○河内長野市企業職員就業規則

昭和58年4月1日

水管規程第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務

第1節 通則(第3条―第16条)

第2節 勤務時間及び休憩時間(第17条―第23条の6)

第3節 週休日(第24条・第25条)

第4節 休日(第26条・第26条の2)

第5節 休暇(第27条―第29条)

第6節 出張(第30条・第31条)

第3章 給与及び旅費(第32条・第33条)

第4章 任用及び退職(第34条―第38条の2)

第5章 分限及び懲戒(第39条―第40条の2)

第6章 表彰(第41条)

第7章 研修(第42条)

第8章 安全及び衛生

第1節 安全(第43条―第45条)

第2節 衛生(第46条―第48条)

第9章 公務災害補償(第49条)

第10章 非常災害(第50条)

第11章 会計年度任用職員(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市企業職員(以下「職員」という。)の就業について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任採用した職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職員の心構え)

第4条 職員は、法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うはもちろん、自己の責任、同僚との協調を重んじ、各自の担当する事務について常に研究し、又は事務の改善に努めなければならない。

(届出又は願出)

第5条 職員は、この規則及びその他に定めるところにより届出又は願出を必要とする場合は、所定の様式によって行うものとする。

2 前項に規定する所定の様式は、別に定めるものを除き、市長部局の例による。

(行為の禁止)

第6条 職員は、管理者の許可を受けないで、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的とする私企業その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら私企業を営み、又は報酬を得る事業若しくは事務に従事すること。

(2) 他人の依頼により各種団体を推薦し、又は寄附金その他の利益を求める運動に関すること。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、管理者の許可を受けないで職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

2 文書等は、管理者の許可を受けないで他人に示し、又は写本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(職場離脱)

第8条 職員は、勤務時間中所属長の許可を受けないでみだりに所定の場所を離れてはならない。

(勤務時間中の組合活動)

第9条 職員は、勤務時間中に労働組合の業務を行い、又は活動をしてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、管理者は労働組合の長の申出によりこれを許可することがある。

(職務専念の義務の免除)

第10条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年河内長野市条例第39号)の定めるところにより職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由を明記して、所属長を経て管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(休暇等の手続)

第11条 職員が第27条第1項に規定する年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ時期及び所要日数を所属長に願い出て、承認を受けなければならない。

2 職員が第28条各号に規定する特別休暇を受けようとするときは、所定の様式によりあらかじめ管理者に請求し、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に承認を得ることができない場合には、休暇取得後遅滞なく所定の様式を提出し、承認を受けるものとする。

3 職員が第28条の2に規定する病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を所属長に提出し、承認を受けなければならない。

4 前3項について、やむを得ない理由によりあらかじめ願い出ることができないときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

5 第28条の3第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を所定の様式により、管理者に対し行わなければならない。

6 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を所定の様式により、管理者に対し申し出なければならない。

8 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 職員が、第28条の3に規定する介護休暇又は介護時間(以下「介護休暇等」という。)を受けようとするときは、それぞれ所定の様式によりあらかじめ管理者に請求し、承認を受けなければならない。

11 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

12 介護休暇等をしている職員は、当該介護休暇等を必要としなくなったとき、又は当該介護休暇等を変更するときは、所定の様式により管理者に届け出なければならない。

13 管理者は、介護休暇等の請求について、第28条の3第1項又は第6項に定める勤務しないことが相当であると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

14 管理者は、介護休暇等について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(電子情報処理組織の使用)

第11条の2 前条第1項及び第2項第18条第19条並びに第20条の規定による手続並びに所属長による休暇等の願出及び承認の処理に係る手続については、これらの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の場合において、前条第2項の規定中「所定の様式によりあらかじめ管理者に請求し」とあるのは「電子情報処理組織によりあらかじめ管理者に請求し」と、「所定の様式を提出し、」とあるのは「電子情報処理組織により」と読み替えるものとする。

(事故等の報告等)

第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、それが公務上のものであるかどうかにかかわらず、速やかに、その内容を所属長に報告しなければならない。

