは、当該特別徴収対象被保険者は、市長に特別徴収の仮徴収の額の修正を申し出ることができる。
3 市長は、第2項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料の見積額を基礎として、特別徴収の仮徴収の額を修正しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情があると認められるときは、特別徴収対象被保険者の所得の状況その他の事情を勘案して、6月及び8月又は8月の特別徴収対象年金給付の支払に係る月の特別徴収の仮徴収の額を修正することができる。
6 市長は、第2項の申出があった場合は介護保険料仮徴収額変更決定通知書兼納入通知書、介護保険料額変更決定通知書兼納入通知書又は介護保険料修正不承認決定通知書により申出を行った者に通知しなければならない。
(保険料の一部を普通徴収する場合)
第73条 市長は、特別徴収対象被保険者について、仮徴収が行われていないときは、保険料の一部を普通徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、平成12年度においては、この限りでない。
2 市長は、当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料の額について法第136条第1項の規定による本徴収の通知が行われた後の当該年度中に当該年度分の保険料の額が増額されたときは、その増額された額を普通徴収の方法によって徴収するものとする。
3 市長は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料の額に過年度分保険料額(省令第147条第4号に規定する過年度分保険料額をいう。以下同じ。)が含まれるときは、当該過年度分保険料額を普通徴収の方法によって徴収するものとする。
2 条例第14条本文の市長が別に定める日は、毎年度6月30日とする。ただし、保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から15日以内とする。
(過誤納額の還付)
第75条 市長は、第1号被保険者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又はその還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった徴収金に充当する場合においては、介護保険料過誤納金充当・還付通知書(様式第71号)により、当該第1号被保険者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の督促状を発した場合において、第1号被保険者が次条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和51年河内長野市条例第9号)第2条ただし書の規定を適用する。
(1) 条例第11条第1項各号に規定する事由が生じたとき。
(2) 地方税法第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行の停止をしたとき。
(3) 第1号被保険者等の事業又は生活の状況により、その延滞金額の納付を困難とするやむを得ない理由があると認めるとき。
(4) 第69条に規定する納入通知書その他の介護保険料に関する通知書を法第143条において準用する地方税法第20条の2の規定による公示送達の方法により送達したとき、その他これらの通知書の送達があったことを現実に第1号被保険者等が知らなかったことについてやむを得ない理由があると認めるとき。
(5) 交通又は通信等が途絶したため、介護保険料を納付することができなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(延滞金等の免除の取消し)
第77条の2 市長は、延滞金等の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金等の免除を取り消し、その全額を徴収するものとする。
(1) 延滞金等の免除を受けた者の属する世帯の世帯主又は世帯員の収入の増加その他の事情の変化により、延滞金等の免除をすることが適当でないと認めるとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により延滞金等の免除を受けたとき。
(保険料の減免の基準等)
第79条 条例第12条第1項第1号から第4号の規定により保険料を減免する基準は、別表第3に定めるところによる。
2 条例第12条第1項第5号の規定により保険料を減免する基準は、次の各号のすべてに該当する場合に、申請のあった日の属する年度の保険料を、当該第1号被保険者が条例第3条第1項第1号に該当するとみなして算定した保険料額に減額する。
(1) 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員の前年(保険料を賦課した年度(以下「賦課年度」という。)の4月1日が属する年の前年をいう。以下同じ。)の収入(障害年金、遺族年金、失業給付等の非課税収入並びに仕送り等を含めたあらゆる収入をいう。ただし、社会通念上、収入と認定することが適当でないものを除く。)から前年の医療費(地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費をいう(保険金等で補てんされている金額は除く。)。ただし、医療費が年間12万円を超える場合は12万円)を控除した世帯収入が次の表に定める額(世帯の人数が3人以上の場合は、1人増すごとに45万円を加算)以下であること。ただし、条例第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(失業については、あらゆる失業を含む。)は、当年(賦課年度の4月1日が属する年をいう。以下同じ。)の収入の見込額から当年の医療費の見込額を控除した世帯収入によることができるものとする。
世帯の人数 | 世帯収入 |
1人 | 103万円 |
2人 | 148万円 |
