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河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金(個人向けの補助)
河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金(個人向けの補助)
令和6年度の申請受付開始は6月10日(月曜日)です。
補助金コールセンターは6月3日(月曜日)から開設します。
【注意事項】
★ 先に下記の事項に目を通してください ★
・令和6年度の様式は令和5年度の様式から変更されています。必ず下記から最新の様式をダウンロードして使用してください。
・申込期間 令和6年6月10日(月曜日)~令和6年12月16日(月曜日)(当日消印有効)
・令和6年度の予算を執行予定額が超過した日をもって申込終了となります。
・契約・設置工事への着手等を行う前に申し込む(交付申請)必要があります。
・申し込みが可能な補助メニューの組み合わせや対象となる機器要件を必ず参照してください。
・交付申請の際に太陽光発電設備等の設備費・設置工事費にかかる2者の見積書の提出(相見積)が必要です。
・実績報告書兼請求書の提出締切は次の(1)(2)のいずれか早い日です。(当日消印有効)
(1)設置工事を完了した日の翌日を起算日として60日を経過する日
(2)令和7年2月14日(金曜日)
・設備の設置後、法定耐用年数(太陽光発電設備17年、蓄電池6年、高効率給湯器6年、コージェネレーションシステム6年、電気自動車(車載型蓄電池)(普通自動車)6年、電気自動車(車載型蓄電池)(小型・軽自動車)4年、充放電設備6年)を経過するまで適正な使用を続ける必要があります。また、その確認として設置・使用状況について市長の求めに応じて現地の写真等を市に報告する必要があります。
【更新履歴】
・「補助対象経費等確認・計算書」及び「所要額等確認・計算書」において「高効率給湯器」及び「コージェネレーションシステム」の項目で入力必須項目が埋まっていない場合にもエラーチェックが働かない不具合が発生していたため修正しました。(2024.07.01)
目次
(各項目をクリックすると各項目の位置に移動できます。)
各補助メニューとFIT・FIP制度、住宅への太陽光発電設備の設置等との関係について
補助金の申請者については下記の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)河内長野市民であることまたは実績報告書兼請求書の提出までに河内長野市民となる見込みであること
(2)市税を滞納していないこと
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない者であること
(4)自ら居住する市内の住宅に対象機器(電気自動車を除く。)を購入し、かつ、設置しようとする者または自ら居住するため、市内にある対象機器付き住宅(新築分譲集合住宅を除く。)を購入しようとする者であること
(5)補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと
補助メニュー | 太陽光発電設備 (5.0kW以下の自家消費型) |
蓄電池 | 高効率給湯器 | コージェネレーションシステム | 電気自動車(車載型蓄電池) | 充放電設備 |
補助対象費用 | 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 | 蓄電池部(リチウムイオン蓄電池、バインド電池)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電設備に併用できるものを含む。)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 | ヒートポンプユニット、ガス補助熱源機、貯湯ユニット等の本体部分、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 | 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等の本体部分、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 | 車両本体の購入に関する費用。 | 本体部分、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
補助金額の 算出方法 |
・(1)(2)のいずれか低い方 (千円未満切り捨て) (1)「設備費+工事費」(税抜) (2)容量(kW)(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方) × 7万円 |
・(1)(2)のいずれか低い方(千円未満切り捨て) (1)「設備費+工事費」(税抜)×1/3 (2)容量(kWh)×5.1万円 |
・「設備費+工事費」(税抜)×1/2(千円未満切り捨て) | ・「設備費+工事費」(税抜)×1/2(千円未満切り捨て) | ・蓄電容量×1/2×4万円/kWh | 「設備費+工事費」(税抜)×1/2(千円未満切り捨て) |
1件あたりの 補助金額上限(円) |
350,000 | 250,000 | 200,000 | 500,000 | 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」の交付額 または85万円のいずれか低い方の額 |
1,500,000 |
上記の表が見えにくい場合にご覧ください。各補助メニューの補助金額の算出方法 [PDFファイル/90KB]
申請パターン | 太陽光発電設備 (5.0kW以下の自家消費型) |
蓄電池 | 高効率給湯器 | コージェネレーションシステム | 電気自動車(車載型蓄電池) | 充放電設備 |
パターン1 | ○ | |||||
パターン2 | ○ | ○ | ||||
パターン3 | ○ | ○ | ○ | |||
パターン4 | ○ | ○ | ||||
パターン5 | ○ | ○ | ○ | |||
