○河内長野市身体障害児(者)住宅改修費給付事業実施要綱
平成12年9月28日
要綱第55号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第63号。以下「日具要綱」という。)に基づき、身体障害児(者)が住環境の改善を行う場合の住宅改修に係る経費を助成することにより、地域における自立の支援を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、住宅改修費とは、次に掲げる居宅生活動作補助用具に係る住宅改修工事の費用及び当該補助用具の購入費用をいう。
(1) 手すりの取付け費用
(2) 床段差の解消費用
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更費用
(4) 引き戸等への扉の取替え費用
(5) 洋式便器等への便器の取替え費用
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる費用
(対象者)
第3条 この要綱に基づき住宅改修費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 申請日現在において河内長野市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民票に記載されている者
(2) 申請日現在において次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、交付を受けた身体障害者手帳の内容が下肢若しくは体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)で、障害程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢2級以上の者)
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者
(3) 現に居住する河内長野市内の住宅について、住宅改修を行う者(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)
(4) 身体の状況及び住宅の状況により住宅改修が必要であると認められる者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付を受けることができない者
(1) 住宅改修費見積書の写し
(2) 住宅改修箇所の図面
(3) 住宅改修前の写真
(4) 借家の場合においては、所有者の住宅改修に係る承諾書
3 福祉事務所長は、前2項に関し必要な情報を、あらかじめ申請者の同意を得た上で関係機関から得ることができる。
2 前項の給付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)の費用負担については、日具要綱第8条第1項及び第2項を準用する。
4 第1項の規定による給付は、原則として1回限りとする。ただし、身体の状況、住宅の状況等の変化を勘案して必要と認められる場合は、この限りではない。
(工事完了審査)
第6条 前条第3項の規定により給付券の交付を受けた者は、住宅改修工事の完了後、住宅改修後の写真を添えて工事の内容について、福祉事務所長の工事完了審査を受け、適合の承認を得なければならない。
(費用の請求等)
第7条 住宅改修を行ったものは、福祉事務所長が給付決定した金額のうち、第5条第2項に基づき受給者から直接支払を受けた費用負担金を除く額を市長に請求し、支払を受けるものとする。
(住宅改修後の維持及び管理等)
第8条 受給者は、住宅改修工事後の状態維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(返還等)
第9条 市長は、受給者が当該住宅改修で給付を受けた用具を目的以外に使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供したときは、住宅改修費給付額の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月5日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月21日要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月8日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。