(2) 当該第1号被保険者の属する世帯の世帯員以外の市民税の課されている者に扶養されていないこと。
(3) 当該第1号被保険者の預貯金が350万円を超えないこと。
(4) 当該第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員が居住以外に処分可能な土地及び家屋を有しないこと。
3 前項の規定により保険料の減免の額を算定する場合において、その算定後の保険料の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
4 既に保険料の納付が行われている月分については、保険料の減免を行わないものとする。ただし、条例第12条第1項第5号の規定又は別表第3の1、2若しくは4の基準に該当し減免の適用を受けた保険料、減免申請日の属する月以降に特別徴収の方法により徴収された保険料、既に特別徴収の方法により徴収された減免申請月の保険料及び普通徴収の方法により徴収された保険料のうち口座振替により納付された保険料は、この限りでない。
5 特別徴収の方法によって徴収している保険料を減免する場合においては、普通徴収の方法に切り替えて行うことができるものとする。
6 保険料の減免の事由が2以上重なるときは、減免の割合の大きいものの事由についてのみ減免の規定を適用するものとする。
2 前年度に条例第12条第1項第1号から第4号の規定により減免の適用を受け、引き続き当該年度も減免の適用を受けた場合、又は当該年度の4月から減免の適用を受けた場合の保険料の減免額は、当該年度の保険料のうち、4月から別表第3の適用期間に定める終期月までの月割りにより算定した保険料(以下「4月以降の減免対象保険料」という。)に別表第3に定める割合等を乗じた額を減額するものとする。
3 市長は、4月1日から6月30日までの期間については、減免を行わないものとする。
4 条例第12条第1項第1号から第4号の規定により保険料を減免する場合の適用期間は、別表第3に定めるところによる。
5 条例第12条第1項第5号の規定により保険料を減免する場合の適用期間は、当該申請のあった日の属する年度とする。ただし、第1項ただし書の理由があるときは、減免事由発生の属する月から適用するものとする。
(賦課漏れに係る保険料)
第82条 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに徴収するものとする。
第6章 雑則
(介護保険事務職員証)
第83条 法第23条、第42条第4項、第42条の3第3項、第45条第8項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第57条第8項、第59条第4項、第78条の7第1項、第83条第1項、第90条第1項、第100条第1項、第115条の7第1項、第115条の17第1項、第115条の27第1項、第202条及び第203条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問、依頼及び照会を行う場合においては、河内長野市介護保険事務職員証(様式第91号)を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(事務の委任等)
第84条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任する。
(1) 保険料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問、検査、提示又は提出の要求に関する事務
(2) 滞納処分に関する調査において提出された物件の留置きに関する事務
(3) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関する事務
(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第146条の2の職務の執行に関する事務
(5) 滞納者の財産の差押えに関する事務
(委任)
第85条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(河内長野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 河内長野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年河内長野市規則第40号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるとき等における保険料の減免)
3 条例第11条第1項第2号又は第3号に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるとき等は、別表第3の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより保険料を減免する。この場合において、第79条第4項中「若しくは4」とあるのは「、4若しくは附則第3項」と読み替えるものとする。
区分 | 割合等 | 必要書類 | 適用期間 |
新型コロナウイルス感染症により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 | 10割 | ・死亡診断書、診断書、措置入院勧告書等又はこれらに準ずる当該事由を明らかにできる書類の写し | 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同日前に納期限が定められるべきものを除く。)について適用する。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この表において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する場合 (1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 次の算式により算出した金額 減免額=(A×B/C)×d A 当該第1号被保険者の保険料額 B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 d 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が200万円以下であるとき 10分の10 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が200万円を超えるとき 10分の8 ただし、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10とする。 | ・当年の所得見込額を証する書類等の写し | 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同日前に納期限が定められるべきものを除く。)について適用する。 |