パターン6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パターン7 | ○ | ○ | ○ | |||
パターン8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パターン9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パターン10 | ○ | ○ | ||||
パターン11 | ○ | ○ | ○ | |||
パターン12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パターン13 | ○ | |||||
パターン14 | ○ | |||||
パターン15 | ○ | ○ |
※上記の15パターンが申請可能な組み合わせです。
上記の表が見えにくい場合にご覧ください。申し込みが可能なメニューの組み合わせ [PDFファイル/50KB]
補助メニュー | 太陽光発電設備 (5.0kW以下の自家消費型) |
蓄電池 | 高効率給湯器 | コージェネレーションシステム | 電気自動車(車載型蓄電池) | 充放電設備 |
補助要件、運用等に係る要件 | ・ 補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。 ・補助金の交付は対象機器が設置されている住宅につき、その他の補助メニューを含めて1年度1回限り。 ・平時において、導入場所の敷地内で発電した電気の30%以上を自家消費すること。 ・オンサイト設置であり、発電した電気の自己託送を行わないこと。 ・設置する住宅に太陽光発電設備が設置されていないこと。 ・設置している住宅に当該太陽光発電設備以外のコージェネレーションシステム等の発電設備が設置されていないこと。また、事業終了後も設置しないこと。 ・FIT及びFIP制度の認定を受けないこと。 ・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法第20条に規定する基準を満たすこと。 ・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(17年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(「30%以上を自家消費」など、その他の要件を満たし続けることを含む。) ・対象機器の法定耐用年数の期間(17年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。 ・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。 |
・ 補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。 ・補助金の交付は対象機器が設置されている住宅につき、その他の補助メニューを含めて1年度1回限り。 ・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法第20条に規定する基準を満たすこと。 ・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(6年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(「J-クレジット制度への登録を行わないこと」など、その他の要件を満たし続けることを含む。) ・対象機器の法定耐用年数の期間(6年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。 ・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。 ・太陽光発電設備の補助と併用すること。 |
・ 補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。 ・補助金の交付は対象機器が設置されている住宅につき、その他の補助メニューを含めて1年度1回限り。 ・設置する住宅に太陽光発電設備が設置されている、または導入に併せて太陽光発電設備を設置すること。(FIT及びFIP制度の認定を受けても可) ・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法第20条に規定する基準を満たすこと。 ・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(6年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(太陽光発電設備の設置など、その他の要件を満たし続けることを含む。) ・対象機器の法定耐用年数の期間(6年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。 ・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。 |
・ 補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。 ・補助金の交付は対象機器が設置されている住宅につき、その他の補助メニューを含めて1年度1回限り。 ・設置する住宅に太陽光発電設備が設置されている、または導入に併せて太陽光発電設備を設置すること。(FIT及びFIP制度の認定を受けても可) ・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法第20条に規定する基準を満たすこと。 ・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(6年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(太陽光発電設備の設置など、その他の要件を満たし続けることを含む。) ・対象機器の法定耐用年数の期間(6年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。 ・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。 |
