本文
森林の伐採には伐採届が必要です
伐採届とは
森林の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を市に提出する必要があります。
伐採届は、大阪府の定める地域森林計画の対象となっている森林が対象になります。
◎地域森林計画は市内のほとんどの森林、平地林が含まれて居ますが、一部例外もあります。自然資本活用課窓口にて図面による確認が可能ですのでご確認ください。
ただし、1ヘクタールを越える面積を伐採しその用地を変更(太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合は0.5ヘクタールを越えるものから対象)する場合には、林地開発行為に当たるため、大阪府へ申請し許可を受ける必要があります。また、保安林に指定されている場合など、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
なぜ伐採届が必要なのか
森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、それらは森林所有者に限らず私たちの生活と密接に結びついています。一度でも機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に非常に長い年月と、多大な経費が必要になります。
このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務付けることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。
提出方法について
・届出が必要な方
森林所有者、もしくは立木を買い受ける方。
・伐採届の提出期間
伐採を行う90日前から30日前までの期間。
・届出用紙
自然資本活用課窓口にてお渡しさせていただきます。また、本ページからダウンロードする事も可能です。
・添付書類
伐採届には次の添付書類が必要です。(令和5年4月1日から追加された添付書類があります。)
・伐採計画書
・造林計画書(間伐の場合は添付不要)
・届出者の法人登記簿謄本等(個人の場合は氏名及び住所を証する書類)
・位置図(1/5,000~50,000)
・区域図(1/1,000~5,000 ※地域森林計画対象民有林を表示)
・伐採面積を確認できる書類(求積図等)
・森林所有者を確認できる書類(土地登記簿謄本等)
・伐採に関して権原を有することが確認できる書類(同意書等 ※届出人が森林所有者と
異なる場合)
・届出者が隣接する森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(伐採箇所が境界
に接していないことが明らかな場合等は添付不要)
・自然公園法の許可等を必要とする場合に当該申請の状況を記載した書類(許可等不要の
場合は添付不要)
・土地利用計画図(伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合)
伐採届のダウンロード
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について
森林法の改正により、平成29年4月より伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要になりました。
〇報告が必要な場合と報告のタイミング
・主伐後、造林もしくは天然更新を行った場合、作業後30日以内に報告書を提出
・皆伐後、森林以外に用途を変更する場合、皆伐後30日以内に報告書を提出
〇報告が必要ない場合
・主伐ではなく、間伐を行った場合
〇詳細について
詳細は自然資本活用課にお問い合わせください。
〇様式
無届で伐採をすると・・・
伐採届を提出せずに無届で伐採をすると、違反行為とみなされ、行政指導、命令処分が課せられる事があります。
詳細は、自然資本活用課にてお尋ねください。