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるとき等における保険料の減免)
4 条例第11条第1項第2号又は第3号に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるとき等は、別表第3の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより保険料を減免する。この場合において、第79条第4項中「若しくは4」とあるのは「、4若しくは附則第4項」と読み替えるものとする。
区分 | 割合等 | 必要書類 | 適用期間 |
新型コロナウイルス感染症により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 | 10割 | ・死亡診断書、診断書、措置入院勧告書等又はこれらに準ずる当該事由を明らかにできる書類の写し | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料について適用する。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この表において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する場合 (1) その属する世帯の主たる生計維持者事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 次の算式により算出した金額 減免額=(A×B/C)×d A 当該第1号被保険者の保険料額 B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 d 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が210万円以下であるとき 10分の10 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が210万円を超えるとき 10分の8 ただし、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10とする。 | ・当年の所得見込額を証する書類等の写し | 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料について適用する。 |
5 新型コロナウイルス感染症の影響により第67条第1項第1号に該当する場合は、同条第2項第1号の規定は適用しない。
附則(平成12年10月10日規則第46号)
この規則は、平成12年10月16日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第50号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月9日規則第2号)
この規則中第1条及び第2条の規定は平成13年2月13日から、第3条及び第4条の規定は平成13年2月26日から、第5条から第8条までの規定は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成13年9月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第79条第2項の規定の適用については、平成13年度分の保険料に限り、「当該年度分の保険料」とあるのは「平成13年10月から平成14年3月までの期間に係る保険料」と、同項ただし書中「当該年度の4月から」とあるのは「当該年度の10月から」と、「条例第3条第1項第1号に規定する保険料率相当額」とあるのは「条例第3条第1項第1号に規定する者が平成13年10月から平成14年3月までの期間に係る保険料相当額」とする。
3 第79条第2項の規定に基づき、平成14年3月末日までに申請のあった平成13年度の保険料の減免については、当該減免制度について了知していなかった等の理由がある場合に限り、平成13年10月分から減免を適用するものとする。
附則(平成13年12月28日規則第43号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月28日規則第4号)
この規則中第1条の規定は平成15年3月1日から、第2条の規定は同年3月12日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成16年1月26日規則第4号)
この規則中第1条の規定は平成16年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日規則第47号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日規則第1号)
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第39号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に交付された被保険者証の有効期間は、平成20年3月31日までとする。ただし、更新により被保険者のもとに新たに被保険者証が到着した場合は、従前の被保険者証は、有効期間内であっても無効とする。