・ 補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。 ・補助金の交付は対象機器が設置されている住宅につき、その他の補助メニューを含めて1年度1回限り。 ・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法第20条に規定する基準を満たすこと。 ・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(普通自動車6年、小型・軽自動車4年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(「J-クレジット制度への登録を行わないこと」など、その他の要件を満たし続けることを含む。) ・対象機器の法定耐用年数の期間(普通自動車6年、小型・軽自動車4年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。 ・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。 ・太陽光発電設備の補助と併用すること。 |
・ 補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。 ・補助金の交付は対象機器が設置されている住宅につき、その他の補助メニューを含めて1年度1回限り。 ・補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ・対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法第20条に規定する基準を満たすこと。 ・補助金の交付を受けた対象機器について、法定耐用年数(6年)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図ること。(「J-クレジット制度への登録を行わないこと」など、その他の要件を満たし続けることを含む。) ・対象機器の法定耐用年数の期間(6年)が経過する年度まで、市長の求めに応じて利用状況等について報告をすること。 ・国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていないまたは受ける予定がないこと。 ・太陽光発電設備及び電気自動車(車載型蓄電池)の補助と併用すること。 |
機器要件 | ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値(共に小数点以下を切り捨てない値)のいずれも5.0kW以下であること。 イ 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。 ウ 自家消費型配線であること エ 電力受給契約を締結していること。 オ その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(ア)の交付要件を満たしていること。 |
ア 未使用品(新品)であること。 イ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 エ 容量あたりの価格が次に掲げる金額以下の蓄電システムであること。 (ア) 家庭用( 4,800Ah ・セル未満)の場合 15.5 万円 /kWh (工事費込み・税抜き) (イ) 業務用 (4,800Ah ・セル以上)の場合 19 万円 /kWh (工事費込み・税抜き) オ 家庭用( 4,800Ah ・セル未満)の場合は「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SⅡ)により機器登録されたものであること。 カ 大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)で定める安全基準を遵守すること。 キ メーカー指定の環境条件に設置すること。 ク その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に規定する交付要件を満たしていること。 |
ア 未使用品(新品)であること。 イ 下記の「高効率給湯器の機器要件について」に適合すること。 |
ア 未使用品(新品)であること。 イ 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に機器登録されたものであること。 |
ア 未使用品(新品)であること。 イ 原則として補助金を活用して導入した太陽光発電設備と接続して充電を行うものであること。 ウ 充放電設備と接続して外部給電が可能な電気自動車であること。 エ 「CEV補助金」で交付対象となる「電気自動車」の「普通自動車」または「小型・軽自動車」の銘柄であること。 |
ア 未使用品(新品)であること。 イ 充放電設備について、原則として太陽光発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。 ウ 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる「V2H充放電設備」の銘柄に限る。 |
※これらの要件に違反したことが明らかになった場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあります。 |
上記の表が見えにくい場合にご覧ください。補助要件と機器要件 [PDFファイル/141KB]
外部リンク参照
蓄電池の機器要件(家庭用( 4,800Ah ・セル未満)の場合)についてはこちらを参照ください。 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SⅡ)蓄電システム登録済製品一覧<外部リンク>
コージェネレーションシステムの機器要件についてはこちらを参照ください。 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)機器登録リスト<外部リンク>
電気自動車(車載型蓄電池)の機器要件についてはこちらを参照ください。 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」 一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
