○河内長野市公告式条例

昭和29年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

河内長野市原町一丁目1番1号

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定めた規則又は規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年1月30日条例第3号)

この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

(昭和41年7月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和63年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和63年5月6日から施行する。

(平成16年12月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市公告式条例

昭和29年4月1日 条例第1号

(平成16年12月6日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第1号
昭和31年1月30日 条例第3号
昭和41年7月18日 条例第36号
昭和63年3月17日 条例第1号
平成16年12月6日 条例第21号