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河内長野市議会

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決議案第5号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期制定を求める意見書

 わが国では、障害者基本法第4条において、障がい者に対する「差別の禁止」が規定されているものの、行政機関や民間事業者等による差別的取扱いの禁止行為や差別解消のための具体的な対応など、同規定の実効性を確保する措置等を定めた法律が制定されていない。
 一方で現在、米国、EU、カナダ、オーストラリア、韓国、インド等の多くの国々で、障がい者に対する差別禁止及び障がい者の社会参画の権利等を定めた法律が制定されている。また国内においても、北海道、岩手県、千葉県、熊本県、さいたま市、八王子市等の地方自治体が障がい者に対する差別禁止に係る条例等を制定している。
 また、現在、約130カ国が平成18年(2006年)に国連総会で採択された障害者権利条約の署名、批准を終えているが、わが国は同条約との法的整合性を担保する法制度の整備が十分ではないため、同条約を批准できない状況が続いている。
 去る4月26日に政府から提出された、障害者基本法第4条の規定を具体化する「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)は、これまでの国における取り組みの集大成ともいえるものであり、多くの障がい者や関係者から同法の早期施行が求められている。また、同法の施行によりわが国の障害者権利条約の批准のための環境が整うことにもなる。
 よって、国会及び政府に対し、次の事項の実現を強く要望する。

  1. 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の早期成立・施行を図り、雇用、教育、公共交通、医療、役務の提供など、あらゆる分野における障がい者の権利利益を侵害する社会的障壁の除去に努めるとともに、障がい者が社会参加するための環境整備を一層進めること。
  2. 本法制定後、本法律に基づき、政府全体の方針として定める「障害者の差別の解消の推進に関する基本方針」並びに同方針に即して行政機関や地方公共団体等が定める「職員のための要領」、及び各事業分野を所管する主務大臣が定める「事業者のための指針(ガイドライン)」については、障がい者や関係事業者等の意見を最大限尊重し、十分に反映したものとすること。
  3. 障がい者が差別により制限された権利を速やかに回復できるよう、既存の紛争解決機関等の活用の推進も含め、相談及び紛争防止・解決のための体制の整備・拡充を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年6月18日

河内長野市議会