(1) 交通事故を起こし、人を死亡させ、又は傷つけた場合

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反し、略式手続により起訴され、罰金刑に処せられた場合

(3) 道路交通法の規定により、運転免許を取り消され、又は運転免許の効力の停止を受けた場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合(第2号に規定する場合を除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公務の信用を傷つける行為又はその疑いがある行為を行った場合

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに、その内容を上司及び経営総務課長に報告しなければならない。

(1) 前項の規定による報告を受けた場合

(2) 所属する職員が地方公務員法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項各号並びに第29条第1項各号の規定に該当する場合又はこれらの規定に該当する疑いがある場合

3 所属長は、職員が第1項第3号に規定する場合に該当しないことを確認するため又は職務の遂行上必要な範囲において、定期又は随時に、職員に対し運転免許証の提示を求めることができる。この場合において、職員は、その求めに応じなければならない。

(職員証)

第13条 職員の職員証に関し必要な事項は、河内長野市職員証規則(平成元年河内長野市規則第22号)の例による。

(身上異動の届出)

第14条 職員は、住所、氏名その他身上に変更を生じたときは、直ちに所定の様式により所属長を通じて管理者に届け出なければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第15条 職員は、退庁するとき各自所管の文書物品を整理し、散逸させてはならない。

2 当直員の看守を要する物品については、退庁するとき当直員に引き渡さなければならない。

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職及び転任の場合は、速やかにその担任事務に関する次第を記録した引継書を作成し5日以内に後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。

第2節 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間)

第17条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず、40時間を超えない範囲内とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間(定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日当たり7時間45分を超えない範囲)の午前9時から午後5時30分までに割り振る。

3 管理者は、業務上特に必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず勤務時間の割り振りについて変更することができる。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第18条 管理者は、業務上臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間(前条の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(第29条の規定によりその例による河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として河内長野市企業職員の給与に関する規程(昭和58年河内長野市水道事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずることができる。

2 管理者は、前項の規定により職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(出勤及び退庁の記録)

第19条 職員は、出勤及び退庁のとき、自らタイムレコーダーによりタイムカード時刻を印さなければならない。ただし、出張及び業務の都合により自ら記録できない場合は、所属長の承認を受けなければならない。

2 前項の手続を怠る者は、遅刻、早退若しくは欠勤扱いとする。

(遅刻及び早退)

第20条 職員は、やむを得ない理由により遅刻し、又は早退しようとするときは、その都度所属長に届け出て承認を受けなければならない。

(出張者の勤務時間)

第21条 出張勤務を命ぜられた職員の勤務時間は、特別の指示のない限り第17条の勤務時間に勤務したものとみなす。

(休憩時間)

第22条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

3 第17条第3項の規定に基づき勤務時間の割り振りを変更した場合は、休憩時間を別に定めるものとする。

4 前2項の休憩時間は、管理者が職務の特殊性を認める場合又は当該公署に特殊性の必要があると認める場合において、一斉に与えないことができる。

(時間外代休時間)

第23条 管理者は、給与規程によりその例による一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第17条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、給与規程の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、給与規程で定める期間内にある勤務日等(第26条第2項及び第26条の2第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第23条の2 管理者は、次に掲げる職員が、次項に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として管理者が定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第28条の3第1項を除き、以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第3項で定めるところにより当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、第4項で定めるもの

2 前項の規定に基づき職員が早出遅出勤務をしようとするときは、所定の様式により、早出遅出勤務を請求する1の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、あらかじめ管理者に請求を行うものとする。

3 前項の規定による請求があった場合において、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第1項第2号第4項で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

5 第2項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

7 前各項(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、第28条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員が、次項に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として管理者が定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第28条の3第1項を除き、以下同じ。)を養育」とあるのは「第28条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、次項に定めるところにより当該要介護者を介護」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第23条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項で規定する次項で定める者とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 第1項の規定に基づき、職員が深夜勤務の制限を受けようとするときは、所定の様式により深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに管理者に請求を行うものとする。

