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転出時の手続き(健康保険)
健康保険
国民健康保険に加入している人
河内長野市の国民健康保険を脱退し、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入することになります。転出届を提出する際に、河内長野市の国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
※転出届を郵送提出する場合、転出届が受理されたら国民健康保険脱退手続きを行い、保険料の精算に関する通知を送付します。
※就学のために扶養者である親元を離れる場合、届け出により引き続き河内長野市の国民健康保険を利用できる場合があります。
※転出先が病院や介護サービス付き住宅の場合、河内長野市の国民健康保険が継続される場合があります。
職場などの健康保険に加入している人(任意継続制度の人、扶養家族の人を含む)
住所変更の手続き等について、職場などの健康保険へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の人など)
転出先で新しく資格確認書(従来の保険証にかわるもの)が発行されます。これまでお使いの保険証(または資格確認書)は、転出日以降は無効となります。また、保険料も転出月以降は新しい住所地でのお支払いとなります。転出前月までの保険料の精算方法等については、後期高齢者医療担当課までお問い合わせください。
各種医療費助成制度
下記の各医療費助成制度(クリックすると詳しい説明のページにとびます)に該当する場合は、医療費助成担当課で手続きください。申請時に必要なものは下記ページをご確認いただくか、医療費助成担当課へお問い合わせください。