附則(平成17年12月2日規則第60号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第30号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第11号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市介護保険法等施行規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第74号の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する介護保険料の督促を行う場合に送付する督促状について適用し、同日前に納期限の到来する介護保険料の督促を行う場合に送付する督促状については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月28日規則第28号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第61号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度以降の年度分の保険料から適用する。
附則(平成27年7月31日規則第53号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日規則第68号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市介護保険法等施行規則(平成12年河内長野市規則第24号)の規定にかかわらず、平成30年度の仮徴収の額の算定方法については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日規則第29号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日規則第37号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月17日規則第44号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の河内長野市介護保険法等施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第4項の規定は令和3年4月1日から、改正後の規則様式第32号の規定は同年8月1日以後の介護保険負担限度額の認定に係る申請から適用する。
(経過措置)
3 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で使用することができる。
別表第1(第56条、第57条関係)
1 省令第83条第1項第1号及び省令第97条第1項第1号に該当するとき。
区分 | 被害の程度 | 割合 | 必要書類 |
要介護被保険者、要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が600万円以下の場合 | 全焼、全壊、流出その他これらに類する場合で、住宅、家財その他の財産に10分の7以上の損害があったとき。 | 100/100 | ・要介護被保険者、要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が当該市民税を減免されている場合は、市・府民税減免決定通知書 ・り災証明書又はこれに準ずる当該事由を明らかにできる書類 |
半焼、半壊その他これらに類する場合で、住宅、家財その他の財産に10分の4以上10分の7未満の損害があったとき。 | 97/100 | ||
一部焼失、一部破損その他これらに類する場合で、住宅、家財その他の財産に10分の1以上10分の4未満の損害があったとき。 | 95/100 |
2 省令第83条第1項第2号及び省令第97条第1項第2号に該当するとき。
区分 | 割合 | 必要書類 | |
要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、その者の当該年度中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して2分の1以下に減少する場合で、かつ、その者の前年の合計所得金額が350万円以下の場合 | 算定値1が0.5以下 | 97/100 | ・要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が当該市民税を減免されている場合は、市・府民税減免決定通知書 |
要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の当該年度中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して2分の1以下に減少する場合で、かつ、その者の前年の合計所得金額が350万円以下の場合 | 算定値1が0以上0.3以下のもの | ・要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が当該市民税を減免されている場合は、市・府民税減免決定通知書 ・医師の診断書又はこれに準ずる当該事由に該当することを明らかにできる書類 | |
算定値1が0.3を超え0.5以下のもの | 95/100 |
3 省令第83条第1項第3号及び省令第97条第1項第3号に該当するとき。
区分 | 割合 | 必要書類 | |
要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比較して2分の1以下に減少した場合で、かつ、その者の前年の合計所得金額が350万円以下の場合 | 算定値1が0以上0.3以下のもの | 97/100 | ・要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が当該市民税を減免されている場合は、市・府民税減免決定通知書 ・給与支払証明書、帳簿その他当該年中の合計所得金額の見込み額を算定できる書類 ・失業等による場合は、上記書類に加えて雇用保険受給資格証明書又はこれに準ずる当該事由に該当することを明らかにできる書類 |
