○河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年5月28日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦への風しんの感染を抑制し、先天性風しん症候群の発症を防止するため、麻しん風しん混合(MR)ワクチン又は風しん単抗原ワクチン(以下「風しんワクチン」という。)接種を行った者に対し、その費用を助成することにより、風しんワクチン接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。
(接種対象者)
第2条 風しんワクチン接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、妊婦又は風しんにかかったことが明らかな者を除く。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 妊娠を希望する女性の配偶者
(3) 妊婦の配偶者
(4) 妊娠を希望する女性の同居者
(5) 妊婦の同居者
(助成対象者)
第3条 この要綱の規定に基づき、市が風しんワクチン接種費用の助成を行う者(以下「助成対象者」という。)は、前条の接種対象者であって、風しんワクチンの接種日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。ただし、助成対象者がワクチン接種に係る費用として負担した額が次の各号に定める額に満たない場合は、当該負担額とする。
(1) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種を行った場合 7,000円
(2) 風しん単抗原ワクチン接種を行った場合 4,000円
2 前項の規定による医師会への助成金の交付は、市と医師会との間で締結する代理受領契約に基づく医師会の請求があったときに行うものとする。
(申請期限)
第7条 助成金の申請は、風しんワクチンの接種を受けた日の属する年度の末日又は風しんワクチンの接種を受けた日から3か月以内のいずれか遅い日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき(医師会が第6条の代理受領契約に基づき交付を受けたときを含む。)は、市長は、交付決定を取り消し、既に交付された、又は支払われた金額を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後に風しんワクチン接種を受けた者に対する助成金について適用する。
附則(平成26年6月27日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月10日要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年4月22日要綱第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に予防接種を受けた助成対象者について適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市風しん予防接種費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。