充放電設備の機器要件についてはこちらを参照ください。 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」 一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
高効率給湯器の機器要件については新設の場合は対象となる機器が、交換の場合は対象となる交換前/交換後の機器の組み合わせが定まっています。
上記の表が見えにくい場合はこちらをご覧ください。高効率給湯器の機器要件について [PDFファイル/63KB]
表「(2)高効率給湯器を既設の給湯器から交換して設置する場合」のみかたについて
「(2)高効率給湯器を既設の給湯器から交換して設置する場合」では、縦に並んだ項目が「交換前の機器」、横に並んだ項目が「交換後の機器」をそれぞれ表しています。
例えば、「1 ガス従来型給湯器」から「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機」への交換は対象、「2 ガス潜熱回収型給湯機(エコジョーズ)」から「電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用設備を使用しないもの)(エコキュート)」への交換は対象外となります。
各補助メニューとFIT・FIP制度、住宅への太陽光発電設備の設置等との関係について
上記に記載した6つのメニューの補助要件と機器要件について、FIT・FIP制度、住宅への太陽光発電設備の設置等との関係に着目して整理すると次のようになります。
補助メニュー | 概要 | 太陽光発電設備 (5.0kW以下の自家消費型) |
蓄電池 | 高効率給湯器 | コージェネレーションシステム | 電気自動車(車載型蓄電池) | 充放電設備 |
FIT・FIP制度との併用 | 当該補助メニューを利用する場合にFIT・FIP制度の認定を受けることが可能であるか否か | 不可 | 不可 (太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
可能 | 可能 | 不可 (太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
不可 (太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
太陽光発電設備の「設置」 | 設置する住宅に太陽光発電設備が設置されている、または導入に併せて太陽光発電設備を設置することが必須であるか否か | ― (5.0kW以下の自家消費型の太陽光発電設備を新たに設置することが必須) |
必須 (5.0kW以下の自家消費型。太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
必須 | 必須 | 必須 (5.0kW以下の自家消費型。太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
必須 (5.0kW以下の自家消費型。太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
太陽光発電設備の「新設」 | 導入される太陽光発電設備が新設である(設置する住宅に現在太陽光発電設備が設置されておらず、かつ、今回太陽光発電設備を新たに設置する)ことが必須であるか否か | 必須 (5.0kW以下の自家消費型) |
必須 (5.0kW以下の自家消費型。太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
不要 (太陽光発電設備が既設のもので可) |
不要 (太陽光発電設備が既設のもので可) |
必須 (5.0kW以下の自家消費型。太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
必須 (5.0kW以下の自家消費型。太陽光発電設備の補助と併用要件による) |
当該機器の買い替え | 以前から設置されていた機器からの買い替えが補助の対象となるか否か | 対象外 (設置する住宅に現在太陽光発電設備が設置されておらず、かつ、今回太陽光発電設備を新たに設置することが必須) |
対象 (ただし太陽光発電設備補助との併用条件より「従来は太陽光発電設備は設置されておらず今回新たに設置し、かつ蓄電池は買い替えする場合」という稀なケースに限定される。) |
対象 (新旧の機器の組み合わせによる。「高効率給湯器の機器要件について」(2)参照) |
対象 | 対象 (ただし太陽光発電設備補助との併用条件より「従来は太陽光発電設備は設置されておらず今回新たに設置し、かつ電気自動車は買い替えする場合」というケースに限定される。) |
対象 (ただし太陽光発電設備補助との併用条件より「従来は太陽光発電設備は設置されておらず今回新たに設置し、かつ充放電設備は買い替えする場合」というケースに限定される。) |
太陽光発電設備の補助との併用 | 太陽光発電設備の補助メニューと併用することは可能であるか否か | ― | 必須 (可能であり必須。併用が補助要件であるため。) |
非FIT・FIPなら可能 /FIT・FIPなら不可 (太陽光発電設備の補助は非FIT・FIPが要件であるため) |
不可 (太陽光発電設備補助の「設置している住宅に当該太陽光発電設備以外のコージェネレーションシステム等の発電設備が設置されていないこと」という要件による。) |
必須 (可能であり必須。併用が補助要件であるため。) |
必須 (可能であり必須。併用が補助要件であるため。) |
上記の表が見えにくい場合にご覧ください。各補助メニューとFIT・FIP制度、住宅への太陽光発電設備の設置等との関係について [PDFファイル/73KB]
上記の表が見えにくい場合はこちらをご覧ください。申請手続きの流れ [PDFファイル/670KB]
(イ)実績報告兼交付請求のとき
-------------------------------------------
(ウ)交付決定後に事業内容を変更する場合
