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大学連携講座―桃山学院大学編― 「転ばぬ先の…生きた法律講座Part2」相続と法

印刷ページ表示 更新日:2017年7月14日更新
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相続』の事、気に掛かっていませんか?


くろまろ塾運営ボランティア スタッフ2017年07月21日 15時 |くろまろ塾くろまろ塾運営ボランティア
皆さん、こんにちは!
くろまろ塾運営ボランティア広報担当の西岡です。
7月14日(金曜日)開催の「法律講座Part2」に受講してきました。
今回の講師は、桃山学院大学法学部准教授の花元彩先生です。
先生のご専門は民法で、離婚後の子の監護について研究しておられ、主な論文に『面接交渉の間接強制』『マロッタ事件 ドナーはいかなる場合に扶養義務を負うのか?』があります。

花元 彩先生
今回のテーマは、『相続と法』です。皆さんも、『相続』の事、気に掛かっていませんか?
子どもたちに、僅かでも残してあげたいと思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。相続には「遺言相続」と「法定相続」がありますが、日本人で遺言書を作成している人の割合は、非常に少ないとのことでした。そこで今日は、法定相続について覚えておきたいことをいくつか紹介します。講座でたくさんの事例を学びましたが、すべてを紹介できないことをご容赦ください。
一般的な事例として、夫と妻と子ども二人の4人家族の場合で、夫が亡くなった場合に、残された遺産は妻が1/2、残りを子どもの人数で分けます。この例では、それぞれの子どもが1/4づつ相続します。このことはご存知の方が多いかと思います。
■覚えておきたいこと!
(1)相続財産の範囲
生命保険や死亡退職金で受取人が記載されている場合は、相続財産の範囲外になるそうです。
(2)相続の放棄
借金など負債などがある場合は、財産を相続せずに放棄できます(ただし、三か月以内に意思表示をしなければなりません)。
(3)特別受益
例えば親が生前に長男の住宅建築の資金援助をしていたような場合、遺産相続時はその分を考慮し次男の遺産相続額が長男より高くなることがあります。
(4)貢献分
例えば、長男が親の仕事の手助けをしていたり親の介護の貢献度が高かったような場合、それを考慮し長男の遺産相続額が次男より高くなることがあります(ただし、この場合は長男自身の貢献が必要で、その配偶者がいくら頑張っていても法律上は配慮されません)。

講座の様子
この他、講座では様々なケースが取り上げられ、受講者の皆さんも真剣に聞き入っておられました。
以下に受講者の感想を紹介します。
「具体的事例をあげ分り易い説明であった。」
「空欄を作り入れていくテスト方式を取り入れて埋めて行く充実感があった。」
「今迄知らなかった特別受益貢献分を詳しく教えていただいてよく分りました。」
「具体例があり良かったと思うが、時間制約の為プリント全般の説明が聞けなかったのが残念です。」

最近、本人しか知らないネットの株取引や外貨預金などをされている方も、増えているのではないでしょうか?また、終活やエンディングノートの作成をする人が増えていると聞いたりします。講座が終わった時、私は「家族で一度どのような種類の資産があるのか?」を話し合っておく事が大事だなと感じました。


最後に、今回もくろまろ塾運営の市民ボランティアが受付やアンケート回収など活躍して頂きました。くろまろ塾運営ボランティアの皆さん、お疲れさまでした!! (^o^)/

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