○河内長野市移動支援事業実施要綱

平成18年11月21日

要綱第64号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第62号。以下「要綱」という。)第2条第4号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項の規定により本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定をしている者を除く。)又は同項の規定により本市が介護給付費等の支給決定をした本市以外に居住する者で、次の各号のいずれかに該当し、河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が移動支援の必要があると認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を有する視覚障害者(児)及び全身性障害者(児)

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者

(4) 前3号に掲げる障害者等と同等の障害を有する者で、福祉事務所長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が法に規定する行動援護、同行援護、重度訪問介護又は重度障害者包括支援を受けているときは、事業によるサービスの提供を行わない。

3 事業は、利用者1人に対し事業に従事する者1人の個別移動支援により行うものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、原則として1日の範囲内で用務を終えるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出 官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物(本人が同伴するものに限る。)、冠婚葬祭の出席等

(2) 余暇活動等社会参加のための外出 レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇、外食等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定するものについては、事業の対象外とする。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年かつ長期にわたる外出

(3) 通院の介助

(4) その他福祉事務所長が社会通念上適当でないと認める外出

(実施方法)

第4条 事業は、第7条の規定により移動支援事業者の登録の決定を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が実施し、福祉事務所長が事業に要した費用の全部又は一部(以下「給付費」という。)を給付する方法により実施する。

(移動支援事業者の登録等)

第5条 事業者の登録等を受けようとする者は、移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、福祉事務所長に申請しなければならない。

(移動支援事業者登録の決定等)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して登録の可否を決定し、移動支援事業者登録(却下)決定通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。

(移動支援従事者の要件)

第7条 事業に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 居宅介護従業者養成研修の1級又は2級課程修了者

(2) 移動支援従事者研修終了者

(支給申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の市民税の課税状況を証する書面を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(聴取りの実施)

第9条 福祉事務所長は、申請者に対し事業の支給決定を行うため、必要に応じて聴取りを実施するものとする。

(支給決定等)

第10条 福祉事務所長は、申請書の提出があったときは、速やかに支給の可否を決定し、申請者に対し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)又は地域生活支援事業不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(受給者証の交付)

第11条 福祉事務所長は、事業の支給決定を行ったときは、地域生活支援受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(利用方法)

第12条 第10条の規定により支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、受給者証を事業者に提示し、事業者と利用契約を締結して事業を利用するものとする。

(受給者証の再交付)

第13条 受給者証の再交付申請は、地域生活支援受給者証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(支給の取消し)

第14条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が支援を受ける必要がなくなったとき。

(2) 障害者等が本市の援護を受ける者でなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が利用の状況が不適当と認めたとき。

(支給単価)

第15条 事業に要する支給単価は、1時間当たり2,000円とする。ただし、30分を単位として計算する場合にあっては、30分当たり1,000円とする。

2 1回の派遣時間に1時間未満の端数があるときは、15分未満は切り捨て、15分以上45分未満は30分とし、45分以上は1時間に切り上げる。

(事業費及び利用者負担額)

第16条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、1箇月当たりの派遣時間の総数に支給単価を乗じて得た額とする。

2 利用者は、前項に規定する事業費の1割を事業者に対して利用者負担額として支払うものとする。ただし、負担上限月額は、次に定めるとおりとする。

区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

負担上限月額

0円

0円

4,000円

3 前項に規定する市民税非課税世帯については、婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する者がいる場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなされる世帯を含むものとする。

4 利用者が事業者から事業の提供を受けたときは、福祉事務所長は、給付費として利用者に給付すべき額の限度において、利用者に代わり、事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し、給付費の支給があったものとみなす。

(給付費の請求)

第17条 事業者は、事業に要した給付費について、事業を提供した月の翌月の10日までに地域生活支援事業請求書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求内容を審査し、適正な事業の実施であると認めたときは、請求月の翌月の末日(休日の場合はその前日)までに事業者に給付費を支払うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年11月28日要綱第41号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月24日要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市移動支援事業実施要綱

平成18年11月21日 要綱第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月21日 要綱第64号
平成20年11月28日 要綱第41号
平成22年3月31日 要綱第17号
平成25年3月29日 要綱第25号
平成25年10月24日 要綱第56号
平成31年3月5日 要綱第13号
令和4年3月28日 要綱第19号