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森林における立木の伐採について
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更新日:2025年5月9日更新
森林の木を切る際は伐採届が必要な場合があります
森林の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を市に提出する必要があります。
伐採届は、大阪府の定める地域森林計画の対象となっている森林が対象になります。
◎地域森林計画は市内のほとんどの森林、平地林が含まれて居ますが、一部例外もあります。自然資本活用課窓口にて図面による確認が可能ですのでご確認ください。
ただし、1ヘクタールを越える面積を伐採しその用地を変更(太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合は0.5ヘクタールを越えるものから対象)する場合には、林地開発行為に当たるため、大阪府へ申請し許可を受ける必要があります。また、保安林に指定されている場合など、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
無届で伐採をすると・・・
伐採届を提出せずに無届で伐採をすると、違反行為とみなされ、行政指導、命令処分が課せられる事があります。
詳細は、自然資本活用課にてお尋ねください。