○河内長野市民間放課後児童会運営事業費補助金交付要綱
令和6年6月27日
要綱第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、河内長野市民間放課後児童会運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を実施する運営主体に対し、育成事業に係る費用の一部を補助することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(補助対象者、補助事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第34条の8第2項の規定による届出を行っている者で、市長が適当と認めた法人とする。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者を除く。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が市内において実施する育成事業とし、河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第32号。以下「基準条例」という。)及び河内長野市民間放課後児童会運営事業実施要綱(令和6年河内長野市要綱第48号)に定める基準を満たすものとする。ただし、一つの支援の単位の定員が10名以上のものに限る。
3 補助の区分及び要件、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに算定基準額は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を除く。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金の総額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市が指定する期日までに、民間放課後児童会運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等を減額して行わなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定するものとする。
2 市長は、前条第1項に規定する申請があった日から30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の可否を決定するものとする。
4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額等について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、民間放課後児童会運営事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、民間放課後児童会運営事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(概算払による交付)
第11条 市長は、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付するものとする。
2 補助金の交付時期は、最大第4四半期まで分割可能であり、その時期は交付決定にて定めるものとする。
4 市長は、前項の請求書を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となり中止し、又は廃止する場合には、その旨を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業の適正な遂行)
第13条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(立入検査等)
第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は市職員に当該補助事業者の事務所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(事業遂行等の指示)
第15条 市長は、前条に規定する立入検査等により、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう期限を定め、必要な指示をすることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、当該補助事業の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して15日以内に、民間放課後児童会運営事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかな場合は、当該消費税仕入控除税額等を減額して報告しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、既に交付を受けている補助金の額が当該確定した補助金の額に満たないときは、その差額に相当する補助金の交付を請求することができる。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者の責めに帰すべき事情により、当該補助事業の適正な履行が行われないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
(補助金の返還)
第20条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、市が指定する期日までに、当該補助金を返還しなければならない。
2 補助事業者は、第17条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその確定額を超える補助金の交付を受けているときは、市が指定する期日までに、当該確定額を超える部分に相当する補助金を返還しなければならない。
(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)
第21条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による報告をしたときは、市が指定する期日までに、当該消費税仕入控除税額等に相当する補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者が補助金の返還を求められ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対しての同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付すべき補助金の額と未納付額とを相殺することができる。
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条に規定する補助金の交付確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助の区分と要件 | 補助対象経費 | 算定基準額 | 補助金の額 | ||
1 | 運営費補助 | ||||
基本分 支援の単位の年間平均登録児童数(年間開所日数が250日以上の場合) | 児童数 10~19人 | 育成事業の運営に必要な経費(人件費、研修費、消耗品費、備品費、修繕費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費及び保険料(飲食物費を除く。)) | 2,629,000円-(19人-年間平均登録児童数)×29,000円 | 補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額と算定基準額のいずれか少ない方の額 | |
20~35人 | 4,868,000円-(36人-年間平均登録児童数)×26,000円 | ||||
36~45人 | 4,868,000円 | ||||
46~70人 | 4,868,000円-(年間平均登録児童数-45人)×75,000円 | ||||
71人以上 | 2,917,000円 | ||||
開所日数加算 1日8時間以上開所する場合 | (年間開所日数-250日)×20,000円 | ||||
長時間開所加算(平日分) 1日6時間を超え、かつ、18時を超えて開所する場合 (開所時間は、12時から19時までの範囲内とし、1時間を上限とする。) | 「1日6時間を超え、かつ、18時を超える時間」の年間平均時間数×421,000円 | ||||
長時間開所加算(長期休暇分) 長期休暇等に、1日8時間を超えて開所する場合 (開所時間は、8時から19時までの範囲内とし、3時間を上限とする。) | 「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×190,000円 | ||||
2 | 障害児受入推進補助 通年で2人以下の障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員等を追加で配置する場合 | 障害児の受入推進に必要な経費(人件費相当分) | 2,059,000円 ※実施月数が12月に満たない場合には、算定基準額に「実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | ||
3 | 障害児受入強化推進補助 通年で3人以上の障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員等を上記の障害児受入推進補助の配置に加えて、1人以上配置する場合 | 障害児の受入強化推進に必要な経費(人件費相当分) | 2,059,000円 ※実施月数が12月に満たない場合には、算定基準額に「実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | ||
4 | 賃借料補助 学校敷地外の民家・アパート等を活用して補助事業を新たに実施する場合。ただし、貸主が法人の役員(役員の配偶者、親、子及び兄弟姉妹を含む。)、寄附者等特別の関係にある場合は補助対象としない。 | 建物の賃借に必要な経費(賃借料相当分) | 3,374,000円 | ||
5 | 送迎支援補助 小学校から放課後児童会へバス車両等で送迎を実施する場合 | 送迎支援に必要な経費(燃料費相当分) | 536,000円 | ||
6 | 負担金減免補助 河内長野市放課後児童会条例(平成14年河内長野市条例第27号)第5条第2項ただし書及び同条第3項の規定に準じて負担金の減額及び免除を実施する場合 | 負担金の減額及び免除を実施した額 ※(徴収すべき負担金の額)-(減免した負担金の額)円 | 算定基準額のとおり |