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河内長野市議会

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決議案第2号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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障がい児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書

 障がいがあるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障がい児者は年々増加している。現行の障がい福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホームや入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障がい児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。家族に依存した生活の長期化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障がい児者の自立をますます困難なものにしている。

 平成26年1月、わが国政府は国連・障害者権利条約の締約国に加わった。条約には、第19条(a)「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されているとともに、第28条では「障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食料、衣類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認める」ものとしている。

 多くの障がい児者と家族は、社会からの孤立と家族依存、「老障介護」等の現実の中で、生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急時や同性介護に対応するヘルパー等の福祉人材確保の問題、入所施設への希望者が増加する中で緊急度の高い待機者が長期のショートステイ(いわゆる「ロングショート」)を余儀なくされている問題などは早急に解決すべき課題であるといえる。

 よって、こうした深刻な現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必要な社会資源の拡充を図るとともに、「地域か、施設か」「グループホームか、施設か」の選択ではなく、地域の中の重要な社会資源として共存し、相互に連携した運営と拡充が図られ、利用者が体験的に選択できる状況を早期に実現するよう、下記の事項を強く要望する。

  1. 障がい児者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保すること。
  2. 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。
  3. 前2項を実現するために、障がい者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手になっている地方公共団体を財政的に支援すること。
  4. 地域で担い手を育成し、地域で支えあう共助を推進し、障がい児者が地域で生きられる基盤を整備すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年 3月28日

河内長野市議会