○河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成28年3月31日までの間、この条例の規定中「個人番号の利用及び特定個人情報の提供」とあるのは「個人番号の利用」と、「市長又は教育委員会」とあるのは「市長」と読み替える。
附則(平成29年3月31日条例第9号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 予防接種に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 健康増進検診に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 予防接種に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け及び給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 介護保険法に基づく介護保険料の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 介護保険法に基づく介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報、年金給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 介護保険法に基づく介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 健康増進検診に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、母子保健法又は健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事務事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給及び地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |