○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和29年6月19日
条例第39号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和41年7月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年3月25日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。