○河内長野市職員の健康診断の実施に関する規則

平成18年12月29日

規則第59号

河内長野市職員の健康診断と休養等に関する規則(昭和30年河内長野市規則第6号)の全部を改正する。

(健康診断の実施)

第1条 市長は、職員の健康の確保のために、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、次に掲げる健康診断を行うものとする。

(1) 雇入れ時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者の健康診断

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認められる健康診断

2 前項の健康診断を受ける者の範囲、時期及び検査項目並びに健康診断を実施する医療機関その他健康診断の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(健康診断の受診)

第2条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、市長が別に定める健康診断についてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、自己の費用により市長が実施する健康診断の内容を満たす他の医療機関が行う健康診断を受け、その結果の診断書等を市長に提出することで前項の健康診断に代えることができる。

(結果の通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定による健康診断を行ったときは、その結果を当該職員に通知するものとする。

(健康診断結果の保存、措置等)

第4条 市長は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、5年間保存するものとする。

2 市長は、健康診断の結果により必要に応じて業務内容の変更、時間外勤務の軽減等の措置をとるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市職員の健康診断と休養等に関する規則(以下「改正前規則」という。)第4条第1号の規定により休養のため勤務に従事していない者に対する改正前規則第5条から第9条までの規定については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

河内長野市職員の健康診断の実施に関する規則

平成18年12月29日 規則第59号

(平成19年1月1日施行)