○河内長野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月30日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用している低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 利用者負担の軽減措置を受けることができる対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層に該当し、定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護者等となった40歳から64歳までの者

(利用者負担割合)

第3条 前条に該当する者の利用者負担割合は、0パーセントとする。

(申請)

第4条 利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象サービスを受ける前に訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び認定証の交付等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、対象者に該当するものと認めるときは、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請があった場合において、対象者に該当しないものと認めるときは、訪問介護等利用者負担額減額不承認決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(措置の適用)

第6条 利用者負担額の減額は、当該申請の日以後に利用する訪問介護等の利用者負担額から適用する。

(事業者の責務)

第7条 指定居宅サービス事業者は、この要綱の定めに基づく措置の実施に協力しなければならない。

(請求及び支払い)

第8条 認定証の交付を受けた者は、減額を受けるときは、1箇月分を取りまとめ、翌月に訪問介護等利用者負担額減額支給申請書(様式第4号)に領収書等を添付して市長に請求しなければならない。ただし、市長が、翌月に請求することが困難と認めた場合は、翌月以後に請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求が適正と認めたときに限り支払いをするものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、認定証の交付を受けた者が指定居宅サービス事業者から訪問介護等を受けた場合においては、当該認定証の交付を受けた者に対し減額すべき額の範囲内に限り、当該認定証の交付を受けた者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

4 前項に規定する支払いがあったときは、当該認定証の交付を受けた者に減額を行ったものとみなす。

(認定証の提示)

第9条 認定証の交付を受けた者は、前条第3項に規定する方法により利用者負担額の減額を受けようとするときは、認定証を訪問介護等を実施する指定居宅サービス事業者に提示しなければならない。

(認定証の有効期限)

第10条 認定証の有効期限は、各年の7月末日とする。

(届出の義務)

第11条 認定証の交付を受けた者は、住所及び氏名に変更があったときは、14日以内に市長に届出なければならない。

(認定証の返還)

第12条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に認定証を返還しなければならない。

(1) 当市の介護保険の被保険者に該当しなくなったとき。

(2) 減額の要件に該当しなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 認定証の交付を受けた者は、認定証を譲渡又は担保に供してはならない。

(事業の実施のための必要な準備)

第14条 市長は、この要綱の施行の日前において、この要綱の実施に関し必要な準備を行うことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(介護保険法施行時におけるホームヘルプサービス利用者等に関する利用者負担額の減額措置実施要綱の廃止)

2 介護保険法施行時におけるホームヘルプサービス利用者等に関する利用者負担額の減額措置実施要綱(平成12年河内長野市要綱第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日前に、法施行時におけるホームヘルプサービス利用者等に関する利用者負担額の減額措置実施事業の対象者として認定され、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「旧認定証」という。)を交付されている者で、第2条第1号に該当する者は、旧認定証の有効期限中「平成18年3月31日」とあるのは「平成18年6月30日」と読み替え、対象サービスを訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護として取り扱うものとする。

4 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成20年6月30日までの利用者負担割合は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を訪問介護等のサービスに要した費用の利用者負担額に乗じて得た額とする。

期間の区分

利用者負担割合

平成18年4月1日から平成19年6月30日まで

3パーセント

平成19年7月1日から平成20年6月30日まで

6パーセント

(平成20年10月8日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

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河内長野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月30日 要綱第31号

(令和6年4月1日施行)