4 前項の規定による請求があった場合において、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第23条の4 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第17条に規定する勤務時間以外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「時間外勤務」という。)をさせてはならない。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定に基づき、職員が時間外勤務の制限を受けようとするときは、所定の様式により、時間外勤務の制限を請求する1の期間(以下「時間外勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「時間外勤務制限終了日」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに管理者に請求を行うものとする。ただし、前2項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、重複して請求することはできない。

4 前項の規定による請求があった場合において、管理者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第1項及び第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

6 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

7 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第1項又は第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して第3項の規定による請求期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第1項の規定による請求にあっては3歳に、第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第23条の5 第23条の3第1項並びに前条第1項及び第2項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第23条の3第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前条第1項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、同条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

2 第23条の3第3項から第6項まで(同条第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第5項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

3 前条第3項から第8項まで(同条第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

(その他勤務の制限に関する事項)

第23条の6 第23条の2第5項及び第6項第23条の3第5項及び第6項並びに第23条の4第7項及び第8項に規定する場合(第23条の2第7項並びに第23条の5第2項及び第3項の規定により、要介護者を介護する職員について準用する場合も含む。)において、職員は遅滞なく、第23条の2第5項第23条の3第5項及び第23条の4第7項に掲げる事由が生じた旨を所定の様式により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、早出遅出勤務の請求、深夜勤務制限の請求及び時間外勤務制限の請求並びに前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3節 週休日

(週休日)

第24条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、業務上特に必要と認める場合においては、週休日について別に定めることができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、第1項の規定のほか、月曜日から金曜日までの5日間において設けることができる。

(週休日等の振替)

第25条 管理者は、職員に前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後までの期間内にある勤務日(第17条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第17条第2項に定められた勤務時間のうち、3時間を下らず4時間45分を超えない範囲内で管理者が指定する時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日の振替えを行う場合において必要があると認める場合は、第17条第2項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる必要がある日に休憩時間を除く連続した7時間45分を勤務時間として割り振ることができる。

3 半日勤務時間の振替えを行う場合においては、割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 管理者は、週休日等の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第4節 休日

(休日)

第26条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは次の各号に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 前号に掲げるものを除くほか、法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(休日の代休日)

第26条の2 管理者は職員に前条第2項の休日である第17条又は第25条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第23条第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び前条第2項の休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(前条第2項の休日を除く。)について行わなければならない。

4 管理者は、代休日の指定を行う場合において必要があると認める場合は、第17条第2項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる休日に休憩時間を除く連続した7時間45分を勤務時間として割り振ることができる。

5 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

第5節 休暇

(年次休暇)

第27条 年次休暇は、職員に対して1年につき20日間与える。ただし、年の中途において新たに職員となった者のその年の年次休暇の日数は次のとおりとする。

職員となった月

休暇日数

2月

18日

3月

16日

4月

15日

5月

13日

6月

11日

7月

10日

8月

8日

9月

6日

10月

5日

11月

3日

12月

1日

2 年次休暇は、職員の請求する時期に与えるものとする。ただし、請求された時期にこれを与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

3 第1項の規定により、1の年に与えられる年次休暇の日数のうち、その年に受けなかった日数があるときは、その日数をその翌年に限り繰り越すことができる。

4 年次休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。

5 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

6 第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年河内長野市規則第11号)第8条第2項の規定を準用する。

7 第1項及び前項の規定により年次休暇の日数が10日以上与えられた職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第2項の規定に基づき年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(特別休暇)

第28条 特別休暇は、次の各号に定めるところにより与えることができる。

(1) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴う行事等のため必要な場合 管理者が定める期間内における連続する7日以内で必要とする期間

(2) 女子である職員が出産する場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から出産後8週間を経過するまでの範囲内で必要とする期間

(3) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合 管理者が定める期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(4) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(5) 女子である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について3日以内で必要とする期間

