○河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月28日
条例第56号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の職を占めるもの(同法第17条の規定による短時間勤務の職を占めることとなったものを含む。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障害を有する者
(地域手当)
第5条の2 職員には地域手当を支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を自ら使用することを常例とする職員
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、別に管理者が定める月額以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている職員又は次条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、別に管理者が定める月額以上の家賃を支払っているものに対して支給する。
(単身赴任手当)
第6条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが困難でないと任命権者が認める職員を除く。)に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、1週間の正規の勤務時間を超えて勤務を割り振られて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。ただし、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が管理者が定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務手当)
第9条 次の各号に掲げる日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)その他の法律に規定する休日(以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。)。ただし、管理者が別に定めるところにより当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)を指定された場合を除く。
(2) 毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日等が週休日に当たるときは、管理者が別に定める日
(3) 代休日
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は職員の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 前2項に定めるもののほか、同項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与等)
第18条 企業職員で職員以外のものについては、市の例によるところにより予算の範囲内で給与等を支給する。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年10月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成4年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成7年3月31日条例第17号抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(住居手当に係る経過措置)
5 第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定にかかわらず、同条各号以外の職員に対して、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、一般職の職員の例により住居手当を支給する。
附則(平成21年11月30日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中第15条の3の改正規定、第5条及び第6条の規定 平成23年4月1日
附則(平成22年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第33号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例による改正後の河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員条例」という。)第14条第7項の規定(求職活動支援費に係る部分に限る。)は、退職企業職員(退職した職員の河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法第59条第1項各号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第7項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたものについて適用し、退職企業職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
6 新企業職員条例第14条第7項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職企業職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条、第4条及び第6条並びに附則第6項、第7項及び第9項(第15条第2項の改正規定に限る。)の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条及び第7条並びに附則第4項、第5項及び第9項(第15条第2項の改正規定を除く。)の規定 平成29年4月1日
附則(令和元年9月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月15日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第21号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第13条 施行日から令和14年3月31日までの間、第11条の規定による改正後の河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定は、暫定再任用職員について準用する。この場合において、同条例第19条中「地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第5条第1項」と読み替えるものとする。