○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年6月19日

条例第39号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要と認める場合

第3条 教育長は、前条各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。この場合において、前条第3号中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和41年7月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年6月19日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年6月19日 条例第39号
昭和31年10月25日 条例第27号
昭和41年7月18日 条例第31号
平成2年3月31日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第6号