(6) 職員の配偶者、子又は父母が危篤のため看護が必要な場合 必要とする期間

(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 妊娠中の職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 1回1日以内で必要な期間

(9) 妊娠中の職員が交通機関を利用し、通勤する場合であってその混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日につき1時間以内で必要な期間

(10) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日以内で必要な期間

(10)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要な期間

(11) 小学生以下の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(12) 第28条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の1日又は1時間を単位とする必要な期間

(13) 親族の喪に服する場合 次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母、配偶者、子

7日

祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母

3日

おじ、おば、配偶者の兄弟姉妹

2日

その他の親族

1日

(14) 職員が父母の追悼のため特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため必要な場合 1日以内で必要な期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の管理者が定める期間内における、管理者が定める日数の範囲内の期間

(16) 勤続年数20年及び30年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合 勤続年数が20年に達する日の翌日の属する年度において連続して3日以内で必要とする期間及び勤続年数が30年に達する日の翌日の属する年度において連続して5日以内で必要とする期間

(17) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日以内で必要とする期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設 特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(18) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要な期間

(19) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(20) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日以内で必要な期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない場合 必要と認められる期間

(病気休暇)

第28条の2 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、管理者が認める期間内における90日以内の期間を与えることができる。

(介護休暇及び介護時間)

第28条の3 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次の各号に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えることができる。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 配偶者の祖父母及び兄弟姉妹

(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子又は孫と同様の関係にあると認められる者で管理者が定める者

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

5 第1項に規定する指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

6 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えることができる。

7 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

8 介護時間の単位は、30分とする。

9 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第29条の規定によりその例による職員の育児休業等に関する条例(平成4年河内長野市条例第7号)第21条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

10 介護休暇等については、給与規程によりその例による一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(育児休業)

第29条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業についての取扱いは、一般職の職員の例による。

第6節 出張

(出張)

第30条 所属長は、公務のため職員を出張させようとするときは、事前に所定の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(復命)

第31条 出張した職員は、その用務が終ったときは、速やかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。

第3章 給与及び旅費

(給与)

第32条 職員の給与の種類及び基準については、河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の定めるところによる。

2 職員の給料及び手当の額並びに支給に関する事項については、給与規程の定めるところによる。

(旅費)

第33条 職員の旅費については、河内長野市企業職員旅費支給規程(昭和42年河内長野市水道事業管理規程第4号)の定めるところによる。

第4章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第34条 職員の任用は、受験成績、勤務成績及びその他の能力の実証に基づいて行う。

(服務の宣誓)

第35条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年河内長野市条例第38号)の定めるところにより、管理者に対し服務の宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。

第36条 削除

(配置転換及び出向)

第37条 職員には、業務上の都合により配置転換及び市長部局へ出向を命ずることがある。

(退職)

第38条 職員は、退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。

2 職員は、退職願を提出した後においても、管理者の承認のない限り、退職の発令があるまでの間は、引き続き勤務しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第38条の2 定年前再任用短時間勤務職員の任用については、職員の定年等に関する条例(昭和59年河内長野市条例第24号)の定めるところによる。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第39条 職員の分限は、免職、降任、休職及び降給とする。

2 前項の分限に必要な手続及び効果等については、河内長野市職員分限条例(昭和29年河内長野市条例第62号)の定めるところによる。

(懲戒)

第40条 職員の懲戒は、免職、停職、減給及び戒告とする。

2 前項の懲戒処分の手続及び効果等については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年河内長野市条例第63号)の定めるところによる。

(苦情処理共同調整会議)

第40条の2 職員の日常の就業条件についての苦情については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条に規定する苦情処理共同調整会議にて取り扱う。

第6章 表彰

(表彰)

第41条 職員の表彰については、河内長野市職員表彰規程(昭和60年河内長野市規程第15号)の例による。

第7章 研修

(研修)

第42条 職員は、管理者が行う研修に参加しなければならない。

2 前項に定めるほか、管理者は、特に必要があると認める場合は、外部の研修機関その他に派遣し、一定期間専門の知識及び技能の習得等を行わせることができる。

第8章 安全及び衛生

第1節 安全

(安全規律)

