ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

【ブログ】くろまろ塾本部講座将来への資金準備について(2)

印刷ページ表示 更新日:2023年6月24日更新
<外部リンク>

くろまろ塾 将来への資金準備について

(2)相続セミナー
知らなきゃ損する相続対策~専門家がお応えします!~

 

1

こんにちは。 くろまろ塾運営ボランティアスタッフの西岡です。今回のレポートは、7月9日(日曜日)開催の 「資金形成セミナー(全2回シリーズの2回目)」で、「知らなきゃ損する相続対策」と題した講座です。今回は3人の専門家から、相続に関する最新知識を紹介していただきました。

1.知ってますか?突然の相続に備える知識と知恵

2

先ず始めに、よつば法務司法書士事務所代表の若宮香さんから、突然の相続に備える知識と知恵と題して、さまざまな相続に関する基礎知識を学びました。

始めに、私たちは「遺言書」を「ゆいごんしょ」と読んでいるかと思いますが、法律用語では、「いごんしょ」と読むそうです。それはそうとして、先ずは遺言書を書いておくことのメリットですが、遺言書が残されていれば、相続をする人達が悩むことが少なくて済むということ。特に相続人に認知症の人がいるときはスムーズに処理できるとのこと、また、内縁関係の人に遺産を残したい場合は遺言書が必要とのことです。

まれに、相続人がいない方がいます。その場合、どうなるかと言うと残った財産は、国のものになるそうです。そうした場合、お世話になった方や寄付したい施設がある場合は、遺言書を書いておけば良いようです。

遺言書を残す場合、公証役場に行って法廷証書遺言を作成しておくのが一番安心ですが、昔と違い自筆証書遺言が簡単になっているそうです。自筆の日付と署名と捺印は必須ですが、財産目録は手書きでなくてもよいそうです。

そして、法定相続人には法律で定まった法定相続分と遺留分という権利があることを知っておくことも、大切です。特に遺言書を作成するとき、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された「遺留分」という遺産の取り分があることを、最初から配慮しておくのが揉めない気配りになるようです。

2.相続税の基礎

 3

次に、相続税の基礎知識と節税の知恵などを、税理士法人はるかの油野佳美(公認会計士・税理士)さんから、学びました。

先ず基礎控除ですが、奥さんと二人の子が残されたケースでは、以前は遺産がおおよそ8千万円以下なら相続税が掛かりませんでしたが、平成27年に変更があり、今はおおよそ5千万円以下に変わっているとのこと。これにより最近は、相続税を払うケースが増えているそうです。預貯金と他の金融資産や土地家屋を合わせると、基礎控除をぎりぎり超える人が結構いるそうです。その場合、土地家屋を相続させる人の選び方や、一人500万円まで税金のかからない生命保険に財産を変えておくなどすると、相続税が発生しない場合があるとのこと、心配な人は一度税理士さんに相談しておくとよいかも知れませんね。

他にも相続税に関して、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例なども覚えておくとよいでしょう。相続税の納付期限は10ヵ月、長いようで短いので注意しましょう。

 

3.生命保険の活用について

4

生命保険の活用についての講師は、ソニー生命保険株式会社ライフプランナーの石川祐士さんです。遺産相続を考えるとき、生命保険をうまく活用することは、驚くほど様々なメリットがあることを紹介していただきました。

例を示すと、残したい人に残すことができる。すぐに現金化できる。相続放棄しても受取が可能。一人500万円まで非課税。原則遺留分計算されない。等々

 

みなさんも、相続対策をいつかやらなきゃいけないと思っていたりしませんか?疑問が生じたとき、興味が出てきたときが、専門家に相談してみる良い機会ではないでしょうか?

認知症になる前に生前対策を始めましょう。

 

最後に、今回もくろまろ塾運営ボランティアの仲間が司会、受付やアンケート回収に活躍してくれました。お疲れ様でした!

5 6