○河内長野市職員分限条例

昭和29年12月23日

条例第62号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に必要な事項を規定することを目的とする。

第2条 削除

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 法第28条第1項第1号又は第3号の規定により、職員をその意に反して降任し、又は免職する場合は、人事評価その他勤務成績の結果に基づく等公正を期さなければならない。

2 前項の規定により、職員をその意に反して降任し、又は免職する場合には、関係者その他適当と認める者の意見を聴くものとする。

3 法第28条第1項第2号の規定により、職員をその意に反して降任することができる場合は、当該職員が任命権者の指定する医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと診断された場合とする。

4 法第28条第1項第2号の規定により職員をその意に反して免職する場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、任命権者の指定する医師2名によって、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと診断された場合とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられ、休職の発令日から復職を命ぜられることなく3年を経過した場合

(2) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間の合計が5年間のうち3年を超過した場合

(3) 法第28条第2項第1号の規定による休職期間を別に定めるところにより通算した結果、通算された休職期間が3年を超過した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、将来職務遂行が可能となる見込みがない場合

5 法第28条第1項第4号の規定により職員をその意に反して降任し、又は免職することができる場合において、職員のうちいずれを降任し又は免職するかは任命権者が定める。

6 第3項及び前項の規定により降任した場合においては、その者の意に反して降給することができる。

第4条 法第28条第2項第1号の規定により職員をその者の意に反し休職することができる場合は、当該職員が任命権者の指定する医師2名によって長期休養を要するものと診断された場合とする。

2 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合においては、当該職員を休職することができる。この場合において、休職した職員の生死又は所在が明らかになった場合は、その明らかになった日以降の休職を取り消すことができる。

第5条 職員の意に反する降任(第3条第6項の降給の場合を含む。)、免職又は休職の処分は当該職員に辞令書を交付して行わなければならない。

2 任命権者が前項の処分を行ったときは、速やかに法第49条第1項の説明書の写し1通を公平委員会に提出するものとする。ただし、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員に処分を行ったときは、この限りでない。

3 第1項の規定に基づき辞令書を交付する場合において、当該処分を受けるべき職員の所在が知れないときは、同項の規定による辞令書の交付を、当該職員の氏名及び同項に定める辞令書をいつでも当該職員に交付する旨を河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から起算して14日間を経過したときに当該辞令書が当該職員に到達したものとみなす。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続いて3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなくてはならない。

4 法第28条第2項第1号の規定により休職をしている職員が復職するに当たっては、任命権者の指定する医師2名(当該休職事由が外傷によるものである場合にあっては1名)による復職が可能とする診断書を任命権者に提出しなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

6 第4条第2項による休職の期間は、3年とする。

7 第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、任期を定めて採用された職員の休職の期間については、任期を超えない範囲内とする。

(休職者の身分及び給与)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、河内長野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)の規定によるほかいかなる給与も支給しない。

(失職の例外)

第8条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予せられたものについては、情状により特に失職しないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行の猶予が取り消されたときは、当該取消しのあった日において、その職を失うものとする。

(実施細目)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に休職を命ぜられている職員については、なお従前の例による。

(昭和44年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に休職を命ぜられている職員については、この条例による改正後の河内長野市職員分限条例により休職を命ぜられたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年10月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市職員分限条例

昭和29年12月23日 条例第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月23日 条例第62号
昭和44年6月12日 条例第19号
昭和46年12月27日 条例第36号
昭和59年9月29日 条例第28号
平成13年12月27日 条例第28号
平成27年3月25日 条例第9号
令和元年9月26日 条例第8号
令和元年10月15日 条例第20号