○河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成28年3月31日までの間、この条例の規定中「個人番号の利用及び特定個人情報の提供」とあるのは「個人番号の利用」と、「市長又は教育委員会」とあるのは「市長」と読み替える。

(平成29年3月31日条例第9号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成31年3月29日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

健康増進検診に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報又は予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、年金等給付関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け及び給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の障害児福祉手当、特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

国民年金法(昭和34年法律141号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険料の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

介護保険法に基づく介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報、年金給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

介護保険法に基づく介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

健康増進検診に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、母子保健法又は健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事務事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

15 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給及び地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年12月21日 条例第41号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章
沿革情報
平成27年12月21日 条例第41号
平成29年3月31日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第9号
令和3年9月28日 条例第21号