(エ)法定耐用年数内に設備を処分する(売却し、譲渡し、交換し、 廃棄し、貸し付けしまたは担保に供する)場合
それぞれの手続きに必要な書類が異なります。
※(ウ)(エ)は該当する場合のみ必要
【注意事項】
・申込期間 令和6年6月10日(月曜日)~令和6年12月16日(月曜日)
・令和6年度の予算を執行予定額が超過した日をもって申込終了となります。
交付申請書に添付書類を添えて提出(コールセンターに郵送)してください。
≪添付書類≫
(1)補助対象経費等確認・計算書 [Excelファイル/48KB]
(3)太陽光発電設備(モジュール・パワーコンディショナー)の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※1)(※8)
(4)太陽光発電設備(モジュール・パワーコンディショナー)のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※1)
(5)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値が確認できる書類の写し(※1)
(6)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置予定箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※1)
(7)蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※2)(※8)
(8)蓄電池のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※2)
(9)蓄電池の定格容量(kWh)及び定格容量(Ah・セル)が確認できる書類(※2)
(10)蓄電池の設置予定箇所の現地写真または交換前の蓄電池の写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※2)
(11)高効率給湯器の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※3)(※8)
(12)高効率給湯器のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※3)
(13)交換前の給湯器の写真(全景。撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3)
(14)交換前の給湯器の機器の種別またはメーカー名及び型番が確認できる書類の写しもしくは機器に貼られた銘板ラベルの写真など(※3)
(15)高効率給湯器の設置予定箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3)
(16)コージェネレーションシステムの設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※4)(※8)
(17)コージェネレーションシステムのメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※4)
(18)コージェネレーションシステムの設置予定箇所の現地写真または交換前のコージェネレーションシステムの写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※4)
(19)電気自動車(車載型蓄電池)の車両本体の購入費が確認できる2者以上の見積書の写し(※5)(※8)
(20)電気自動車(車載型蓄電池)の車名及びグレード並びに蓄電容量(kWh)を確認できる書類の写し(※5)
(21)電気自動車(車載型蓄電池)が充放電設備と接続して外部給電が可能であることを示す書類(仕様書、パンフレット等)の写し(※5)
(22)充放電設備の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※6)(※8)
(23)充放電設備のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※6)
(24)充放電設備の設置予定箇所の現地写真または交換前の充放電設備の写真(※6)
(25)申請者の住民票の写し(マイナンバーの記載の無いもの)または、運転免許証の表面及び裏面の写し、パスポートの写し、マイナンバーカードの表面(顔写真のある面)の写し(記載されている住所と交付申請書に記載する住所が一致しているものに限る。)
(26)理由書1(相見積の型番が異なる場合等) [Excelファイル/22KB](※9)
理由書3(実施できる事業者が事実上一者に限られる場合) [Excelファイル/28KB](※9)
(27)工事(予定・実績)内容証明書 [Wordファイル/36KB](※7)
(28)その他市長が必要と認める書類
※1 太陽光発電設備の補助を利用する場合のみ必要
※2 蓄電池の補助を利用する場合のみ必要
※3 高効率給湯器の補助を利用する場合のみ必要
※4 コージェネレーションシステムの補助を利用する場合のみ必要
※5 電気自動車(車載型蓄電池)の補助を利用する場合のみ必要
※6 充放電設備の補助を利用する場合のみ必要
※7 添付書類のうち(4)、(5)、(8)、(9)、(12)、(14)、(17)、(21)、(23)を提出できない場合または当該書類で確認できる事項が不十分である場合に、当該書類に代えて提出することができる。
※8 2者以上の見積書はいずれも同一の内容または同種・同等の内容であること。電気自動車(車載型蓄電池)の場合はオプション装備品を含めて同一の仕様であること。また、交付申請にあたってそれぞれの見積書に基づいて算出した補助金の申請額が異なる場合は、低い方の額となる見積書を採用すること。
※9-1 2者以上の見積書の内容(機器の型番等)が同一でない場合は提出すること。
※9-2 実施できる事業者が事実上一者に限られる場合は提出すること。
※ 市長が特に必要と認める場合は、添付書類の一部を省略することができます。
<記入・提出するときの注意点>
・鉛筆、消えるボールペンで記入した場合は文字が消えて確認出来なくなる場合がありますので、消えないペンで記入してください。
