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事業系一般廃棄物(ごみ)の収集申し込みについて

印刷ページ表示 更新日:2022年5月8日更新
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事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。

事業活動とは

会社や工場などの事業所のほか、学校や官公庁などの公共機関やNPO(非営利団体)、宗教法人、個人商店など、家庭以外で行われるすべての活動を指します。

事業系一般廃棄物はどのように処理すればいいの?

次のいずれかの方法で処理してください。

市に収集を依頼する

市役所環境衛生課へ、事業系一般廃棄物(ごみ)処理申請書を提出して、収集運搬を申し込んでください。

収集の曜日、回数、場所などを調整します。

事業系一般廃棄物(ごみ)処理申請書 [PDFファイル/114KB]

事業系一般廃棄物(ごみ)処理申請書 [Excelファイル/37KB]

ごみの分け方・出し方

普通ごみ・資源ごみの2種類に分別して出してください。

詳しくは、下記「事業系ごみの分け方・出し方」パンフレット の8ページ・9ページをご覧ください。

 

事業系ごみシールの貼付が必要です

事業系ごみシール(普通ごみ用・資源ごみ用)は、市役所1F市民総合窓口で販売しています。

それぞれ、1枚240円です。必要枚数をご購入ください。

第2清掃工場へ持ち込む

ごみを積んで直接、南河内環境事業組合第2清掃工場へ持ち込んでください。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

Q)清掃工場へごみを持ち込みたいのですが?

資源選別作業所へ持ち込む

資源選別作業所へは、有料で「資源ごみ(カン・ビン、小型金属、古紙、古布)」のみ持ち込むことができます。

・料金

  • 軽自動車以下 1,000円
  • 1トン車以下 2,000円
  • 2トン車以下 3,000円
  • 4トン車以下 5,000円

・受付日時

月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く) 午後1時~午後3時

・場所

河内長野市上原西町2-28

産業廃棄物は市では処理できません

産業廃棄物の処理については、下記ページをご覧ください。

産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆さまへ(大阪府ホームページ)<外部リンク>

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