○河内長野市職員表彰規程

昭和60年9月18日

規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 優良職員表彰

(2) 功績表彰

(3) 永年勤続表彰

2 優良職員表彰は、常に職務に精励し、かつ、勤務成績、技能、人物及び素行がすぐれ、他の模範とするに足る職員に対して行う。

3 功績表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 職務の遂行に関し、顕著な業績をあげたとき。

(2) 職務上有益な発明、発見又は顕著な改良をしたとき。

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功績のあったとき。

(4) 身の危険を顧みず職務を遂行したとき。

(5) 職務上又は職務外の行為について、広く賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したとき。

(6) その他表彰することが適当であると市長が認める善行のあったとき。

4 前項各号に該当し、市長が必要あると認めるときは、課その他これらに類するものに対して同項の表彰をすることがある。

5 永年勤続表彰は、市職員として勤続年数が20年に達した者で、市長が適当と認めるものに対して行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行い、必要があると認めるときは、これに副賞を付するものとする。

(表彰の時期)

第4条 優良職員表彰及び永年勤続表彰は、11月に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

2 功績表彰は、必要に応じて随時行う。

(表彰の手続)

第5条 部長は、所属職員に優良職員表彰又は功績表彰を受けることができると認める者があるときは、別に定める様式により内申書を作成し、総合政策部長を経て市長に内申するものとする。

(施行細目)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年9月30日規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

河内長野市職員表彰規程

昭和60年9月18日 規程第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和60年9月18日 規程第15号
昭和61年10月1日 規程第18号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成16年9月30日 規程第26号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成26年3月31日 規程第9号