・今後の手続き等のため本申請書のコピーをとり、補助金の交付まで保管してください。
・交付申請者は補助金の振込先となる口座の口座名義人と同一である必要があります。
・写真の撮り方については写真の撮り方 [PDFファイル/743KB]を参照してください。
【注意事項】提出締切は次の(1)(2)のいずれか早い日です。(当日消印有効)
(1)設置工事を完了した日の翌日を起算日として60日を経過する日
(2)令和7年2月14日(金曜日)
実績報告書兼請求書に添付書類を添えて提出(コールセンターに郵送)してください。
実績報告書兼請求書(様式第5号) [Wordファイル/57KB]
≪添付書類≫
(1)所要額等確認・計算書 [Excelファイル/48KB]
(2)太陽光発電設備(モジュール・パワーコンディショナー)の設備費及び設置工事費が確認できる領収書の写し(※1)
(3)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値が確認できる書類の写し(※1)
(4)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーが新品であることが確認できる書類(出荷証明書等)の写し(※1)
(5)FIT・FIPによる余剰電力の売電を行っていないことが分かる証明等またはア及びイ
ア電力会社との連系協議書類(系統連系申込書、契約書、申合書等のFIT制度による連系でないことの分かる書類)の写し
イその他付随資料(単線結線図、発電所構内図等、需要設備のある自家消費型であることの分かる図面)の写し(※1)
(6)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※1)
(7)設置した太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの型番を示す写真(領収書等に型番の記載があれば省略可能)(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※1、※7)
(8)蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる領収書の写し(※2)
(9)蓄電池の定格容量(kWh)及び定格容量(Ah・セル)が確認できる書類の写し(※2)
(10)蓄電池が新品であることが確認できる書類(出荷証明書等)の写し(※2)
(11)蓄電池が太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであることが分かる資料(電気系統図など)(※2)
(12)蓄電池の設置箇所の現地写真(設置状況が分かるもの。撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの。)(※2)
(13)設置した蓄電池の型番を示す写真(領収書等に型番の記載があれば省略可能)(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※2、※7)
(14)高効率給湯器の設備費及び設置工事費が確認できる領収書の写し(※3)
(15)高効率給湯器が新品であることが確認できる書類(出荷証明書等)の写し(※3)
(16)高効率給湯器の設置箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3)
(17)設置した高効率給湯器(システムまたはヒートポンプユニット及び貯湯ユニット)の型番を示す写真(領収書等に型番の記載があれば省略可能)(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3、※7)
(18)設置した高効率給湯器の機器の種別が確認できる書類の写しまたは機器に貼られた銘板ラベルの写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)など(※3)
(19)(高効率給湯器の補助を受ける場合)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3)
(20)コージェネレーションシステムの設備費及び設置工事費が確認できる領収書の写し(※4)
(21)コージェネレーションシステムが新品であることが確認できる書類(出荷証明書等)の写し(※4)
(22)コージェネレーションシステムの設置箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※4)
(23)設置したコージェネレーションシステム(燃料電池ユニット及び貯湯ユニット。貯湯槽が燃料電池ユニットと一体となっている場合は貯湯ユニット分は不要)の型番を示す写真(領収書等に型番の記載があれば省略可能)(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※4、※7)
(24)(コージェネレーションシステムの補助を受ける場合)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※4)
(25)電気自動車(車載型蓄電池)の車両本体の購入費が確認できる領収書の写し(金額が車両本体以外のものも区分けせずに記載されている場合は、加えて車両本体の支払額がわかる内訳明細書等を添付すること。)(※5)
(26)電気自動車(車載型蓄電池)にかかる申請者と所有者が同一であることが分かる「所有者」名と「使用者」名が一致する自動車検査証の写し(車両の所有権留保により「所有者」名が販売会社またはローン会社等となっている場合は、加えて申請者が契約者となっている、ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書(申込書は不可)の写しを添付すること。)(※5)
(27)電気自動車(車載型蓄電池)の車名及びグレード並びに蓄電容量(kWh)を確認できる書類の写し(領収書等に車名及びグレード並びに蓄電容量(kWh)の記載があれば省略可能)(※5、※7)
(28)電気自動車(車載型蓄電池)の車両引渡日を確認できる書類の写し(領収書等に車両引渡日の記載があれば省略可能)(※5、※7)
