○河内長野市日中一時支援事業実施要綱
平成18年11月21日
要綱第66号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第62号。以下「要綱」という。)第2条第7号に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に居住し、かつ、日中において一時的に見守り等の支援が必要と認める次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を有する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳を有する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者
(4) 前3号に掲げる障害者等と同等の障害を有する者で、河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める者
(1) 入院加療を要する者
(2) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者
(3) その他福祉事務所長が適当でないと認める者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、日中において障害者等に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練を行うことその他福祉事務所長が必要と認める事業とする。
(実施方法)
第4条 事業は、要綱第3条の規定に基づき、事業の運営を適正に行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が実施し、福祉事務所長が事業に要する費用の全部又は一部(以下「給付費」という。)を給付する方法により実施する。
(支給申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の市民税の課税状況を証する書面を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(聴取りの実施)
第6条 福祉事務所長は、申請者に対し事業の支給決定を行うため、必要に応じて聴取りを実施するものとする。
(受給者証の交付)
第8条 福祉事務所長は、事業の支給決定を行ったときは、地域生活支援受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(利用方法)
第9条 第7条の規定により支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、受給者証を事業者に提示し、事業者と利用契約を締結して事業を利用するものとする。
(受給者証の再交付)
第10条 受給者証の再交付申請は、地域生活支援受給者証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。
(支給の取消し)
第11条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が支援を受ける必要がなくなったとき。
(2) 障害者等が本市以外の市町村に居住地を有するに至ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が利用の状況が不適当と認めたとき。
(事業費及び利用者負担額)
第12条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、厚生労働省が定める短期入所の報酬基準単価に次に定める利用時間区分率及び地域区分率を乗じて得た金額とする。
利用時間区分率
時間区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
算定割合 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
地域区分率(事業所の所在地の地域区分による。)
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 |
1.120 | 1.096 | 1.090 | 1.072 | 1.060 |
6級地 | 7級地 | その他 | ||
1.036 | 1.018 | 1.000 |
2 利用者は、前項に規定する事業費の1割を事業者に対して利用者負担額として支払うものとする。ただし、負担上限月額は、次に定めるとおりとする。
区分 | 生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 |
負担上限月額 | 0円 | 0円 | 900円 |
3 前項に規定する市民税非課税世帯については、婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する者がいる場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなされる世帯を含むものとする。
4 利用者が事業者から事業の提供を受けたときは、福祉事務所長は、給付費として利用者に給付すべき額の限度において、利用者に代わり、事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し、給付費の支給があったものとみなす。
(給付費の請求)
第13条 事業者は、事業に要した給付費について、事業を提供した月の翌月の10日までに地域生活支援事業請求書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求内容を審査し、適正な事業の実施であると認めたときは、請求月の翌月の末日(休日の場合はその前日)までに事業者に給付費を支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。