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河内長野市手話言語条例について
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更新日:2021年3月26日更新
手話は言語
手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って表す言語です。
音声言語である日本語等と同様に、ろう者(※)にとっての手話は、大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っており、生きるために必要不可欠なものとなっています。
手話が言語であることは、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において位置付けられています。
(※)ろう者…聴覚に障がいのある方のうち、手話をコミュニケーションの手段として用いる方
音声言語である日本語等と同様に、ろう者(※)にとっての手話は、大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っており、生きるために必要不可欠なものとなっています。
手話が言語であることは、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において位置付けられています。
(※)ろう者…聴覚に障がいのある方のうち、手話をコミュニケーションの手段として用いる方
河内長野市手話言語条例を制定
令和3年3月25日に河内長野市手話言語条例を制定し、同年4月1日に施行しました。
この条例は、手話がかけがえのない言語であるとの認識のもと、手話やろう者への理解を深め、手話を広めることにより、地域で支え合い、誰もが安心して共に生きることができる社会の実現を目的としています。
この条例は、手話がかけがえのない言語であるとの認識のもと、手話やろう者への理解を深め、手話を広めることにより、地域で支え合い、誰もが安心して共に生きることができる社会の実現を目的としています。