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事業系一般廃棄物(ごみ)の収集申し込みについて
ごみ収集の新規申し込みについて
市では、事業者から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しない事業系一般廃棄物(事業所ごみ)を申し込み制により定期収集しています。
※一般廃棄物であっても「魚あら」や「感染性廃棄物」などの処理困難な廃棄物については異なる取り扱いをお願いしています。
※産業廃棄物とは
大阪府の産業廃棄物排出者向けホームページをご参照ください。
「産業廃棄物を排出する事業者の皆さんへ」<外部リンク>
市のごみ定期収集を希望される事業者は、下記のとおり登録手続きを行ってください。
- 市役所環境衛生課へ事業系一般廃棄物(ごみ)処理申請書[PDFファイル/107KB]を提出してください
(同申請書は環境衛生課窓口にもあります。必ず印鑑をお持ちください) - 出るごみの種類や量などをお尋ねします
- ごみ置場、収集開始日、収集日を決定いたします
- ごみの分け方・出し方の説明をさせていただきます
事業系ごみの分け方・出し方
事業系ごみは、家庭系と異なり「普通ごみ」と「資源ごみ」の2種類の分別となります。
ごみは、45リットル推奨ごみ袋(乳白色の半透明)に入れ、ごみ袋1つにつき事業系ごみシールを1枚貼って出してください。古紙はひもで束ねた物1つにつき1枚貼って出してください。
事業系ごみシールは普通ごみ用、資源ごみ用の2種類、ともに1枚:240円で、市役所1階市民総合窓口で販売しています。
粗大ごみにあたるごみはご注意ください
机・椅子・棚等は、「金属くず」として産業廃棄物にあたりますので市での収集はできません。(販売店などで引き取りをしてもらうか、産業廃棄物処理業者に処分を依頼してください。)但し、木材のみで作られた椅子等であれば臨時ごみとして収集を依頼するか、排出者自身で清掃工場に持ち込むことにより処理可能です。
「事業系普通ごみシール」を貼ってください。
普通ごみ |
生ごみ類 |
紙くず類 |
その他のもの |
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生ごみ・茶かすなど |
ちり紙・紙きれなど |
剪定枝、落ち葉、天然皮革(靴・かばんなど)など |
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右記にあたる場合は収集できません | 食品製造業等により生じた場合 | 製紙・印刷業等により生じた場合 | 造園業・製靴業等により生じた場合 |
「事業系資源ごみシール」を貼ってください。
資源ごみ |
カン類 |
ビン類 |
小型金属類 |
古紙類 |
古布類 |
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ジュース・缶詰などのカン(従業員が飲用したものに限る) |
ジュースなどのビン(従業員が飲用等したものに限る) |
鍋・フライパン・やかん・スプーンなど |
新聞・雑誌・段ボールなど(但し、製紙・印刷工場等からの排出物は対象外) |
天然繊維(衣類・タオルなど。但し、繊維を扱う工場等で出た場合は対象外) |