○河内長野市職員証規則

平成元年12月1日

規則第22号

河内長野市職員身分証明書規則(昭和35年河内長野市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市職員であることを明らかにするための河内長野市職員証(以下「職員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 職員証は、河内長野市職員(嘱託員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に貸与する。

2 前項の規定にかかわらず、業務上の必要があると認めるときは、嘱託員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員に対し、職員証を貸与することができる。

(様式)

第3条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(有効期間)

第4条 職員証の有効期間は、発行の日から10年以内とする。ただし、再貸与の場合等は、別に定めるものとする。

(義務)

第5条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(届出及び再貸与)

第6条 職員は、職員証を紛失し、若しくは著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を届け出て、再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定により届出をするときは、当該著しく損傷し、又はその記載事項に変更を生じた職員証を添付しなければならない。

(更新)

第7条 職員証は、有効期間が切れる日の翌日に更新する。

(返還)

第8条 職員は、退職し、若しくは失職し、又は前条の規定により更新を受けたときは、指定する日までに当該職員証を返還しなければならない。

2 職員は、再貸与を受けた後に紛失した職員証を発見したときは、直ちに当該発見した職員証を返還しなければならない。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年12月3日規則第39号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年12月3日規則第44号)

この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(平成23年12月28日規則第41号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第4号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

画像

河内長野市職員証規則

平成元年12月1日 規則第22号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年12月1日 規則第22号
平成13年12月3日 規則第39号
平成16年12月3日 規則第44号
平成23年12月28日 規則第41号
令和2年3月26日 規則第16号
令和3年1月26日 規則第4号