(29)電気自動車(車載型蓄電池)の写真(補助対象設備を導入した住宅の駐車スペースにて撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※5)
(30)電気自動車(車載型蓄電池)が太陽光発電設備と接続して充電を行うものであることが分かる資料(電気系統図など)(※5)
(31)充放電設備の設備費及び設置工事費が確認できる領収書の写し(※6)
(32)充放電設備が新品であることが確認できる書類(出荷証明書等)の写し(※6)
(33)充放電設備の設置箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※6)
(34)設置した充放電設備の型番を示す写真(領収書等に型番の記載があれば省略可能)(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※6、※7)
(35)充放電設備が太陽光発電設備から電力供給可能となるよう措置されていることが分かる資料(電気系統図など)(※6)
(36)補助対象設備を導入した住宅の全景写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)
(37)申請者の住民票の写し(マイナンバーの記載の無いもの)または、運転免許証の表面及び裏面の写し、パスポートの写し、マイナンバーカードの表面(顔写真のある面)の写し(記載されている住所と申請機器の設置場所が一致しているものに限る。)
(38)交付申請者の口座情報が確認できるもの(通帳の写し等)
(39)工事(予定・実績)内容証明書 [Wordファイル/36KB](※8)
(40)その他市長が必要と認める書類
※1 太陽光発電設備の補助を利用する場合のみ必要
※2 蓄電池の補助を利用する場合のみ必要
※3 高効率給湯器の補助を利用する場合のみ必要
※4 コージェネレーションシステムの補助を利用する場合のみ必要
※5 電気自動車(車載型蓄電池)の補助を利用する場合のみ必要
※6 充放電設備の補助を利用する場合のみ必要
※7 条件を満たす場合は省略可能
※8 添付書類のうち(3)、(4)、(7)、(9)、(10)、(13)、(15)、(17)、(18)、(21)、(23)、(32)、(34)を提出できない場合または当該書類で確認できる事項が不十分である場合に、当該書類に代えて提出することができる。
※ 市長が特に必要と認める場合は、添付書類の一部を省略することができます。
<記入・提出するときの注意点>
・交付決定番号は、郵送しました「補助金交付決定通知書」を確認のうえ、記入してください。
・鉛筆、消えるボールペンで記入した場合は文字が消えて確認出来なくなる場合がありますので、消えないペンで記入してください。
・実績報告の内容を確認することがあるため、報告書のコピーを補助金の交付まで保管してください。
・写真の撮り方については写真の撮り方 [PDFファイル/743KB]を参照してください。
計画(変更・中止)承認申請書に添付書類を添えて提出(コールセンターに郵送)してください。
計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/43KB]
≪添付書類≫(内容に変更があったものを添付すること)
(1)補助対象経費等確認・計算書 [Excelファイル/48KB]
(2)太陽光発電設備(モジュール・パワーコンディショナー)の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※1)(※8)
(3)太陽光発電設備(モジュール・パワーコンディショナー)のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※1)
(4)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値が確認できる書類の写し(※1)
(5)太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置予定箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※1)
(6)蓄電池の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※2)(※8)
(7)蓄電池のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※2)
(8)蓄電池の定格容量(kWh)及び定格容量(Ah・セル)が確認できる書類(※2)
(9)蓄電池の設置予定箇所の現地写真または交換前の蓄電池の写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※2)
(10)高効率給湯器の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※3)(※8)
(11)高効率給湯器のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※3)
(12)交換前の給湯器の写真(全景。撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3)
(13)交換前の給湯器の機器の種別またはメーカー名及び型番が確認できる書類の写しもしくは機器に貼られた銘板ラベルの写真など(※3)
(14)高効率給湯器の設置予定箇所の現地写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※3)
(15)コージェネレーションシステムの設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※4)(※8)
(16)コージェネレーションシステムのメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※4)
(17)コージェネレーションシステムの設置予定箇所の現地写真または交換前のコージェネレーションシステムの写真(撮影日を書いた看板または紙等を写しこんで撮影されたもの)(※4)