算定値1が0.3を超え0.5以下のもの | 95/100 |
4 省令第83条第1項第4号及び省令第97条第1項第4号に該当するとき。
区分 | 割合 | 必要書類 | |
要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少した場合で、かつ、その者の前年の合計所得金額が600万円以下の場合 | 算定値1が0以上0.3以下のもの | 97/100 | ・要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が当該市民税を減免されている場合は、市・府民税減免決定通知書 ・給与支払証明書、帳簿その他当該年中の合計所得金額の見込み額を算定できる書類 |
算定値1が0.3を超え0.5以下のもの | 95/100 |
備考
1 算定値1は、次のとおりとする。
申請月の6箇月前の月から12箇月間の合計所得金額の見込み額を前年の合計所得金額で除して得た数値
2 「前年の合計所得金額」が0の場合は、算定値0とせず、該当しないものとする。
3 「前年の合計所得金額」には、譲渡所得及び一時所得は含まれないものとする。
4 「前年の合計所得金額」は、1月1日から5月末日までの申請については、「前々年の合計所得金額」と読み替えるものとする。
5 特例の適用の事由が2以上となる場合の取扱いについては、割合の大きいものの特例を適用する。
別表第2(第58条、第79条関係)
意義 | 内容 |
世帯の生計を主として維持する者 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する世帯主又は当該世帯の最多所得者等当該者世帯の生計を主として維持する者をいう。 |
これらに類する災害 | 落雷、崖崩れ、落石、地盤の陥没等をいう。 |
その他の財産 | 商品、機械、機具、原材料等で主として生計を維持するための財産をいう。 |
重大な障害 | 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障害者をいう。 |
長期間入院 | おおむね1箇月以上の入院をいう。申請時点において、世帯の生計を主として維持する者が現に入院中の場合は、入院時点からの入院見込期間がおおむね1箇月以上をいう。 |
事業における損失 | 災害等により事業用資産に物理的損害を受けた場合、受け取った手形が不渡りとなり債務超過に陥った場合等、業績に著しい影響を与える原因段階での物理的損害をいう。 |
失業等 | 本人の意思に反する解雇(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年又は自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は該当しない。)又は傷病による退職若しくは休職(当年中に復職の見込みのない場合に限る。)をいう。 |
これに類する理由 | 虫害、獣畜害等 |
別表第3(第78条、第79条、第80条関係)
1 条例第11条第1項第1号に該当する場合であって、その程度が著しいとき。
区分 | 割合等 | 必要書類 | 適用期間 |
全焼、全壊、流出その他これらに類する場合 | 10割 | ・り災証明書又はこれに準ずる当該事由を明らかにできる書類 | 減免すべき事由の生じた日の属する年度。 |
半焼、半壊その他これらに類する場合 | 7割 | ||
一部焼失、一部破損その他これらに類する場合 | 4割 | ||
床上浸水その他これらに類する場合 | 4割 |
2 条例第11条第1項第1号に規定する災害を原因として同項第2号に該当する場合であって、その程度が著しいとき。
3 条例第11条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当する場合であって、その程度が著しいとき又は条例第12条第1項第3号に該当するとき。
賦課期日現在の所得段階 | 収入減少後の所得段階 | 割合等 | 必要書類 | 適用期間 |
第13段階 | 第12段階 | 賦課期日現在の所得段階の保険料率から収入減少後の所得段階の保険料率を差し引いた額を賦課期日現在の所得段階の保険料率で除した割合 | ① 当年の所得見込額申告書(様式第88号の2) ② 別表第4の収入状況に関する必要書類のうち、当年の収入による場合に掲げる書類(当年の収入見込額等申告書及び非課税年金に関する書類は除く。) | 申請月から当該申請月の属する年度末まで。ただし、第80条第2項に規定する場合、当該年度分の保険料について適用する。 |
第13段階 | 第11段階 | |||
第13段階 | 第10段階 | |||
第13段階 | 第9段階 | |||
第13段階 | 第8段階 | |||
第13段階 | 第7段階 | |||
第13段階 | 第6段階 | |||
第13段階 | 第5段階 | |||
第13段階 | 第4段階 | |||
第13段階 | 第3段階 | |||
第13段階 | 第2段階 | |||
第13段階 | 第1段階 | |||
第12段階 | 第11段階 | |||
第12段階 | 第10段階 | |||
第12段階 | 第9段階 | |||
第12段階 | 第8段階 | |||
第12段階 | 第7段階 | |||
第12段階 | 第6段階 | |||
第12段階 | 第5段階 | |||
第12段階 | 第4段階 | |||
第12段階 | 第3段階 | |||
第12段階 | 第2段階 | |||
第12段階 | 第1段階 | |||
第11段階 | 第10段階 | |||
第11段階 | 第9段階 | |||
第11段階 | 第8段階 | |||
第11段階 | 第7段階 | |||
第11段階 | 第6段階 | |||
第11段階 | 第5段階 | |||
第11段階 | 第4段階 | |||
第11段階 | 第3段階 | |||
