○河内長野市在宅重度障害者入浴サービス事業実施要綱
昭和60年6月21日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者に対し、入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、重度障害者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、事業の実施の一部を社会福祉法人又は入浴サービスを行う事業所等で適切に入浴サービス事業が実施できるもの(以下「受託者」という。)に委託する。
2 受託者は、事業の目的を達成するため、福祉事務所長と緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する原則として18歳以上65歳未満の在宅の重度障害者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項の訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項の介護予防訪問入浴介護を受けることができる者を除く。)で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 自宅において入浴が困難な者
(2) 医師が入浴及び移送(施設入浴サービスに限る。)可能と認めた者
(3) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっていない者
(4) 原則として入浴日に家族等の立会い又は同行(施設入浴サービスの実施につき、利用者の移送に同行することをいう。以下「同行」という。)が可能な者
(実施の方法)
第4条 事業は、次の各号に掲げる方法で実施する。
(1) 施設入浴サービスは、受託者が重度障害者を実施施設に移送し、当該施設の特殊浴槽を使用して行う。受託者が送迎を行うことが困難な場合は、家族等において対処する。
(2) 訪問入浴サービスは、重度障害者の家庭に入浴車で訪問し、浴槽を居室に搬入して行う。
(3) 入浴日には、家族等の立会い又は同行を必要とする。
(4) 対象者は、入浴前に必ず受託者の医師又は看護師の診断を受ける。
(実施回数)
第5条 事業の実施回数は、1人当たり原則として1週間に1回とする。
2 前項の申請は、利用者の扶養義務者又は同居の親族が代わって、行うことができる。
3 申請時以外においても、受託者の医師又は看護師が必要があると判断したときは、福祉事務所長は利用者に対し、第1項に規定する健康診断書の提出を求めることができる。
(有効期間)
第8条 事業の利用決定の有効期間は、前条第1項による利用決定日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、利用者が65歳の誕生日を迎える年度については、誕生日の前日までとする。
2 前条第2項の規定により利用者証の交付を受けた利用者は、有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、申請書により有効期間満了日までに改めて福祉事務所長に申請しなければならない。
(利用の方法)
第9条 利用者は、事業を利用するときは、受託者に利用者証を提示し、利用の申込みを行うものとする。
(利用者証等の記載事項の変更)
第10条 利用者は、申請書及び利用者証の記載事項に変更があったときは、河内長野市在宅重度障害者入浴サービス申請書等記載事項変更届(様式第7号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(利用者証の再交付)
第11条 利用者は、利用者証を破損、紛失等したときは、河内長野市在宅重度障害者入浴サービス利用者証再交付申請書(様式第8号)により福祉事務所長に届け出、再交付を受けることができる。ただし、再交付を受けた後、紛失した利用者証を発見した場合は、速やかに福祉事務所長に返却しなければならない。
(利用料)
第13条 事業の利用料は、無料とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和64年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成4年9月30日要綱第32号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日要綱第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第22号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月26日要綱第5号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。