(18)電気自動車(車載型蓄電池)の車両本体の購入費が確認できる2者以上の見積書の写し(※5)(※8)
(19)電気自動車(車載型蓄電池)の車名及びグレード並びに蓄電容量(kWh)を確認できる書類の写し(※5)
(20)電気自動車(車載型蓄電池)が充放電設備と接続して外部給電が可能であることを示す書類(仕様書、パンフレット等)の写し(※5)
(21)充放電設備の設備費及び設置工事費が確認できる2者以上の見積書の写し(※6)(※8)
(22)充放電設備のメーカー名及び型番が確認できる書類の写し(※6)
(23)充放電設備の設置予定箇所の現地写真または交換前の充放電設備の写真(※6)
(24)理由書1(交付申請時から仕様が変更しており、相見積の型番が異なる場合等) [Excelファイル/22KB](※9-1)
理由書2(交付申請時から仕様の変更はないが型番が異なる場合) [Excelファイル/22KB](※9-2)
(25)工事(予定・実績)内容証明書 [Wordファイル/36KB](※7)
(26)その他市長が必要と認める書類
※1 太陽光発電設備の補助を利用する場合のみ必要
※2 蓄電池の補助を利用する場合のみ必要
※3 高効率給湯器の補助を利用する場合のみ必要
※4 コージェネレーションシステムの補助を利用する場合のみ必要
※5 電気自動車(車載型蓄電池)の補助を利用する場合のみ必要
※6 充放電設備の補助を利用する場合のみ必要
※7 添付書類のうち(3)、(4)、(7)、(8)、(11)、(13)、(16)、(20)、(22)を提出できない場合または当該書類で確認できる事項が不十分である場合に、当該書類に代えて提出することができる。
※8 (交付申請の内容と仕様が異なるとき)2者以上の見積書はいずれも同一の内容または同種・同等の内容であること。電気自動車(車載型蓄電池)の場合はオプション装備品を含めて同一の仕様であること。また、交付申請にあたってそれぞれの見積書に基づいて算出した補助金の申請額が異なる場合は低い方の額になる見積書を採用すること。
(交付申請の内容と仕様が同一のとき)1者のみの見積書を提出する場合は別途理由書2(交付申請時から仕様の変更はないが型番が異なる場合) [Excelファイル/22KB]を提出すること。
※9-1 (交付申請の内容と仕様が異なるとき)2者以上の見積書の内容(機器の型番等)が同一でない場合は提出すること。
※9-2(交付申請の内容と仕様が同一のとき)見積書の機器の型番が交付申請時の機器の型番と同一でない理由を記入すること。
※ 市長が特に必要と認める場合は、添付書類の一部を省略することができます。
<記入・提出するときの注意点>
・鉛筆、消えるボールペンで記入した場合は文字が消えて確認出来なくなる場合がありますので、消えないペンで記入してください。
・今後の手続き等のため申請書のコピーをとり、補助金の交付まで保管してください。
・写真の撮り方については写真の撮り方 [PDFファイル/743KB]ください。
財産処分承認申請書を市環境政策課に提出してください。承認を受けて対象機器を法定耐用年数の期間内に処分したときは、財産処分報告書を市環境政策課に提出してください。
財産処分承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/30KB]
財産処分報告書(様式第8号) [Wordファイル/25KB]
この補助金では補助金コールセンターを設けております。
申請書類については下記のコールセンターに郵送してください。
≪河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金コールセンター≫
住所:〒541-0047 大阪市中央区淡路町4-4-11 アーバネックス淡路町ビル2F 関西ビジネスインフォメーション株式会社内 河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金担当
問い合わせの内容に応じて窓口が異なります。
≪補助金の制度・手続きに関すること≫
この補助金では補助金コールセンターを設けております。制度の内容や手続きに関する事項については下記までお問い合わせください。
河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金コールセンター(※令和6年6月3日(月曜日)より開設します。)
電話番号:06-6205-3724
メールアドレス:hojyokin-jimkyoku@kbinfo.co.jp
≪製品や料金に関すること≫
製品や料金に関する相談は下記の本市と「河内長野市域における温室効果ガス排出量削減に向けた事業の実施に関する協定」を締結した協力事業者までお問い合わせください。
◯関西電力株式会社
問い合わせ先:関西電力 はぴeライフコール
窓口開設曜日・時間:9:00~18:00(年末年始除く)
電話番号:0800-0800-500
◯大阪ガス株式会社
【個人向け補助窓口】
問い合わせ先:大阪ガス株式会社受付専用ダイヤル
窓口開設曜日・時間:全日・9時00分~17時30分 ※年末年始(12月29日(日)~1月3日(金)まで)は除く
電話番号:0120-100026
FAX番号:0120-6-94817
※民間事業者等向けの窓口については別ページ「河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金(個人向けの補助)」内の「(10)問い合わせ先」に掲載しています。
◯河内長野ガス株式会社
問い合わせ先:河内長野ガス株式会社受付ダイヤル
窓口開設曜日・時間:全日・9時00分~17時00分※年末年始は除く
電話番号:0120-530-012
FAX番号:0721-53-3557
◯大阪府LPガス協会南河内支部狭山長野地区
問い合わせ先:大阪府LPガス協会南河内支部狭山長野地区
窓口開設曜日・時間:(平日)9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は閉設)
電話番号:0721-53-2648
FAX番号:0721-53-6848
≪その他脱炭素施策・環境施策に関すること≫
環境経済部 環境政策課 環境政策係
電話番号:0721-53-1111
FAX番号:0721-55-1435