第11段階 | 第2段階 | |||
第11段階 | 第1段階 | |||
第10段階 | 第9段階 | |||
第10段階 | 第8段階 | |||
第10段階 | 第7段階 | |||
第10段階 | 第6段階 | |||
第10段階 | 第5段階 | |||
第10段階 | 第4段階 | |||
第10段階 | 第3段階 | |||
第10段階 | 第2段階 | |||
第10段階 | 第1段階 | |||
第9段階 | 第8段階 | |||
第9段階 | 第7段階 | |||
第9段階 | 第6段階 | |||
第9段階 | 第5段階 | |||
第9段階 | 第4段階 | |||
第9段階 | 第3段階 | |||
第9段階 | 第2段階 | |||
第9段階 | 第1段階 | |||
第8段階 | 第7段階 | |||
第8段階 | 第6段階 | |||
第8段階 | 第5段階 | |||
第8段階 | 第4段階 | |||
第8段階 | 第3段階 | |||
第8段階 | 第2段階 | |||
第8段階 | 第1段階 | |||
第7段階 | 第6段階 | |||
第7段階 | 第5段階 | |||
第7段階 | 第4段階 | |||
第7段階 | 第3段階 | |||
第7段階 | 第2段階 | |||
第7段階 | 第1段階 | |||
第6段階 | 第5段階 | |||
第6段階 | 第4段階 | |||
第6段階 | 第3段階 | |||
第6段階 | 第2段階 | |||
第6段階 | 第1段階 | |||
第5段階 | 第4段階 | |||
第5段階 | 第3段階 | |||
第5段階 | 第2段階 | |||
第5段階 | 第1段階 | |||
第4段階 | 第3段階 | |||
第4段階 | 第2段階 | |||
第4段階 | 第1段階 | |||
第3段階 | 第2段階 | |||
第3段階 | 第1段階 | |||
第2段階 | 第1段階 |
4 条例第12条第1項第2号に該当するとき。
区分 | 割合等 | 必要書類 | 適用期間 |
介護保険法第63条に該当する場合 | 10割 | ・在所証明書又はこれに準ずる当該事由に該当することを明らかにできる書類 | 刑事施設・労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている期間。 |
5 条例第12条第1項第4号に該当するとき。
別表第4(第79条関係)
区分 | 必要添付書類 | |||
収入状況に関する必要書類 | 年金収入 | 前年の収入による場合 | 非課税年金(障害年金・遺族年金・遺族恩給・老齢福祉年金)の場合 | ① 前年の収入状況等申告書(様式第88号の3) ② 年金額振込通知書等の当該年金の振込額を明らかにできる書類 |
課税年金のみの場合 | ① 前年の収入状況等申告書(様式第88号の3) | |||
当年の収入による場合 | 非課税年金(障害年金・遺族年金・遺族恩給・老齢福祉年金)の場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 年金額振込通知書等の当該年金の振込額を明らかにできる書類 | ||
課税年金のみの場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 年金額振込通知書等の当該年金の振込額を明らかにできる書類 | |||
給与収入 | 前年の収入による場合 | ① 前年の収入状況等申告書(様式第88号の3) | ||
当年の収入による場合 | 死亡による場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 源泉徴収票、給与明細書又は給与証明書(様式第88号の6) | ||
重大な障害の場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 重大な障害に該当することを明らかにできる書類 ③ 源泉徴収票、給与明細書又は給与証明書(様式第88号の6) (退職の場合、下記の書類についても添付) ア 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) イ 離職証明書又は退職証明書 (休職の場合、下記の書類についても添付) ア 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) イ 休職証明書 | |||
長期間入院による場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 入院証明書又は手術証明書又は診断書 ③ 源泉徴収票、給与明細書又は給与証明書(様式第88号の6) (退職の場合、下記の書類についても添付) ア 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) イ 離職証明書又は退職証明書 (休職の場合、下記の書類についても添付) ア 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) イ 休職証明書 | |||
失業等による場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) ③ 離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証明書又は休職証明書等 ④ 源泉徴収票、給与明細書又は給与証明書(様式第88号の6) (傷病による退職又は休職の場合、以下の書類についても添付) ア 手術証明書又は診断書 | |||
事業所得 | 前年の収入による場合 | ① 前年の収入状況等申告書(様式第88号の3) | ||
当年の所得による場合 | 死亡による場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 当年の会計簿等の帳簿 | ||
重大な障害の場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 重大な障害に該当することを明らかにできる書類 ③ 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) ④ 当年の会計簿等の帳簿 | |||
