○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月23日

条例第63号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 職員に対し、懲戒処分として行う戒告、減給、停職又は免職の処分は、当該職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められる客観的事実に基づくものでなければならない。

2 前項の規定により職員を懲戒する場合は、関係者その他適当と認める者の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定により職員を懲戒する場合は、あらかじめ当該職員に弁明の機会を与えなければならない。この場合において、当該職員の所在が知れないときは、第5項に規定する例に準じて弁明の機会の通知を行うものとする。

4 第1項の戒告、減給、停職又は免職の処分は、辞令書を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前項の規定による辞令書を交付する場合において、当該処分を受けるべき職員の所在が知れないときは、同項の規定による辞令書の交付を、当該職員の氏名及び同項に定める辞令書をいつでも当該職員に交付する旨を河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から起算して14日間を経過したときに当該辞令書が当該職員に到達したものとみなす。

6 任命権者が職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。)に対し懲戒処分を行ったときは、速やかに法第49条に規定する説明書の写し1通を公平委員会に提出するものとする。

(懲戒の効果)

第3条 戒告は、当該職員の責任を指摘し、及びその将来を戒めるものとする。

2 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じて行うものとする。

3 停職の期間は、1日以上1年以下とする。停職された者は、職員としての身分は保有するがその職務に従事しない。停職された者は、法第50条第3項の規定による場合のほか、停職中の期間いかなる給与も受けることができない。

(刑事裁判との関係)

第4条 懲戒に付されるべき事件が刑事裁判所に係属する間において、任命権者は、必要と認めるときは同一事件に対して適当な懲戒手続を進めることができる。

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員に懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、速やかに他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(この条例の実施に関する必要事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した事由について、施行日以後に停職の処分を行う場合の期間については、この条例による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日前に発生した事由及び施行日以後に発生した事由について、一の停職の処分を行う場合の期間については、改正後の条例第3条第3項の規定を適用する。

(令和4年9月27日条例第21号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月23日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月23日 条例第63号
昭和46年12月27日 条例第37号
平成11年12月27日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第10号
令和4年9月27日 条例第21号