第43条 職員は、危険防止のため管理者の行う措置並びに安全管理者、防火管理者、安全運転管理者、電気主任技術者及び危険物取扱者の指示に従わなければならない。

(安全措置)

第44条 安全上必要がある場合は、職員に就業の制限又は職種の変更等の措置をすることがある。

(安全の確保)

第45条 職員は、安全施設、用具及び救急箱等を活用し、常に災害防止に努めなければならない。

第2節 衛生

(衛生規律)

第46条 職員は、衛生に関して管理者の行う措置及び衛生管理者の指示に従わなければならない。

(健康診断)

第47条 職員は、定期及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 定期の健康診断は、全職員について毎年1回以上臨時の健康診断は、必要ある職員について随時これを行う。

3 健康診断の結果健全でないと認めた者は、河内長野市職員の健康診断の実施に関する規則(平成18年河内長野市規則第59号)第4条第2項の例により、職員の健康保持のため必要な措置を行うものとする。

(環境衛生)

第48条 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第9章 公務災害補償

(公務災害補償)

第49条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて行う。

第10章 非常災害

(非常呼出)

第50条 火災その他の非常の事態が発生し、庁舎及びその他の施設に被害が及び危険性のある場合は、直ちに職員を出動させ、上司の指揮に服させることがある。

第11章 会計年度任用職員

(会計年度任用職員)

第51条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、市長部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水管規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日水管規程第14号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年12月1日水管規程第11号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年6月30日水管規程第10号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日水管規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日水管規程第12号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年4月2日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、既に勤続年数20年又は30年に達する日の翌日の属する年度を経過している職員にあっては、管理者が別に定めるところにより特別休暇を与えるものとする。

(平成9年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日水管規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月23日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市水道事業管理規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市水道事業管理規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年3月29日水管規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の河内長野市水道局就業規則(以下「新規程」という。)第28条の3第2項の規定は、改正前の河内長野市水道局就業規則(以下「旧規程」という。)第28条の3第1項の規定により介護休暇を与えられた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第28条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

2 旧規定第28条の3第1項の規定により介護休暇を与えられ、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第28条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

(平成15年10月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月23日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の河内長野市水道局就業規則第29条の規定により休養のため勤務に従事していない者に対する休養の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日水管規程第6号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第28条第19号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月24日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日水管規程第4号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年9月29日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第2号及び第28条の3第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の河内長野市企業職員就業規則第28条の3第1項の規定により介護休暇を与えられた職員であって、この規程の平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の河内長野市企業職員就業規則第28条の3第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を所定の様式により、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき、前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を所定の様式により、管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、平成29年1月1日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)、又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたりこの規程による改正後の河内長野市企業職員就業規則(以下「改正後就業規則」という。)第11条第13項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後就業規則第23条の2第1項及び第7項第4号中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

9 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後就業規則第28条第7項中「第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者)」は、「第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)」

(平成31年3月29日上下水管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日上下水管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年河内長野市条例第21号。以下「整備条例」という。)附則第4条4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用については、市の例による。

3 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新規則の規定を適用する。

4 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の就業に関して必要な事項は整備条例に定めるところによる。

河内長野市企業職員就業規則

昭和58年4月1日 水道事業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第15号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第6号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和62年6月24日 水道事業管理規程第14号
平成元年12月1日 水道事業管理規程第11号
平成2年6月30日 水道事業管理規程第10号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成3年6月29日 水道事業管理規程第12号
平成5年4月2日 水道事業管理規程第8号
平成6年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成11年7月23日 水道事業管理規程第10号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成13年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成15年10月1日 水道事業管理規程第6号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成18年10月23日 水道事業管理規程第6号
平成18年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成18年12月29日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成22年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第4号
平成22年9月29日 水道事業管理規程第5号
平成26年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第9号
令和元年10月15日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年3月28日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第8号
令和5年12月11日 上下水道事業管理規程第12号