長期間入院による場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 入院証明書又は手術証明書又は診断書 ③ 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) ④ 当年の会計簿等の帳簿 | |||
事業の休廃止による場合 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 廃業届(税務署・保健所)、廃業証明書(保健所)、法人の登記事項証明書又は休業届等 ③ 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) ④ 当年の会計簿等の帳簿 | |||
事業における損失 | ① 当年の収入見込額等申告書(様式第88号の4) ② 事業における損失に該当することを明らかにできる書類 ③ 当年の収入見込額についての申立書(様式第88号の5) ④ 当年の会計簿等の帳簿 | |||
上記以外の収入(仕送りなど確定申告対象外の収入) | ||||
医療費に関する必要書類 | 前年の医療費 | ① 医療費明細書(様式第88号の7) ② 明細内容を証する書類 | ||
当年の医療費 | ① 医療費の見込額申告書(様式第88号の8) ② 明細内容を証する書類 | |||
扶養状況に関する必要書類 |
| ① 扶養状況等申告書(様式第88号の9) ② 電気又はガス若しくは水道の領収書等 ③ 健康保険の保険証の写し * 経済的な援助をしている人が、被保険者と別世帯の場合は、経済的な援助をしている人の非課税証明書又は所得状況調査の同意書(様式第88号の10)を添付 | ||
資産に関する必要書類 | ① 収入・資産状況調査の同意書(様式第88号の11) |
別表第5(第60条、第61条、第62条、第63条、第64条、第65条関係)
1 公費負担医療受給者等の場合
区分 | 確認書類等 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けることができる者又は受けることとなった者 | 被爆者健康手帳 |
省令第98条で定める医療に関する給付を受けることができる者又は受けることとなった者 | 更正医療券、患者票、医療費・医療手当支給決定通知書、医療手帳等省令第98条各号のいずれかに該当することを証明できる書類 |
2 政令第30条第1号又は第35条第1号に該当する場合
損害の程度 | 必要書類 | 適用できる期間 |
全焼、半焼、一部焼失、全壊、半壊、一部破損、流失、床上浸水その他これらに類する場合 | り災証明書又はこれに準ずる当該事由を明らかにできる書類 | 市長が、弁明書若しくは介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書、介護保険給付一時差止等終了申請書、介護保険給付額減額等免除申請書を受け取った日又は介護保険被保険者証に給付額減額等の記載を行う日が当該事由の生じた日の属する月から1年間以内 |
3 政令第30条第2号若しくは第35条第2号、省令第100条第1号若しくは第2号又は省令第113条第1号若しくは第2号に該当する場合
賦課期日現在の所得段階 | 収入減少後の所得段階 | 必要書類 |
第13段階 | 第12段階以下 | ① 当年の所得見込み額申告書 ② 別表第4の収入状況に関する必要書類のうち、当年の収入による場合に掲げる書類(当年の収入見込額等申告書及び非課税年金に関する書類は除く。) |
第12段階 | 第11段階以下 | |
第11段階 | 第10段階以下 | |
第10段階 | 第9段階以下 | |
第9段階 | 第8段階以下 | |
第8段階 | 第7段階以下 | |
第7段階 | 第6段階以下 | |
第6段階 | 第5段階以下 | |
第5段階 | 第4段階以下 | |
第4段階 | 第3段階以下 | |
第3段階 | 第2段階以下 | |
第2段階 | 第79条第3項第1号に該当する場合 |
4 省令第100条第3号又は第113条第3号に該当する場合
区分 | 必要書類 |
要介護被保険者等が被保護者である場合 | 当該要介護被保険者が生活保護を受給している福祉事務所が発行する、生活保護を受給していることを証する書類 |
別表第6(第77条関係)
各号 | 免除要件 | 免除金額 |
1 | 条例第11条第1項各号に規定する事由が生じたとき。 | 納付時点で納付することが困難であると認められる延滞金額 |
2 | 地方税法第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行の停止をしたとき。 | 滞納処分の執行の停止をした期間に係る延滞金額 |
3 | 第1号被保険者等の事業又は生活の状況により、その延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があると認めるとき。 | 納付時点で納付することが困難であると認められる延滞金額 |
4 | 第69条に規定する納入通知書その他の介護保険料に関する通知書を法第143条において準用する地方税法第20条の2の規定による公示送達の方法により送達したとき、その他これらの通知書の送達があったことを現実に第1号被保険者等が知らなかったことについてやむを得ない理由があると認めるとき。 | これらの通知書に係る納期限の翌日からこれらの通知書の送達があったことを現実に知った日までの期間に係る延滞金額 |
5 | 交通又は通信等が途絶したため、介護保険料を納付することができなかったとき。 | 交通又は通信等の途絶の事実が継続した期間に係る延滞金額 |
6 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 | 市長が認めた延滞金額 |
様式第13号 削除
様式第61号から様式第64号まで 削除
様式第68号 削除
様式第69号 削除
様式第79号 削除